2004-11-16 第161回国会 参議院 法務委員会 第7号
ただ単に法的知識を提供すれば足りるというものじゃなくて、その提供した法的知識については責任を負わなければならない場合もあると考えているんですけれども、その、ここで言う、山崎さんがやっと契約にされた、その契約した当該契約弁護士とADRとの関係で、契約弁護士はどういう責任を負うべきなのか、そこまでは取り決めしておかなくていいんですか。
ただ単に法的知識を提供すれば足りるというものじゃなくて、その提供した法的知識については責任を負わなければならない場合もあると考えているんですけれども、その、ここで言う、山崎さんがやっと契約にされた、その契約した当該契約弁護士とADRとの関係で、契約弁護士はどういう責任を負うべきなのか、そこまでは取り決めしておかなくていいんですか。
○井上哲士君 この契約弁護士の規模ですけれども、これは、希望があってそういう準則などを満たす人は基本的にすべて契約するのか、それとも何か一定の定員みたいなものを設けるんでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、ちょっと一見読むと分かりにくいところがございますけれども、これは、支援センターが業務として契約弁護士等に取り扱わせる事務につきましては、その当該契約弁護士等が法律事務を行う主体となるというものであって、支援センター自体がその法律事務を行う権限を与えるものではないということです。
次に、先ほども少し議論になりましたけれども、いわゆる契約弁護士とスタッフ弁護士との関係なんですね。 いろんな答弁を聞いておりますと、まず一般の契約弁護士にお願いをして、できない部分はスタッフにお願いするんだと、こういう答弁もあります。
また、有識者等によります、構成される審査委員会を設けまして、契約弁護士に対します契約解除等の措置に関しましてはその議決を経ることとしております。 これらの措置を講じている理由でありますけれども、弁護士の職責が個々人の権利、利益を擁護することにある点にかんがみますと、その職務の独立性を確保することが極めて重要であるというふうに考えたからでございます。
これに加えまして、本法案では、契約弁護士等が支援センターとは独立して、独立してその職務を行うとされていること、また、有識者等によります構成される審査委員会を設けまして、契約弁護士等に対する契約解除等の措置に関しましてはその議決を経ることとされております。 このように、契約弁護士等の活動の自主・独立性につきましては十分な担保がされております。
○吉田博美君 支援センターの契約弁護士については職務の独立性を確保する措置が講じられておりますが、その趣旨をお聞かせいただけますでしょうか。
第二は、支援センターの審査委員会及び法律事務取扱規程について、規定の趣旨を一層明確化するため、「当該契約に基づき契約弁護士等に対してとる措置」について記載された「(懲戒を含む。)」との文言を削るものであります。
第二は、支援センターの審査委員会及び法律事務取扱規程について、規定の趣旨を一層明確化するため、「当該契約に基づき契約弁護士等に対してとる措置」について記載された「(懲戒を含む。)」との文言を削るものであります。
しかし、例えば裁判迅速化法というような法律もあって、二年以内にとかいうようないろいろな基準が決められているわけで、そういうような迅速化法との比較で、この事件、長くかかり過ぎているとか、あるいは支援センターのやっている、契約弁護士の行っている事件というものが全体として金がかかり過ぎているとか、あるいは時間がかかり過ぎているとか、そういうような評価でも出てくると、心理的にはやはり個々の弁護士の方にも影響
また、有識者等により構成される審査委員会を設けまして、契約弁護士等に対する契約解除等の措置に関しましてはその議決を経ること、このようにしております。
○松野(信)委員 この審査委員会については、二十九条の第八項のところで、契約弁護士等について何らかの措置がなされるように、「(懲戒を含む。)」ということで、契約弁護士について何か苦情があったりした場合に一定のこういう措置、懲戒を含むということですから、何らかの制裁処分まで契約弁護士に科せられてしまう、こういう規定にもなっているわけですね。
また、この点に関連いたしましてでございますが、法案の二十九条八項あるいは三十五条の二項におきましては、支援センターの契約弁護士等への措置に関しまして、「(懲戒を含む。)」
五点目として、契約弁護士には法務大臣が決めた基準どおりの刑事弁護が義務づけられ、懲戒もしますというように、何かまるで暗黒社会に向かうんじゃないかというような批判が述べられているんです。
それから、先ほど、有能な、優秀な弁護士を供給するということについての体制づくりというお話があったと思いますが、常勤となる弁護士あるいは契約弁護士の採用というのはどんな形で行われるのか。あるいは、そういった実際に司法センターで仕事をされる方々の待遇について、何か基準というのが設けられるのかどうか。
その上で、支援センターは、裁判所等の求めに応じまして、契約により確保した契約弁護士の中から国選弁護人の候補を指名して、裁判所等に通知し、通知に基づき国選弁護人に選任された弁護士にその事務を取り扱わせる業務を行うこととしております。
また、有識者等によりまして構成される審査委員会を設けまして、契約弁護士等に対する契約解除等の措置に関しましては、その議決を経ることとする、このようになっております。
それに加えまして、本法案では、まず契約弁護士などが支援センターとは独立してその職務を行うとされていること、また有識者等により構成される審査委員会を設けまして、契約弁護士等に対する契約解除等の措置に関してはその議決を経ることとされておりまして、契約弁護士などの活動の自主、独立性については十分な担保がされていると理解しております。
そこで、契約弁護士はどのように選任をされるのか、また契約弁護士の独立性はどういうような形で保障されているのか、御見解をお伺いしたいというふうに思います。
さらに、弁護活動の独立性につきましては、弁護士の職務の特性に常に配慮しなければならないこと、また契約弁護士の職務の独立性を法律に明記するなど十分な措置を講じているところでございます。
さらに、弁護活動の独立性につきましては、弁護士の職務の特性に常に配慮しなければならないことや契約弁護士の職務の独立性を法律に明記するなど、十分な措置を講じているところであります。 被疑者、被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し、また充実し、かつ、迅速な刑事裁判の実現を可能にするため、公的弁護制度の整備とその適切な運営の実現に向けて努力してまいりたいと考えております。
また、有識者等により構成される審査委員会を設け、契約弁護士に対する契約解除等の措置に関しては、その議決を経ることにしております。 次に、総合法律支援に必要な財政上の措置についてお尋ねがありました。
法的サービスの提供形態も、今はジュディケア制と言っている開業されている弁護士さんに頼むということなんだけれども、そういうのに加えまして、契約弁護士さんとか、あるいは法曹の数がふえてくれば弁護士を雇用することも考えられるだろう。そういうのを併用して多角的な提供形態を考えたらどうか。