2020-06-03 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
サービスデザイン推進協議会が実施する事業の事業費は、契約時点の計画では、総額約十八・一億円となってございます。そのうち、約十五・六億円は振り込み手数料として計上されているものであり、本体に残る部分は、約一・二億円の人件費でございます。
サービスデザイン推進協議会が実施する事業の事業費は、契約時点の計画では、総額約十八・一億円となってございます。そのうち、約十五・六億円は振り込み手数料として計上されているものであり、本体に残る部分は、約一・二億円の人件費でございます。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、賞与の話は、先ほど局長から答弁させていただいているようにその契約時点においてお決めいただくということでありますから、通常のように、その契約時点がどこによるかもしれませんが、春闘の結果等々によって決まるというものであれば、これはあらかじめ支払が確定したものとは言えないということで、当然対象にならないということであります。
○政府参考人(石崎和志君) VFMに関しましては、我々、契約時点でのVFMに関しましては公共団体から情報収集してございますが、終了後という段階で特段そういうものを集めたというものはございません。
ですから、先ほど言われた二〇一〇年九月の時点のJICAの実行可能性調査の完了時点、それから一三年三月のES借款の契約時点とは、事業を取り巻く実態が全く変わっているわけですよ。にもかかわらず、言われれば義務だから払うと、これはちょっと違うんじゃないでしょうか。 理事長、いかがでしょうか。私は、このES借款も中止をして全体を見直すべきだと、根本的に、こう思いますけれども、いかがでしょうか。
このパネルをまた御覧いただきたいんですけれども、財務省が、これ左手に書いてございますけれども、縦で、契約時点で事案は終了した、保存期間は一年未満であるというこのルールを盾に、言ってみれば資料がないと。その一方で、先ほどパネルで御覧いただきましたけれども、公文書管理委員会の委員長代理並びに委員がこう言っています。契約が成立したので廃棄したという財務省の説明には法の精神が全くうかがえない。
大臣がおっしゃられた試掘調査の結果は、後から出てきたごみじゃなくて、契約時点に初めからそういうごみがあることが分かっていて、そのことは承知で買いますという話だから、大臣の答弁は全くお門違いです。 私が聞いているのは、じゃ、局長、この土地はかつてごみの処分場だったことがあるんですか、あるいは大掛かりな不法投棄事件があった土地なんですか。この点はどうですか、確認できていますか。
なお、監督指針におきましては、例えば契約時点において、契約者に対し契約内容を説明し、借り入れ意思があることを確認した上で、行員の目前で、契約者本人から契約書に自署、押印を受けることを原則としているか、また、貸付契約書について、その写しを交付すること等により顧客が契約内容をいつでも確認できるようになっているかといった点についても、監督上の着眼点としているところでございます。
委員御指摘の平成二十七年五月二十九日に近畿財務局と森友学園で締結した国有財産有償貸付合意書第三十一条でございますが、契約時点において明らかとなっております地下埋設物につきましては隠れた瑕疵に該当しないということを明確化している趣旨でございます。
その件につきましては、これは、契約時点におきまして、二十七年五月でございますが、契約時点において明らかとなっております地下の埋設物につきましては、これは隠れた瑕疵には該当しないということを明確化している趣旨でございます。
それから、売買予約契約書の話でございますが、売買予約契約書三十一条、契約時点において明らかとなっている地下の埋設物等について隠れた瑕疵に該当しないことを明確化するということで契約を結んでございます。
今委員御指摘の売買予約契約書の別紙の三十一条でございますが、契約時点において明らかとなっている地下埋設物につきまして、隠れた瑕疵に該当しないということを明確化してございます。 一方、今御指摘の売買予約契約書四条におきましては、買受け価格の算定に際しては算定時における地盤の状況を価格要素として考慮するということにしてございます。
したがいまして、工事の契約時点やあるいは工事着手に向けた準備段階では許可を得ている必要は必ずしもないものと理解をしております。 なお、現在、当該地区においては、工事着手に向けた準備として測量を実施しているところと承知をしております。宮城県においては、環境大臣の許可を得た後に現場での施工に着手することとしていると聞いております。
○吉良よし子君 結論としては、口頭注意とか文書による注意とか様々行政が行えることはあるはずなんだけれども、現時点ではそうした権限ということは付されていない、これから検討することだと、あとはもう契約時点でのやり取りだというお話なわけですけれども、やはりそれでいいのかということなんですね。
次に、契約時点について、どういう契約をされたのかということで、支払いについては、これは七月、十月、二回に分かれておりますが、十月は東京開催が決定した後、翌月ということにもなります。これは成功報酬としての契約だったのか、もしそうだったとすれば、失敗した場合には支払われなかったのか、どのように処理をされたのかについて竹田会長に伺います。
今回の省エネ住宅ポイントは、着工前、契約時点で申請ができます。従前のエコポイントは工事完了後でございます。単純比較はできませんが、従来制度では同時期の割合が一・五%でございましたので、やはり相当積極的に御活用はいただいておるものだと思っております。
ということは、契約時点においてその契約額が分かったとしても、実は国民の皆様に分からないのは閣議決定のときで、これ実は幾らを想定していて本当に縮減できたかどうか分からないというのが、この少なくとも法律のところでは書いてあることなんです。
先生御指摘の、まず評価についていつ行うことが予定されているかという点でございますが、本法律案におきましては、実際に長期契約を締結したときには遅滞なく長期契約を行った装備品等の契約金額などの概要と長期契約による縮減額を公表することを防衛大臣に義務付けておりますので、まずは契約時点で縮減額の評価を行うことになると考えております。
この土地の価格でありますけれども、復興が完了した将来の姿も考慮しつつ、土地利用制限の期間や需給の回復程度等の価格形成要因を勘案して、契約時点での価格を、不動産鑑定士により、鑑定評価額を踏まえて算定をさせていただいているところでございます。
○小里副大臣 委員御指摘のとおり、公共工事の実施の場合は、その契約時点における正常な取引価格によって評価されます。また、御指摘のような補正を行うことになっておるところでございます。 いろいろな考え方があろうと思いますが、まず、将来の復興を見越した価格等も勘案して、ここに定めております。
契約時点での任用期限ではなく、国家公務員の場合は、育児取得申請の時点でトータルしてどのくらいの期間その職場で働いていたかというこれまでの実績がまず第一の条件になっているんですが、一方で、地方の場合は、その過去の、これまでの同一の職場で働いていたという実績が全く考慮されていないと、このことが最大の問題です。
防災集団促進事業につきましては、被災した移転元の土地を買い取る場合には、これは公共事業でございますので、他と同様、土地の買取り契約時点における正常な取引価格で取得するということとなっております。この取得額、今、七、八割という御指摘がございましたが、事業主体である市町村が適切な不動産鑑定評価などを参考に決定することとしております。