2020-05-13 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
この関係で、契約金額、そして二千万枚の、介護事業者全体として配付する、妊婦さんも含めてだと思うんですけれども、契約金額や契約事業者数というのは、大臣、御答弁できますか。
この関係で、契約金額、そして二千万枚の、介護事業者全体として配付する、妊婦さんも含めてだと思うんですけれども、契約金額や契約事業者数というのは、大臣、御答弁できますか。
○伯井政府参考人 兼務そのものは、入試センターと契約事業者との契約で禁止はされていないんですが、先ほど申し上げましたように、疑義が生じるということで、その兼務の解消を現在求めているというものでございます。
今般、再エネ電気調達状況の把握に取り組むべく、今年度より、契約事業者の再生可能エネルギーの導入率を調査項目に追加したところでございます。 今後、政府全体の電気調達における再エネの割合を高めていくためにも、状況の把握、整理、分析を着実に進めてまいりたいと考えております。
また、七月の二十七日には、環境省の災害等廃棄物処理事業と国土交通省の堆積土砂排除事業、公共施設の災害復旧事業について、契約事業者を分けることなく一体で土砂等の撤去を実施し、事後的に費用を各事業で案分できることについて被災地方公共団体宛てに周知をしたところであります。
全く検査がされていないということで、ほかの関連の二契約事業者で問題があった、それに伴って慌ててSAY企画に入ったのが資料の八でお示しをしたとおりですが、もう皆さんお気付きのとおり、これ見れば一目瞭然です。 今回、二十九年分と三十年分を並行的に十月頭から委託しています。さっきの資料の五を見ていただければずっと計画があるのはお分かりいただけると。
今回の電力自由化に伴って、新たな参入事業者が遠隔地の需要家との託送契約を締結した場合、需要家は、遠隔地の契約事業者が電力をジェネレートしたものをそのまま直接的に供給を受けるわけではなくて、需要家の近隣地で発電された電気の供給を受けて、広域系統運用などの機能によって、発電事業者間でいわば玉突き融通をするということを聞いておるんですけれども、この認識で正しいかどうかをまずお話しいただければと思います。
ということは、四十五年間、伊丹空港はそのコンセッション契約事業者が運用しなければいけないということが義務として課せられる可能性が十分あるわけでして、そうなったら今の整合性はなかなかとれないんじゃないか。
三、民間事業者選定に当たっては、公平な競争を確保するとともに、契約事業者による良質な市民サービスの維持に常に配慮すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それから、これはあくまでも契約、事業者でありますので、幾ら脱サラといっても事業者でありますから、基本的なことはやはり自分できちんと理解してやるというのはこれはどんな商売であろうがもう大前提でありますので、その中で不利な情報をちゃんと説明しないとか、それから特にロイヤリティーフィーなんかについて具体的にきちんと説明しないとかということになりますと、そういうケースは欺瞞的な取引ということにもなりますのでそれは
また、昨年十二月一日に、当該整備事業の契約事業者より契約相手方であります国土交通省に対しまして契約解除の申し出がありまして、契約が解除されたということでございます。それに伴いまして、現在、事業者との間で契約に基づく清算の協議に入っているところでございます。なお、今年度中には事業者との協議も完了するという見通しでございます。
病院それから診療所を利用する患者につきまして平成十一年十月に実施いたしました患者調査の調査票の一部が契約事業者から再委託により在宅で入力事務を行った者によって過って家庭ごみとして廃棄処分されたものでございます。厚生労働省におきましては、廃棄当日に当該地域で回収された家庭ごみは全量焼却処分されていることを確認しております。
それに加えてもう一つは、自営業的な働き方、つまり個人で、会社を作る前の段階で独立契約事業者として仕事をしていくと、このスタイルの部分についての、我々は日本においては整備は遅れているというふうに実感をしております。 これまで、これは法人企業ではございませんので、産業としての政策の中にも十分に入ってまいりませんでした。
厚生省では、患者調査として、病院及び診療所を利用する患者について傷病及び受療の状況を調査しておりますが、平成十一年十月に実施いたしました調査の調査票約二百二十一万枚のうち、契約事業者からの再委託により在宅で入力事務を行った者が千二百八十六枚の調査票を過って家庭ごみとして廃棄処分していたものであります。
さらに、現在、契約について相談中の事業者もかなりございますので、今後、数万社単位でさらに契約事業者が増加することを見込んでおります。今後とも、一層の契約促進のために普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(堺屋太一君) 本法の契約は、一般ではなく消費者契約、事業者が必ず一方で必ず一方が消費者、こういう契約でございます。このため、行使期間の程度をどれぐらいにするかということを考えたわけでございます。 第一に、民法はいろいろの意思表示の場合を想定しておりますが、取引社会の実情において比較的短期間のうちにその請求、弁済がなされることから、早急に法的関係を安定させたいという趣旨がございます。