2015-07-09 第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 さっき申し上げましたが、やはり契約キャンセル料、いわゆる取り消し手数料というものが、我々は、二年間は電話機代がそこに入っているという説明を一般的にショップでは受けるわけですね。ですから、つまり、二年以降の一カ月を二カ月に延ばすというようなお話がありましたけれども、この違約金の合理性というのはあるのか。 武井俊輔