2015-07-01 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第25号
改正官公需法の方では、各省各庁の長が、毎年度、中小企業、小規模事業者の受注機会の増大の目的のために、中小企業、小規模事業者からの調達目標を盛り込んだ契約方針を策定しますし、一方、障害者優先調達推進法に基づいた障害者就労施設の調達目標等を、しっかりと意見を酌んだ調達方針を、そちらの方はそちらの法律でまたしっかりとつくっていこう。
改正官公需法の方では、各省各庁の長が、毎年度、中小企業、小規模事業者の受注機会の増大の目的のために、中小企業、小規模事業者からの調達目標を盛り込んだ契約方針を策定しますし、一方、障害者優先調達推進法に基づいた障害者就労施設の調達目標等を、しっかりと意見を酌んだ調達方針を、そちらの方はそちらの法律でまたしっかりとつくっていこう。
さらに、今後、法改正認められた後に踏まえて定める新たな国等の契約方針の策定過程におきましては、地方公共団体が地域の中小企業・小規模事業者の受注機会の更なる拡大を図り、地域経済の自立に向けて取り組むことを促す仕組みにつきまして、関係省庁と検討してまいりたいと考えております。
また、この改正法案が認められましたら、国等の契約方針の作成過程におきましては、関係省庁との間で審査項目の設定方法や知見の共有を行うなど、適切な活用の在り方についても検討してまいりたいと考えております。
国としては、官公需適格組合の活用促進に努めることとして、具体的には、現在の官公需適格組合の名簿やその活動内容を中小企業庁のホームページ上で紹介するとか、官公需法に基づき毎年度閣議決定される国等の契約方針にて、官公需適格組合の活用に努めることを明記するとともに、国等の契約方針の閣議決定後すぐに全ての都道府県で同方針の説明会を開催いたしまして、地方公共団体などの受注担当者に対して官公需適格組合の活用を要請
第二点目は、国の契約方針の策定、契約実績の概要の公表等についてでございます。 改正法案によりますと、新規中小企業者を始めとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定が国の基本方針に盛り込まれることが法律に明記されることとなっております。
少額随意契約の際に、少額随契のときに新規中小企業者からも見積りを取るように努めるというようなこと、さらに競争入札の際に過去の実績を過度に求めないことというような取組を国の契約方針として書いていくことを検討をしております。
それで、その上で、改正官公需法に基づく国等の契約方針においては、各府省等が相見積りによる調達を行う際に、この情報を基に新規中小事業者からも見積りを取るように努めていくことなどを盛り込もうとしております。 それで、今御指摘、御質問がございました。
○松田公太君 ここ数年の国等の契約方針ですね、基本方針では、中小企業・小規模事業者全体向けの契約目標率が五〇%台後半とされておりまして、契約実績は五〇%台の前半となっているわけですね。 平成二十二年以降、目標が達成されていないという年が続いているんですけれども、その理由を、先ほどもこれに関連する質問ありましたが、教えていただければと思います。
今回の中小企業の需要創生法改正の一つとして、経済の好循環を全国に波及させるため、創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、官公需において国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定するほか、国の契約方針、各省庁等の契約方針の策定などを行うとあります。
○塩川委員 楽観的な計画について総務省として問題だと思っていたというのであれば、実態を把握すればまさに楽観的とは言えないような深刻な事例というのが、ペリカンの顧客との契約方針で浮き彫りなってきたはずであります。そういう点でも、総務省の責任は免れない。
国としては、毎年、国等の契約方針が決定され次第、各都道府県知事及び政令指定都市の長に対して、中小企業の受注機会の増大を積極的に講ずるよう要請する文書を大臣名で出しているところであります。また、国等の契約の方針について、地方分局に加えて、都道府県、市町村の発注担当者などを集めた説明会を開催しておりまして、本年度は五十会場で約二千五百名を超える参加者がございました。
国等の調達において、中小企業者の受注機会の増大を図るために、官公需法に基づいて、先生御案内のとおり、毎年、中小企業に関する国等の契約方針というのを閣議決定しておるところでございます。六月に閣議決定をし、そしてその着実な実施に努めております。具体的な数値目標を掲げまして、今年度は過去最高の五二%の数値目標を掲げて、そしてその実施に努めている、こういうことでございます。
また、昨年十二月二十六日の随意契約の改革措置として、応募要件を見直して民間参入の拡大を図ること、公募方式は限定し、企画競争などより競争性の高い契約方針に移行すること、これは第三者機関、これは公正入札調査会議、入札監視委員会の監視対象を全品目に拡大し、今後、特に一者応募のものに関しては、もうこれは徹底的に監視をしていこうというふうに考えております。
しかしながら、特命随意契約については、昨年六月十三日、政府の随意契約見直し方針に照らしますと、今述べたような理由だけで弘済会に随意契約をするということは適切ではないという判断をいたしまして、平成十九年度、今年度からは、競争入札、企画競争あるいは公募などの競争性のある契約方針に全面移行したところでございます。その結果、金額ベースで約二割は、二割強ですが、民間事業者が受託することになっております。
もう少し具体的に、この契約方針の中で何をしているかということを申し上げますと、まず第一点、中小企業者向けの契約目標というのをそこで定めてございます。十八年度は前年度比で一%ポイント増加するということで、四七・九%ということを定めてございます。 二番目に、国等の発注機関がきめ細やかな発注情報を提供する。これは非常に重要でございますので、そういうことを決めてございます。
具体的にということで、今検討を深く進めておるところでございますけれども、例えば一つ、年金等の支払いに係る通知書類の発行回数の削減等の定型的業務の合理化、効率化、あるいは単発契約から年間契約に変えるなどの契約方針の改善等による広報単価の削減、あるいはまた官庁会計事務データ通信システムの会計官署への導入を進め、中央集中処理を行うこと等による会計事務の合理化、また内部事務の各般についてペーパーレス化を実現
政府は、これまで毎年、中小企業者に関する国等の契約方針を閣議決定して、中小企業者への発注目標や分離分割発注の推進、中小建設業者の受注機会の増大などの方針を掲げています。しかし、これまで述べてきたように、ジョイントベンチャーを組んでも、大手ゼネコンが仕事を独占し、地元中小建設業者の仕事を奪う結果となっています。
中小企業の問題については、仕事をよこせよこせと言う反面、逆に何か官公需法という法律があって、それで毎年度この法律に基づいて政府は中小向け契約の目標額などを盛り込んだ契約方針を閣議で決定している。それでこの法律は、一方で中小企業への発注を何か無理強いしているという指摘もある。
このことに関しましては、公共工事に関する発注に当たっては、中小企業者に関する国等の契約方針、平成七年七月四日の閣議決定に基づいて、可能な限り分離分割発注等を推進しているところでありますが、さらに、昨年の七月、十月及び本年四月には、建設省において、共同企業体の条件緩和、一般競争入札等の参加資格の緩和、発注標準の見直し等の措置を講ずることとし、中小、中堅建設業者の受注機会の確保に努めているところでございます
平成四年度の契約目標達成の見通しはどうかという点と、それから平成五年度の契約方針としまして中小企業向けをふやす方向が。また、資金繰りに苦しむ中小企業から政府系の中小企業金融機関に対して融資枠拡大の要望が強いわけですけれども、これを弾力条項を活用して運用を検討していただけるものなのかどうか。していただけるとすればどのぐらいか、またいつごろか、簡単にお答えください。
昨年七月九日、平成三年度中小企業者に関する国等の契約方針という閣議決定が行われております。この内容を見ますというと、第Ⅱの(3)では「指名競争契約等における受注機会の増大」、同じく(10)では「中小建設業者に対する配慮」、同(12)では「中小企業者の自主的努力の助長」という項目などがございまして、中小企業育成の立場からの提起となっております。
○永井委員 今の答弁にありましたように、中小企業庁長官あるいは建設省の答弁でありましたけれども、例えば官公需の発注については毎年契約方針を閣議決定するとかあるいは適正な工期、価格の設定を明記するとか、こう言われているのでありますが、実態と大きくかけ離れているわけですね。
建設省におきましては、中小企業の育成につきまして、毎年度閣議決定されます中小企業に対する国等の契約方針、それから毎年度の建設省所管事業の執行につきましての通達に基づきまして、中小企業者の受注機会の確保に努めるよう日本道路公団を指導しているところでございます。
につきましては、随契については特別な技術や、あるいは競争ができない、そういう場合に極力限定していくべきで、その他についてはなるべく一般競争契約に移行していく、可能な範囲で一般競争契約がやりやすいように考えていく、そういう方向で競争していけというような指摘がございますし、総務庁のかつて行いました行政事務運営の公正確保に係る体制と手続の調査結果報告におきましても、公正性、経済性の確保の観点から一般競争契約による契約方針
○兵藤説明員 重ねてのお尋ねでございますけれども、閣議決定で、五十九年度国の契約方針におきまして、中小企業者の受注機会の増大のため講ずべき諸種の措置を掲げておりますが、そのうち国の契約方式に係るものといたしまして、御指摘の事業協同組合につきましては、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等によりまして組合等に対する受注機会の増大を図るといたしております。