2002-03-15 第154回国会 参議院 予算委員会 第13号
大概に契約病院というんでしょうか、どこに聞いたらいいかというのは事前に業務契約をしているようでありますけれども、ただ、そこにいつも医師がいるとは限らない。大変に切迫した中で行われているわけですね。
大概に契約病院というんでしょうか、どこに聞いたらいいかというのは事前に業務契約をしているようでありますけれども、ただ、そこにいつも医師がいるとは限らない。大変に切迫した中で行われているわけですね。
○細川政府委員 新しい八百五十八条では、御指摘のような定めがあるわけでございまして、そこに定めております生活または療養看護と申しますのは、身上監護に関する法律行為を指すわけでして、具体的には、介護契約、施設入所契約、リハビリに関する契約、病院入院契約等を意味するわけでございます。
私立契約病院は患者一人一日当たりの入院料という形で決まっておるわけでございます。 それで契約医の診療報酬、まず家庭医でございますが、週二十時間ぐらい診療いたしまして、その他往診が義務になっておるわけでございまして、報酬は千五百人を限度として登録した住民の人頭払い。住民一人当たり平均一万五千リラということで、年でございますが、三千七百五十円ぐらいでございましょうか、というようなことでございます。
ところがこの医療機関のうち最初に申上げました三者の直営病院、契約病院及び保健医にかかりました場合には、その医療に要しました費用は組合から医療機関に対して支払う建前でございます。従いまして余り問題が生じないのでございますが、この一般の町医者を利用いたしました場合は、先ず組合員から町医者に対しまして金を支払い、それに基いて又組合から組合員に対して金を支払う。
○岸本政府委員 これは、法律の提案理由に書いてございます制限という言葉を、非常に強く響いておとりになつたのではないかと思うのでありますが、ちよつと実態が技術的なこまかい問題でございますので、詳しく申し上げますと、現在国家公務員の共済組合員が医療機関を利用いたします場合に は、組合の直営の医療機関を利用いたします場合と、組合で特別な契約を締結いたしております契約病院というものを利用いたします場合、それから