2004-04-23 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
それから、契約慣習も変化している。今の民訴法二百二十八条の四項は、連帯保証人に実質的な立証責任を、今言いましたね、立証責任を課していると。これは、要するに、自分が押したんじゃないというのを裁判で言えばいいじゃないかというようなことですよね。しかし、いいですか、立証責任なんというのが難しい。 局長、裁判、私もやったことないですけれども、やった人から聞いてみると、二、三現場を知ってくださいよ。
それから、契約慣習も変化している。今の民訴法二百二十八条の四項は、連帯保証人に実質的な立証責任を、今言いましたね、立証責任を課していると。これは、要するに、自分が押したんじゃないというのを裁判で言えばいいじゃないかというようなことですよね。しかし、いいですか、立証責任なんというのが難しい。 局長、裁判、私もやったことないですけれども、やった人から聞いてみると、二、三現場を知ってくださいよ。
ところが、ただ問題は、今局長が御答弁になりましたように、解雇手当に関する内規、それから契約、慣習、こういうようなものが実在して、そうしてそれに基いて計算されたものは、これはすなわち確定債務として支払うことができる、こういう御答弁でございました。ところが問題の核心は、それでもって問題の最終的な解決にはならないわけであります。
次に業務の性質が、軍と業者との間に立ちまして、調達いたします関係上、軍はアメリカの契約慣習をもつて臨会して、しかもしばしばこれを改正して参りました。せつかく覚えましたものをまたやり直すなどということが多くありまして、この点われわれといたしましては、日本の会計法との調和の問題として、非常に苦慮して参つたところでございます。