2006-11-07 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号
信託の定めのない場合、しかも、これから業法じゃないような人たちもどんどん入ってくるという中で、いろいろな契約事由の中で想定されるわけですよね。その中で、そんな事後的救済でもう取り返しがつかないぞということは十分考えられると思うんですけれども、これは事前に承認をとるなり相談をするなり、何かそういうものを入れる必要はないですか。
信託の定めのない場合、しかも、これから業法じゃないような人たちもどんどん入ってくるという中で、いろいろな契約事由の中で想定されるわけですよね。その中で、そんな事後的救済でもう取り返しがつかないぞということは十分考えられると思うんですけれども、これは事前に承認をとるなり相談をするなり、何かそういうものを入れる必要はないですか。