2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
まず、民事訴訟法の規定におきます事案の性質といいますのは、請求の内容、契約地、事故発生地等の紛争に関する客観的な事情をいうものとされておりまして、人事訴訟法におきます事案の性質につきましても、これと同様に、請求の内容、身分関係の当事者の国籍、住所等の客観的な事情をいうものと考えております。
まず、民事訴訟法の規定におきます事案の性質といいますのは、請求の内容、契約地、事故発生地等の紛争に関する客観的な事情をいうものとされておりまして、人事訴訟法におきます事案の性質につきましても、これと同様に、請求の内容、身分関係の当事者の国籍、住所等の客観的な事情をいうものと考えております。
今般の三菱電機による過大請求事案は、部外より情報提供があり、防衛省は同社に対する抜き打ち調査を実施し、平成二十一年度契約、地対空誘導弾三百三十六億円でありますが、設計工数などが不正計上されていたことが判明をいたしております。
御指摘の未契約地問題でありますが、防衛庁としては、鋭意契約の説得に努めたにもかかわりませず、全体の〇・四%に当たる土地所有者の同意がどうしても得られないので、やむを得ず、施設、区域の安定的使用を図るため、駐留軍用地特措法により使用期間を二十年として、裁決申請したものでございます。防衛庁としては、これを撤回する考えはございません。
藤冨 久司君 建設省道路局市 町村道室長 田尻 文宏君 自治省財政局調 整室長 鶴岡 啓一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する 調査 (沖縄県民の意識に関する世論調査に関する件 ) (石垣新空港建設問題に関する件) (米軍基地内未契約地
〔委員長退席、理事板垣正君着席〕 沖縄県内にある米軍施設、区域の民公有地のうち未契約地につきましては、公用地暫定使用法及び駐留軍用地特措法を適用いたしまして十五年間の使用権原を得て使用中でございますが、その間鋭意契約の説得に努力いたしましたにもかかわりませず、一部の土地所有者の同意がどうしても得られないのみならず、最近一坪運動等によりましてますます未契約地の所有者の合意による使用が困難となっております
駐留軍施設・区域内の未契約地の使用につきましては、いわゆる駐留軍用地特措法に基づき、沖縄県収用委員会の裁決を得て、昭和六十二年五月十四日までの五年間の使用権原を取得して使用されておりますが、引き続き駐留軍の用に供する必要がある土地で契約の合意が得られないものにつきましては、再び同法を適用し、使用権原を取得することとし、那覇防衛施設局により手続が進められ、本年三月内閣総理大臣の使用認定を得て、去る八月沖縄県収用委員会
本土におきましては、施設、区域は既に民公有地につきまして一〇〇%賃貸借契約を締結しておるわけでございますが、沖縄県における施設、区域内の民公有地につきましては賃貸借契約の締結ができない土地がございまして、その未契約地につきましては、施設、区域内の運用上、他の土地と一体として使用しておりまして、必要欠くべからざるものでございます。
この未契約地につきましても今後とも契約努力を重ねてまいりますが、同法による使用期限が切れる昭和五十七年五月十五日以降も、引き続き米軍の用に供する必要があるものにつきましては、その使用権を確保するため、地位協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の手続をとり、沖縄県収用委員会に裁決を申請しているところでございます。
この未契約地についても、今後とも合意が得られるよう努力してまいりますが、同法による使用期限が切れる今年五月以降も引き続き米軍の用に供する必要があるものについては、その使用権を確保するため法に定める手続をとったものであり、御理解を賜りたいのであります。 エネルギー問題、特に北炭夕張社の再建についてお尋ねがございました。
まず第一点は、沖繩復帰以来、防衛施設庁の皆さんが非常に努力されて、その結果、多くの地主の方々に御理解をいただき、また地籍の確定の作業も順調に進捗しておることは、私が当時沖特の委員長として数回にわたり視察した結果、その実態をよく承知しておりますが、現在どのくらい未契約地があるのか、まずお知らせをいただきたいと存じます。
したがって、先ほど申された未契約地については、従来に増して話し合いをし、あるいは地主の要請にこたえ、土地を返還する努力を払う必要があると思いますが、施設庁の見解はいかがでございますか。
私どもは、沖繩の復帰以後今日まで、暫定使用法の第一条第二項の規定がございますが、土地所有者との合意によって権原を取得するようにということがうたわれておりまして、その規定の趣旨に沿いまして、合意の得られない土地につきまして話し合いを重ねてまいりましたけれども、残念ながら現在の状況では暫定使用法によって使用し得る期限、昭和五十七年の五月十四日でございますが、それまでにすべての未契約地について合意を得ることができない
そのように、先ほど私答弁しましたように、その土地土地に従っていろいろな実態がございますから、そのようなものを全部考慮して現在の未契約地は特定できる土地であると、私どもはこのように考えているわけでございます。
したがいまして、周囲の地主が確認したものを明確化法の手続において、反対している地主さんがそれは違うというふうな証拠を出していただければ、それはそのときに特定化というのは崩れるでしょうけれども、私どもはいろんな事情を踏まえて、場合によっては境界が不明である土地というのは土地使用の手続においていろいろございますが、そのような手続を考えるか、あるいはその未契約地だけでできるかというふうなのは実態——その土地
それから第二点の自衛隊関係、これは那覇空港の近くに三基地ばかりありますが、防衛施設庁、それから防衛庁本庁、両方含めまして慎重に検討した結果、現在ある未契約地を、更地のところはそのまま返し、建物敷地になっているところはそれを移転することによって対処したい、そのことによって若干の不便は自衛隊側としては当然生ずるけれども、そういう対処の仕方でできるという結論を得ましたので、自衛隊用地につきましては、駐留軍用地特別措置法
したがって、私ども現在考えておりますのは、未契約地のあるほとんどの施設、区域に農業用地があるということで、農林大臣には意見を聞くということでございます。(上原委員「県側への通告は」と呼ぶ)県側に対してはまだこれから、やることになりましたら、その旨を説明し、協力を依頼するということになるんじゃないかと思っております。
○山崎政府委員 五月十五日以降の数日間、未契約地について日本政府がその使用権原を失ったということは事実でございます。しかし、これはやはり日本法上の問題でございまして、日米間の国際約束といたしましては、米軍は安保条約及び地位協定に基づいてその基地を使用する権利を有しておるわけでございます。したがいまして、米軍の管理権は有効に働いておるわけでございます。
また、附則第六項におきましては、去る五月十五日以降使用の権原に空白が生じております米軍及び自衛隊基地内にある未契約地について、使用の権原を設定するため、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律の一部を改正する定めがあります。
たとえば米軍の施設区域につきまして、日米間の国際約束に基づいて、これは一部の土地じゃなくて全体としてアメリカ側に提供する義務が日本側にあるという点、それからさらに未契約地の施設とか区域内におきまして、位置境界が不明でありますためにその土地を現地に即して特定できないというような点もございますので、そういう点もいろいろ検討いたしまして、その上で合同委員会というようなことを考慮したわけでございます。
したがいまして、五月十五日以降政府が未契約地を使用する国内法上の権原を失ったといたしましても、米軍は、日米間の国際約束によりまして、このような未契約地域を含めて施設区域を引き続いて使用する権利を有しておると考えます。 他方、日本政府といたしましては、米国との関係においてこのような施設区域を米国に提供する義務があると考えております。
○国務大臣(三原朝雄君) 未契約地につきましては、先ほど申しましたように、ぜひひとつ再度使用をさしていただきたいという立場でおるわけでございまするが、一部につきましては返還の準備をいたして、御相談をいたしておるところもあるということを申し上げたのでございます。
○峯山昭範君 長官ね、それは未契約地について、政府は要するに返そうと考えているのか、あるいは今後も借りていこうと考えているのか、現在、どうです。
○政府委員(斎藤一郎君) 先ほどお尋ねの未契約地でもって明確になっておるものについて答えろということでございますが、当庁で調査したところ、琉球政府時代の土地調査によって地籍が明確になっておる土地が未契約地の中にございます。これは件数で四十件でございまして、その内訳は、個人有地が三十五件、公有地が五件ございます。で、公有地については市でございます。
このような実情にかんがみ、政府は駐留軍用地等を対象として、土地の位置境界をその所有者同士が確認するのを推進援助する措置を定めるとともに、沖繩県の区域内において昭和五十二年五月十五日以後も引き続き駐留軍または自衛隊の用に供すべき未契約地を、権利者の保護に留意し、かつ、その位置境界が明らかでないという土地の特殊性に合った手続により使用することを定める法律案を提出した次第であります。
それから未契約地につきましては、現行法では直ちに使用することができませんので、所要の手続を終えまして、内閣総理大臣の適切な認定によって使用しようとするものでございまして、現在の公用地暫定使用法ではございません。 次に、憲法問題につきましては、総理から御答弁がございましたので、改めて申し上げません。 それから、本法案は基地のみを対象にしておるところに問題があるということでございます。
公用地暫定使用法でございますが、これが来年の五月十四日で五カ年の期限が切れるので、その場合にわれわれといたしましては米軍に提供しておる施設の中で必要なところはなお話をし続けてでも使用したい、話がつかなければしかるべき適法な手続で使用することにしたいと思うのでありますが、なかなか契約が進まなくて、過去この暫定使用法ができたときの一条二項の訓示規定に基づいて契約を進める努力をしてまいって、三千件ばかりの契約地
とすれば、良心的で優秀な業者は、全国で契約を受けながら、その処分地をそれぞれの契約地で見つけなければならない。そんなことは事実上不可能であります。こういう矛盾があるわけでありますが、この点について見解を聞いておきたい。