2016-05-25 第190回国会 参議院 本会議 第30号
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
そんな中で、今もお触れになりましたが、会計検査院からも今お話あったように指摘を受けまして、これは昨年の十一月ですが、平成二十四年四月から二十六年一月までに行った新国立競技場実施設計業務等に係る契約について会計検査院が検査をしたところ、四十七契約において、契約担当役による実際の記名押印が行われていないのに、JSCは伝票を作成し、支払を行ってきた事態が明らかになったわけですね。
具体的には、JSCの会計規則二十一条に関して指摘を受けておりますけれども、この二十一条によりますと、契約担当役、つまり理事長は、競争により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を省略できる場合を除いて、必要事項を記載した契約書を作成しなければならず、契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないとされております。
こういう予定価格を知っている者は、国鉄内部でもだれでも知っているわけじゃない、契約担当役と申しましょうか、そういう限られた役職者でしかないと思っております。それなのに談合会社の方は予定価格をちゃんと知っている。これは大変な問題だと思うんですね。 それで、談合が行われている。
あなたの方の公団の会計規程の七十三条を見ますと、「契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合には、一般競争に付するものとする。」こういうようにあるわけですよ。御存じでしょう。
そこで、大変な問題ですが、ちょっと伺いますが、東北新幹線の建設工事の場合に、日鉄法四十八条に指定された契約担当役は具体的にだれになりますか。
○説明員(半谷哲夫君) これは各工事局ごとに請負業者指名委員会というのを構成いたしておりますが、これは契約担当役である局長と、それから工事局に次長というのがおりますが、次長と、それから関係課長であります。これを総括する責任者というのは担当役である局長ということであります。
○説明員(半谷哲夫君) 契約担当役として定められておりますのは国鉄の会計規程が親規定でございます。それから、それを受けまして契約事務基準規程によりまして契約担当役を指定いたしておりますが、工事関係を発注いたします工事契約ということにつきましては、地方機関の長、すなわち工事局長等がその契約の担当役になるというふうに指定されております。
この契約書の中には、「売渡人鈴木三郎を甲とし、買受人新東京国際空港公団契約担当役総裁」こうなっておるのですよ。決してここには請求権の地位などということはかかっていないわけです。
○藤田参考人 落札いたしません業者につきましては、これは現地で私どもは、入札と申しますのは、それぞれの建設局で行なっておりまして、そこの契約担当役がそういう業務をやっております。私どものところで、これは資料を取り寄せて調べますればわかりますが、この場ではちょっとございません。
そして、福岡の支所長が契約担当役ということで、全部分けて、各支所の責任で契約をするたてまえになっておりますが、その担当役である支所長も当然責任を問われるわけでございますが、これはそのずっと前に退職をいたしておりまして追及のしようもございませんので、懲戒処分からは除外した次第でございます。
交換契約担当官は、甲は宮内庁長官官房主計課長、乙は大蔵省の関東財務局長、丙は契約担当役今井総裁、こうなってますね。これは間違いありませんね。
及び新東京国際空港公団契約担当役総裁(以下「丙」という。)」といっているんです。これはやっぱり宮内庁と国と公団との、三者の国有財産の売り払い及び購入の契約書に違いがない。これはもうすでに交換の前提に立った契約書ですけれども、この中には法に縛られるものは一つもないじゃないですか。法に縛られるというなら、いまの設置法が通らない場合はこれができないんだという一項がどこにかありますか。
○市川説明員 昭和四十四年三月三十一日付をもちまして、関東財務局長と宮内庁長官官房主計課長、空港公団の契約担当役である総裁との間で締結されました契約でございます。
用地買収にあたりましては、不動産鑑定機関の鑑定評価、近傍類地の取引の実例あるいは公共機関の意見、これは県、市、町、村でございますが、そういう意見を参考といたしまして金額を決定いたしまして、この契約書を契約担当役である支社長までの決裁を受けて、そして土地の所有者と折衝させるということにしておるわけでございます。
○大橋(敏)委員 東京事務所長というのは、分任契約担当役、分任物品管理役、分任出納命令役などの会計機関だと思います。ところが、昭和三十一年の愛知公団訓令第三号、「会計機関の設置及び任命について」第二条によれば、契約担当役は、「契約その他収入又は支出の原因となる行為のうち、理事長が他の役員又は職員にその処理を委任したものにつき、公団を代表し又は理事長の代理をすることができる、こうあるのです。
○大橋(敏)委員 もう一度お尋ねいたしますが、従来分任契約担当役とか分任物品管理役とか、また分任不動産管理役あるいは分任出納命令役等は、これは嘱託の身分でできるのですね、こういう仕事は。
しかも、その監督員に対します定義というものは、四十二年十二月二十四日付、運転関係車両検査作業請負事務基準規程の二条六項に「「監督員」とは契約担当役から当該作業の監督、指示及び支給材料の引き渡し等を命ぜられた職員を言う」こう書いてある。こういう形式というものが職安法施行規則第四条の二項に該当しないのかどうか。
○参考人(根本守君) 結果的にこういう債券の引き受け額と仕事の量とがなることは、あるいはそういう状況になることは私どもとしてはわかりませんけれども、先ほど申し上げましたように、仕事を発注いたします際に、これは発注いたしますのは、私どもの各支社の契約担当役が発注いたすわけでございます。
そういうようなことがございまして、発注する側といたしましては、特に国鉄におきましては、地方工事局長あるいは管理局長に契約担当役を総裁から権限を委譲しているわけでございますが、この責任者が、大企業のほうが手がかからないというような点がありまして、どうも大企業に偏する傾向があるのは事実でございます。
○大谷説明員 局長決裁という形ではありませんが、ただいま申し上げたように、事務手続上、契約担当役というのが建設部長になっておりますので、契約は、契約担当役の建設部長ということになっております。