1999-07-28 第145回国会 衆議院 建設委員会 第16号
問題は継続の場合でありまして、今申し上げましたように、いろいろ勘案しなければいけないことが書いてありますが、具体的には、近傍同種の家賃と現契約家賃が仮に差がある場合、これはその差額の半分を基本として、さらに、長期的に安定している家賃の変動率と言っておりますけれども、家賃の変動率というのは、平均の、日本全国の家賃の変動率を加味して、急激な家賃変動を回避する仕組みもさらに内在することとしております。
問題は継続の場合でありまして、今申し上げましたように、いろいろ勘案しなければいけないことが書いてありますが、具体的には、近傍同種の家賃と現契約家賃が仮に差がある場合、これはその差額の半分を基本として、さらに、長期的に安定している家賃の変動率と言っておりますけれども、家賃の変動率というのは、平均の、日本全国の家賃の変動率を加味して、急激な家賃変動を回避する仕組みもさらに内在することとしております。
具体的には、これもまた現在検討しているわけでございますが、現在の考え方といたしましては、近傍同種の住宅の家賃と現契約家賃の差額の中間、差額の中間というか両家賃の中間、これを第一の基本といたします。
○荒田参考人 先ほど来の御質疑にありますように、新公団移行後におきましては、現在入居者の方々がお払いいただいている家賃、継続家賃、契約家賃でございますが、近傍同種の家賃と、それから今払っているお家賃、それから経済事情の変動等を考慮して、かつ上回らないようにというような形で明文化されているわけでございますが、入居者の居住の安定に配慮するということは大変大事なことだと思いますし、その方針で今後家賃改定の
近傍同種の住宅の家賃というのは、先ほども申し上げましたように近くの民間賃貸住宅の家賃でございますが、それと現契約家賃の差額の半分を、半分といいますか二分の一を基本として、かつ長期的に安定しております家賃の変動率、市場全体の家賃の変動率を、これは安定しておりますので、加味して、急激な家賃改定にならないような方向で、これも現在、さらに具体的なことは検討中でございます。
それから、継続家賃、現在入居されている方々の契約家賃の改定周期でございますが、これは、今先生もおっしゃいましたように、大体これまで三年に一遍という周期でルール化してやってきておりますけれども、これが普通、民間の賃貸住宅ですと、大体二年に一遍というような形でやっているのが多いようでございますけれども、私どもとしては、やはり入居者の居住の安定ということを十分に配慮する立場から、これまでどおり、契約家賃を
国として、市場家賃を契約家賃として、入居者の収入や利便性等を考慮しながら家賃を割り引く応能応益制度を私は導入すべきではないかと思いますけれども、それに対するお考え方はいかかでしょうか。
それも、道路公団の場合とは異なって不公平是正、すなわち現在の一番安い家賃が昭和三十一年度の契約家賃で二万八千四百円、平成四年度の家賃が十万一千八百円と、四倍ほどの違いがあるわけですね。建物が古いとか規模が若干小さいとかいうようなことはありますが、逆に今度は最初のころに建った住宅は非常に便利なところにある。
ところが、いざ当たってみたら契約家賃は最終的には二十七万八千五百円となっているんです。そうすると、当たりはしたけれども、やっぱり五%上がっていくとこれはかなり年をとると難しいなということに実際に当たった人がなっちゃって、半分以上辞退になっているという実例なんですね。地域特賞B型の場合は建設費に対する補助がありませんからこれよりはもちろん安くなるだろうと思うんですけれども。
それから、三つ目が家賃対策補助でございまして、入居者の収入等に応じまして契約家賃、すなわち市場家賃との差を国と公共団体半分ずつ補助いたします。二五%から五〇%の収入階層につけます。これが三つ目の助成措置でございます。 それじゃ具体的にどういうふうな家賃になるのかと申しますと、これは地域地域によりまして市場家賃も違いますし収入も違うものでございますので、非常に個別の話に相なります。
しかし、その契約書の中に、契約家賃は市場家賃でございまして、家賃が決められております。しかし、補助金が入る場合は補助金の額が減額されるというのが契約書の中に入っているわけでございます。その際に、契約者の方が契約者の責めによって補助金がもらえなくなるという状態が今の場合だと思いまして、契約の法律論争からいいますと、貸借人といたしましては損害賠償請求をする、こういうことに相なるわけでございますね。
家賃は契約家賃制度という制度を導入する。そのために非常に複雑な仕組みになっておりまして、契約家賃、基準家賃、減額家賃、三つあるわけですね。そして、家賃額の仕組みは、減額家賃から出発してA型、B型とも十一年目で基準家賃に到達して、A型の場合は十八年目、B型の場合には二十一年目で当初契約家賃に到達をする、こういう考え方なんですね。
○中島(武)委員 ちょっと今のことについて聞きたいのですが、A型の場合に、契約家賃、これは、家賃限度額の範囲内で地方公共団体が定めるという考え方をむしろ今変更されたのですか。それで、国の三分の一の補助は家賃算定には含めないというふうにしたわけですね。
したがいまして、どうしても従来はその契約家賃の三倍ということでやってきたわけでございますが、おっしゃるとおり大変われわれも不合理だと思っております。したがいまして、来年度予算と言わないまでも本年度中でも是正できないかということで、現在大蔵省と鋭意折衝中であることを申し添えさしていただきます。