2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
さらに、県内の発注団体の入札契約担当官で構成される都道府県の公契連という会議体がございますが、これを活用いたしまして、具体的な取組の事例集の周知でございますとか、それから、私どもの方で平準化統一フォーマットというのを開発しまして、工事規模別に平準化の実態の把握、管理を簡便にできる、そういったソフトを開発しましたので、この普及推進を図る、こういったことで取組を強化していきたいと考えてございます。
さらに、県内の発注団体の入札契約担当官で構成される都道府県の公契連という会議体がございますが、これを活用いたしまして、具体的な取組の事例集の周知でございますとか、それから、私どもの方で平準化統一フォーマットというのを開発しまして、工事規模別に平準化の実態の把握、管理を簡便にできる、そういったソフトを開発しましたので、この普及推進を図る、こういったことで取組を強化していきたいと考えてございます。
また、今年度から、県内発注団体の入札契約担当官で構成されております都道府県の公契連と、こういう組織があるんですが、会議体がございます。こちらに国もオンラインを交えて参画をいたしまして、市町村に対して円滑な施工確保に向けた取組の実施などについて直接働きかけを行うなど、取組を強化しているところでございます。
さらに、契約担当官を現場に派遣をいたしまして、こういったその秘密等の保全や情報セキュリティーの実施に対して毎年一回監査を実施いたしますとともに、また、保護すべき情報の漏えいが万が一あった場合につきましても、契約の解除などの責任について規定をしているところでございます。
どういう内容かといいましたら、契約担当官の氏名、契約相手方、契約金額、予定価格、落札価格、当たり前のことですが、こういうことをやりなさいと。これが一般競争入札です。随意契約に関しては、法的根拠及び理由をしっかりと書いて、これは特別ですと。こういうふうなことを書きなさいということです。 厚生労働省の担当者とやり取りをしまして、事実上はこれをやっていなかったということです。
契約担当官のトップは大臣ですからね。それが会計法に書いてあるわけですよ。例えば二十九条の十一、一項、二項、監督しなきゃならない。ねばならないですよ、これ。それで、監督と同時に検査を、ちゃんと書類上チェックせにゃいかぬと。それがでたらめの書類で違うものが入っているのに、検査すらしていないからこうなっておると。
現在、要するに随意契約の再委託については、平成十八年八月に、これは財務大臣から各府省に対して一括再委託の禁止ということを言いまして、再委託を行うことを承認する場合は、再委託を行う何らかの合理的理由があるか、あるいは再委託の相手方がちゃんとその業務遂行能力を有しているかについて契約担当官が審査を行うというような通知が出ているわけでございますが、これは独立行政法人についても、今申し上げたのは国の随意契約
○保坂(展)委員 会計法の二十九条の八には、国の契約をするときには、契約担当官が契約書を作成しなければいけない。そして、契約が実効性を持つのは、これは最高裁の判例なんですよ、今言っているのは。一九六〇年、昭和三十五年に最高裁の判例で、契約書の存在、国が民間業者と交わす契約書が有効力を持つのは、契約担当官と相手方が契約書に記名押印した時点で確認するとあるんです。
○藤末健三君 本当に、額賀長官からお話ありましたように、その再委託の契約は、本来、防衛施設庁、委託元である防衛施設庁が、あらかじめ再委託の相手、住所、氏名、委託を行う範囲、再委託の必要性及び金額を記載した書面を提出し、防衛施設庁の契約担当官に承認を受けなきゃいけないとなっているものが、全く受けてないんですよ、承認を。ですから、もう勝手に協会が随意契約で民間企業に落としていると。
それで、これは会計課長ないしは契約担当官に伺いますけれども、一月二十七日の見積書そして二月一日の見積書、これはちゃんと精査されましたか。チェックされたんですか。それが一点。 そして、それについて、通常は見積書どおりに合意をして請求を受けるなんということはあり得ないんですよ。民間、民間とおっしゃっているそういう郵政民営化の話の中で、民間の常識が通用していないんですよ。
契約担当官といたしまして、そのとおりでございます。
次に、随意契約の問題についてもう少し突っ込んで伺いますけれども、会計法二十九条の三で、契約担当官及び支出負担行為担当者は、三項、四項の場合を除いて競争に付さなければならないというふうになっております。 本件随意契約に関して、この契約担当官及び支出負担行為担当官というのはだれなんですか。
○鴨下副大臣 中に契約担当官がいるのではなかなかそれぞれ相互チェックができないんではないか、こういうふうなことでありますけれども、その人間をある意味でチェックするわけではなくて、契約そのものをというようなことで、ある意味では普遍的な事実をきちんと把握するというようなことでありますし、事後にはそのことについては情報公開をしていこう、こういうようなことでありますので、ただ同じ部署にいるからということだけでは
既に予決令の改正で、これは総務省さんの例でございますが、工事及び製造から工事及び製造その他という予決令の改正によって、安値入札、当初の予定額というか予算額が十分の六以下の場合、契約担当官がこれはちょっと実際仕事ができないんじゃないかなと判断したときは、契約審査委員が調査をすることになっています。 ただ、その審査委員は、総務省さんの場合、各課ごとに、負担行為担当官ごとに三人ずつ置かれている。
先ほど申し上げました予算執行職員等の責任に関する法律、これはあくまで契約に直接関与いたします支出負担行為担当官、契約担当官についての規制でございまして、それを超えて入札談合等関与行為にどのような行為類型を含めるかにつきましては、入札談合防止のための実効性をいかにして確保するか、そういうことを踏まえて競争政策上の観点を初めとしまして、さまざまな観点から御議論いただくべき問題ではないかと考えております。
これについては、各契約担当官が、これは随契になじむものかどうかということを、ひとつしっかりと筋目を明確にしたい、こういった思いでございまして、その内容は、ちょっと大項目だけ申し上げさせていただいて失礼でございますが、一つは契約の性質あるいは目的が競争を許さないという問題がございます。
第二は、機能低下の一番大きな原因は、営林事務所では、契約であるとかいろいろな点で、採決権といいますか議決権を持っていない、決定権を持っていない、分任契約担当官あるいは分任支出負担行為担当官等がいないために、全くの中継ぎ的な役割で、いろいろな相談をしても結局は遠方の営林署まで行がたくてはならぬ、こういうことが起こっておりますが、こういう点から、現場の営林事務所の所長に、分任契約担当官、分任支出負担行為担当官
十一条の「紛争」によれば、この契約についての紛争の最終的結論はだれが下すか、これは契約担当官であり米軍司令官と、こう書いてある。驚くべきことじゃないですか。 そして、さらに次のページを見てください。十五条「解釈の不一致」、「この契約の英文原本とそれに基づく訳文との間に不一致がある場合、または訳文が不明確な場合、英文原本により決定する。」と書いてある。何もかもアメリカが優先するのです。
この三十万以下の物品の購入につきましては、今申しましたように分任契約担当官である所長の代行機関であります副所長が契約手続を行います。それから物品を今度は受け取りますというと、それを検査するのはこれは所長がみずから行います。その後それに対しまして支払いを命ずるのは、これは所長でございます。
そこで、今お尋ねの大垣市のようだケースが果たして国の契約についてあるかどうかといったことについては何とも言えないわけでございますけれども、仮にそのようなケースが生じたといたしましても、今おっしゃったようないわば業界秩序の維持といったふうなことに当たるようなことについての規制といったものを、会計法あるいは予算決算及び会計令というふうな、国の契約担当官に対しましてその事務処理を画一的にそれに当てはめるといった
四十八年からこういう文言が入って今日まで参っておるわけでございまして、現行法令をできるだけ活用して中小企業者の受注機会の増大を図っていくということで、各省庁契約担当官が努力をしてまいっておるわけでございます。
現行法令を前提とし、その範囲内で適切に対応していく、各省庁の契約担当官もそういうことで、御指摘の官公需適格組合の随契にできるだけ努力しまして、契約件数を上げているというふうに理解をしておるわけでございます。
この下水道使用料の問題につきましては、昭和五十一年の四月一日に沖繩県の土木部長と在沖繩米空軍の契約担当官の間に下水処理業務契約書を締結しております。
なお、本件の解決案につきましては、沖繩県それから那覇防衛施設局の仲介のもとに、米軍とで数次にわたって討議を重ねておりまして、現在沖繩県と在沖繩米軍の契約担当官の間においては話し合いが決着を見まして署名をする手続が残されているのみと承知しております。