2009-04-20 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
本件は、割賦金利が消費税法に定める課税されない利子等に該当するように契約内容を定めておらず、割賦金利に係る消費税相当額を含めて契約金額を算定していることから、速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの適宜の処置を要求いたしたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
本件は、割賦金利が消費税法に定める課税されない利子等に該当するように契約内容を定めておらず、割賦金利に係る消費税相当額を含めて契約金額を算定していることから、速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの適宜の処置を要求いたしたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
○参考人(藤本栄助君) 平成十七年度のバルク売却の中の一件でございまして、バルク売却の契約相手方は株式会社リクルートコスモスほか五社でございます。そこの国分寺泉町社宅用地の具体的な所有権の移転先は株式会社リクルートコスモスでございます。
本契約は、企画競争を実施した結果、契約相手方の企画、履行能力が他社よりすぐれているためということで、随契でとっているわけでありまして、要するに、最も能力があって信頼できると選んだ企業に何億円も払って出てきた報告書を使って日米協議をやっているということだと思うんですよ。
会計検査院は、平成十九年六月に参議院から会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けました独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況につきまして、二十年十一月に検査した結果を御報告しておりますが、この報告におきましては、独立行政法人が締結した公益法人等を契約相手方とする契約について、随意契約の割合が件数で十八年度九三・八%、十九年度、十二月まででございますが、九〇・七%等となっておりまして
また、昨年十二月一日に、当該整備事業の契約事業者より契約相手方であります国土交通省に対しまして契約解除の申し出がありまして、契約が解除されたということでございます。それに伴いまして、現在、事業者との間で契約に基づく清算の協議に入っているところでございます。なお、今年度中には事業者との協議も完了するという見通しでございます。
であるもの、それから、中に過大請求を認定したものあるわけでございますけれども、それ以外の確認を要するものというものを先生の御要請に基づきまして一覧表にしたものでございますけれども、ここで出ておりますのは十四件でございますけれども、いろんなケースが正直言ってございまして、一件の契約で複数の外国メーカーの製品が含まれていて、一部のメーカーから回答がないということで確認中に入れたものでございますとか、契約相手方
次に、五十七番、八百八万五千円、富士重工が納入した、契約相手方ですが、一六二%です。その理由が何か。外国メーカー側の事情によるものと推測。外国メーカー側の事情だったらいいんですが、更に推測。これ、何ですか。意味がないんじゃないですか。防衛省に質問します。
逆に、六十八番と七十番は、伊藤忠アビエーションが契約相手方、金額が約六千万と八千万円、これは逆に予算金額の六一%ないし四六%で契約できています。これは非常によくやったと思うんですが、理由は、概算要求時には米軍の需要が減少することを前提に見積もっていたが、契約時にその需要減はなく、更に他の契約と同時期の契約となったため価格減となったと。何かよく分かんないんですが、御説明を求めます。
それから、先ほどもちょっと御質問がございましたけれども、契約相手方と海外メーカーとの間に流通業者が介在する場合に、メーカーへ送ってもなかなか分からないということがございますので、流通業者を介する場合でありましても原則としてメーカーの見積書の提出を義務付けると、そういった内容も特約に盛り込むべく検討、準備をいたしております。
ただ、法的な話ということになりますと、直接の契約相手方はコピー用紙を売る小売メーカーだったりとか、そういう人が間に入っているとか、経済価値があるのかとか、例えば買ってしまって答弁用紙なんかに使ってしまったものは、全部これは偽装かどうか、どれだけ証明できるかと、法的にはいろいろ難しい問題があります。
○額賀国務大臣 相見積もりについては、なぜとっていないかということでございますけれども、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない、いわゆる相見積もりとされているわけでありますけれども、契約の性質または目的が競争を許さない場合、通常、契約相手方となるべき者が事実上一人である場合、一人であり、複数の者から相見積もりをとることができないと考えられることから、その一人
技術研究本部が実施しております技術支援契約につきましては、先生御指摘のように、平成十九年度当初から一般競争入札あるいは公募手続を経て契約相手方を選定してきております。
また四番目には、労務借り上げ契約は、場所、期限、作業内容を指定して契約相手方の技術者から支援を受け、その役務に対して企業等に代金を払う契約でありますから、労務借り上げ契約という呼称が単なる労働力の提供を受けるという印象を与えることもありまして、第三者が抱く誤ったイメージを払拭するために、本年十月より技術支援契約という名称に変更さしていただいたところでございます。
契約相手方は三菱電機株式会社でございます。 また、この固定式警戒管制レーダーの初度部品のことにつきましてですけれども、これは二回に分けて契約をされております。 契約件名は、固定式警戒管制レーダー装置、J/FPS—5用の初度部品でありまして、契約日、最初の方は十九年の三月一日、契約額は十二億九千百五十万円であります。
○国務大臣(石破茂君) 官給品とは、契約の履行のため、防衛省から契約相手方に支給する材料、部品又は機器という定義をいたしております。
○政府参考人(小川秀樹君) 恐縮でございますけれども、防衛省といたしまして、企業と政治家ないし政治家の家族の方との関係の有無について、契約相手方の選択あるいは契約の内容条件におきまして何ら参酌するところではございません。そういったことで、基本的に政治家との関連について把握する立場にないということを御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘の資料でございますが、まず一般輸入契約の契約相手方、契約の金額上位二十社のうちの四社でございますけれども、一番が伊藤忠アビエーションでございまして、決済レートでよろしゅうございましょうか。
で、この契約相手方企業から聴取をいたしましたところ、調達燃料をDESCを含む米軍から供給を受けている事実はない、企業から購入している、この旨確認をいたしております。また、海上自衛隊が直接DESCから当該燃料を調達という事実はございません。
この件につきましては、当委員会におきましても、また予算委員会等におきましても、何度か議論がされたわけでございますけれども、契約相手方の商社の個別の名称を公にするということ、これは企業の正当な利益等を害するおそれがあるということで、開示ということは差し控えさせていただければありがたいなと思っております。
委員御指摘のこの平成十五年の二月八日に受領した燃料、防衛省から提出させていただいた御指摘の納品書調書から明らかなように、物品を納入する契約相手方、物品の出納に責任を有する補給長、そして受領検査を担当する機関長、三者によって確認しておりまして、二月八日に受領した燃料は、右納品書が示すとおり、十五度Cでの容積に換算して三千五百五キロリットルであります。
この点につきましては、確かに、委員会の場、国会審議では明らかにしておらないわけですが、これは、契約相手方の個別の名称が明らかになることにより、当該企業の正当な利益を害するおそれがある、ひいては自衛隊の活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあるということで、実はこの点につきましては、この開示請求に対して東京地裁の確定判決も出ておりまして、当該情報を明らかにすることは、人の生命財産への不法な侵害に該当し、また
これは防衛省ですが、この資料の、主要な契約実績、それから、後で資料が着くと思いますので、これをずっと読み上げてもらうといいけれども、この契約相手方によっての金額は出ておるらしいですけれども、ここに、例えば地対空誘導弾ペトリオット、六百五十億ですか、こういう資料は初めてだと聞いておりますが、これは初めてですか、こういうのまで出たというのは。
こういう様式にさせていただいて出したことが初めてかは、ちょっと私は把握しておりませんけれども、今おっしゃいました地対空誘導弾ペトリオット、この金額とか契約相手方、ここの部分は公開はしております。
今回の会計検査院の報告によりますれば、随契理由の中で契約の性質又は目的が競争を許さない場合というのを非常に大きく理由に挙げておって、そのうち、専門的又は高度な知識、知見、技術を有するからそういう契約を結んだんだという理由になっておるわけですけれども、検査院の方からは、契約相手方が唯一の者であるということの理由が必ずしもはっきりしていないじゃないかと、あるいは唯一の者であることが理由であるにもかかわらず
○国務大臣(石破茂君) これは契約相手方商社の個別の名称についてのお求めでございますが、これが公になりますことにより、これら企業の正当な利益等を害するおそれがある、ひいては自衛隊による本活動の円滑な遂行を妨げるおそれがある、したがって開示は差し控えていただきたいというお答えでございます。
後半の御質問でございました取引の関係でございますけれども、タンク等の御質問がございましたけれども、タンクにつきましては、契約相手方であります企業に確認しておりますけれども、DESCのタンクではございませんで、現地の民間企業のタンクを賃借しておるところでございます。
契約相手方の個別の名称について述べよということでございますが、これが公になることによりまして当該企業の正当な利益などを害するおそれがあり、というのはどういうことかといいますと、具体的には、公にすることにより、給油活動に反対の御意見を有される方によります当該法人を標的とした妨害活動、これが誘発されることがあるということでございます。それはおそれでございますが、おそれはございます。