2009-06-17 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
○佐藤政府参考人 今、御指摘ございました漁業保険の関係でございますけれども、現行の制度の中では、沈没しました漁船の引き揚げ費用につきましては、漁船の船主責任保険によりまして、船主が船体の引き揚げ等の責任を負担した場合に、その費用を契約保険金額の範囲内で補償するというものでございます。
○佐藤政府参考人 今、御指摘ございました漁業保険の関係でございますけれども、現行の制度の中では、沈没しました漁船の引き揚げ費用につきましては、漁船の船主責任保険によりまして、船主が船体の引き揚げ等の責任を負担した場合に、その費用を契約保険金額の範囲内で補償するというものでございます。
委員御案内のとおり、保険約款によりますれば、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律やあるいは海上交通安全法などに基づき、委員がおっしゃっているとおりです、海上保安庁等から撤去命令が出された場合には、沈没した漁船の引揚げ又は撤去した際に、これに要した費用について契約保険金額の範囲内で船主責任保険の支払が行われることになるということになるわけで、ですから先ほどの撤去命令のお話につながるんだと思っております
○佐藤参考人 私は実際に営業職員の方によくお会いしているのですが、今回の和歌山の事件の後もお会いしているのですが、最近は非常に保険契約がとれないということで、これは大手生保の例でございますが、インセンティブというのは基本的に契約保険金額と件数、それとあと基本給という形でなっておるというふうに聞いております。
警察行政で公安委員会においでいただいておるのは、自賠責保険、それから生命保険問題も含めてでありますが、私はもう時間がありませんから簡潔に申し上げますと、これは意見として述べておきますが、一つは、保険業務の中で集金費が三%、維持費が今三円三十五銭、それから新契約保険金額が千円について二十五円、さらに二%、予定利回りは大体五・五%くらいに見て保険の積算がつくられております。
簡単にその内容を申しますと、まず一時払い保険料充当方式でございますが、これは既契約の積立金と剰余金とを新契約の一時払い保険料に充当いたしまして、新契約保険金額の一部分を払い済みの保険とする方式でございます。このため新契約の保険料負担がその分だけ少なくなる。こういう仕組みのものでございます。
また、保有契約保険金額で申し上げますと三十六兆六千億円でございまして、前年同期に比較して一五・六%の増加となっております。これに伴いまして、運用資金は、二月末現在でございますが、九兆四千二百六十六億円でございまして、前年同期に比較いたしまして一九%の増加となっております。 以上申し上げましたとおり、厳しい経済環境の中におきましてはまずまずの増加を示しているものと考えております。
あるいは、一件当たりの契約保険金額もただいま御説示のとおりでございます。ただ、この合計七件の契約、二回に分けてお入りいただいておるんでありまして、最初に三件お入りいただきました。これは当然超過契約でも何でもなかったわけでございます。
すなわち、本年度は簡易保険契約の集中満期の頂点にあたりますので、この事態の克服に努力を傾けておりますが、幸い募集、維持とも好調でありまして、募集におきましては、十月末現在新規契約の第一回目の払い込み保険料額十九億九千万円で本年度目標額三十二億円の六二%、前年同期を五億二千万円ほど上回る実績を示し、契約保険金額は三兆三千億円、資金総額は一兆一千億円にのぼっております。
すなわち、本年度は簡易保険契約の集中満期の頂点に当たりますので、この事態の克服に努力を傾けておりますが、幸い、募集維持とも好調でありまして、募集におきましては、十月末現在新規契約の第一回目の払い込み保険料額十九億九千万円で、本年度目標額三十二億円の六二%、前年同期を五億二千万円上回る実績を示し、契約保険金額は三兆三千億円、資金総額は一兆一千億円にのぼっております。
それが三十四年には、民間保険は簡易保険の五倍以上という契約保険金額を数えておるのです。もう簡易保険はどんどん低落して、民間保険は飛躍的な発展をし、四年間に簡易保険の三倍から五倍になっているのです。このままの情勢をそのまま傍観していいかどうか、民間保険と簡易保険との契約及びその保険金額の比率というのはどの辺に置くのが国策として適当であるかというような高い観点からのお答えがまだないわけなんです。
○岡委員 契約保険金額はどのくらいですか。
契約保険金額でいいますと、私どもの約四倍の契約保険金額をとるようになったという状況にあることは確かでございます。その原因がどこにあるのかということになりますと、これはいろいろの原因が錯綜しましてかような結果になっておるのでありまして、なかなか一言にして簡単には申し上げにくいのでございますが、まあ根本的な線としまして、簡易保険は戦後いち早く再建に乗り出した。
ことに子供の場合におきましては、保険金の支払い制限の規定を約款で定めるわけでございますが、多少従来よりきびしくいたしまして、三才未満で死亡した場合には契約保険金額の四割、六才未満で死亡した場合にはその八割だけを支払うというようなことにいたしまして、幼児に対する道徳的危険の防止等の考慮を払ったわけでございます。
次に簡易生命保険及び郵便年金特別会計について申しますが、保険金額制限が八万円から十五万円に改正されまして、前年度末契約保険金額が八千億でありましたものが、当年度末 一兆円をこえております。付加率を見ますと平均一九・四%であるのに対しまして、事業費率は二八・六%で、差引九・二%の付加損となっております。この付加損が十四億、また剰余金分配損が八億などがあります。
次に、簡易生命保険及び郵便年金特別会計について、保険金の制限が八万円から十五万円に改正されたために、前年度末契約保険金額八千億でありましたものが当年度末一兆円をこえております。
料率は一年につきまして、大体契約保険金額百円につきまして一円五十銭というところで定めたいと存じております。 次は、輸出代金保険制度の拡大でございますが、輸出代金保険制度は、プラントの輸出代金、またはこれに伴う技術提供の対価を対象といたしておりますが、これを拡大いたしまして、プラント輸出を伴わない技術提供の対価及び海外建設請負代金等も対象に加えたいと考えております。
○田中委員長 なお最後に、これは民間保険側から提供された資料の中にあるのでありますが、非常に重要な資料だと思いますので、一点簡易保険局長に委員長から伺つておきたいのでありますが、それは簡易保険局事業概況による、出所はそうなつておるのでありますが、昭和二十八年十一月の簡易保険の新契約保険金額別の分布比率についてのパーセンテージが出ておるのでありますが、それによりますと、これはもちろん現行の八万円に引上