1981-05-12 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
「基準法に於ては退職金を労働条件の一として退職金について定をした場合には法第八十九条によって必ず就業規則に記載すべきものとしているが、その保護については労働契約消滅後の労働者の権利保護を包括的に規定した法第二十三条に包含すべきものと思われるから、退職金を臨時的な事由に基づき支払われる賃金と解釈し、単なる贈与とは見倣していない。」こういう見解を公文書で明らかにしているのですね。
「基準法に於ては退職金を労働条件の一として退職金について定をした場合には法第八十九条によって必ず就業規則に記載すべきものとしているが、その保護については労働契約消滅後の労働者の権利保護を包括的に規定した法第二十三条に包含すべきものと思われるから、退職金を臨時的な事由に基づき支払われる賃金と解釈し、単なる贈与とは見倣していない。」こういう見解を公文書で明らかにしているのですね。
しかし、残りの約四割につきましては、年金受取人が生存している限り年金を支払う終身年金でございますので、その上に若年で加入した契約もありますから、契約消滅率はかなり低いわけでございまして、今後なお数十年にわたって年金の支払いが続くと見ております。
2 次の年度の契約応当日から、会社の定めた率の利息をつけて積み立てておき、契約消滅のときまたは契約者から請求があったときに支払うものとする。 3 月払契約にあっては、次の保険年度中に現金で支払うものとする。 4 次の年度の契約成立応当日に、一時払の保険料に振り替えて、保険金を増額するものとする。
○永末政府委員 七十五国会で成立いたしました特別措置でございますが、この契約消滅の申し出件数は昭和五十二年二月末現在で約二十七万六千件となっているわけでございます。これは特別措置の対象となる保険契約全体から申しますと一一・八%に当たるわけでございまして、非常にこの消滅件数が少ないということにつきまして私たちも苦慮しているわけでございます。
におきまして、終戦直後のインフレと今回のオイルショックのインフレと、二回にわたる大幅な物価上昇を経験している昭和二十年代の契約に対しましては、今回限りの特別措置として、支払い金額の増額について特別の配慮をしてはどうかとの御意見をいただきましたので、保険会社としましては、いま申し上げました特別配当制度を拡充強化いたしまして、契約が間もなく終了する昭和二十年代、つまり二十九年までの契約に対しまして、契約消滅時
そこで、この法律が現実に施行せられるという場合に、この契約消滅の申し出というものはどういう手続きになりますか、これは事務当局でありますが……。
通知を出すのなら、あなたのほうは、今回これの契約消滅を申し出てきた場合には、いまの三カ月に十二円というようなことはやりません、一ぺんにこれこれのお金を支払いますから、ひとつ取りに来てくださいよ、こうやれば一番いいじゃないですか。
月間約二千件ばかり契約消滅されるものがございます関係で、約一万件ぐらいがこの間にあるいは満了するということが想像されます。
ただ、契約を消滅させます時期と、そして今度は一時金を計算いたします計算の基礎になる時期とは、違いますけれども、契約消滅はそういうふうに御理解いただいていいと思います。