1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
尚右申述べました理由に基ずきまして、北海道國有林野及び産物処分令は効力を失うことになるわけでございますが、経過的規定として從前の勅令に基ずいてなされました各種の契約は、改正法施行後におきましても尚有効といたしまして、この既存の権利関係を保護することといたしておるのであります。
尚右申述べました理由に基ずきまして、北海道國有林野及び産物処分令は効力を失うことになるわけでございますが、経過的規定として從前の勅令に基ずいてなされました各種の契約は、改正法施行後におきましても尚有効といたしまして、この既存の権利関係を保護することといたしておるのであります。
簡易生命保險は大正五年十月一日國民生活の安定を図ることを目途として創始されたものでありまして、創始以來三十一年間不断の躍進を続け、現在その契約高は、件数九千万件、保險金額四百億七千万円となつており、その積立金は余裕金を含めて六十六億一千万円と相成つておりまして、世界官営史上稀にみる業績を示しているのであります。
その一つは株式等の保有による資本面の支配、その二つは独占排他的な取引契約等による事業面の支配、その三つは人事統制による人的面の支配であります。 本案は第三の点、即ち財閥による人的支配を排除せんとするものでありまして、すでに財閥として指定を受けている十大財閥を対象とし、それらの財閥における封建的人事統制から生じた好ましからざる人的関係を排除することを目的としているものであります。
これはまつたく事務當事者の間違いの結果起つた事件でございまして、まことに遺憾に存じておる次建でございますが、これにつきましては會社と折衝いたしまして、分納計畫を立て、定期返しという方法によりまして、これも終戰後の會社と經營状態が非常に悪くございますので、一遍に拂う能力がございませんから、わけて拂つてもらうようにはつきり契約をつくりまして處理しております。
會計檢査院の批難は、昭和二十年四月、第三海軍燃料廠が東洋曹達工業株式會社と購入契約した二臭化エチレン七百トン、價格四百七十九萬二千九百圓に對する概算拂金二百萬圓を終戰後同年八月精算するにあたつて、實際納入されたのは二臭化エチレン十八萬八千八百三十キロ、百二十九萬二千九百十九圓、中間製品(臭素)九千八百九十三キロ、四萬七千八百二圓、計十九萬八千七百二十三キロ、百三十四萬七百二十一圓で返納額は六十五萬九千二百七十八圓
今段々お聞きいたしますというと、從業者というものは、業主と雇傭契約によるものだ、こういうふうに承わりましたが、その御解釈は間違いありませんですか。
第四、自動車運送事業に関しては、妥当な免許基準を設けることとして免許の適正を期しておるほか、運送約款の制度を設けて、契約を定型化するとともに、運送義務及び運送責任を明確にし、不当競爭その他公共の福祉に反する行爲の取締り等事業の公正合理化に必要な規定を設けていること。
まず、本法律案の制定理由でありますが、最近における物價の急激なる高騰に伴いまして、簡易生命保險の保險金額及び郵便年金の年金額の現行最高制限額をもつてしまつては、國民経済生活の安定強化を目的とする両制度本來の機能を十分に発揮できないのみならず、他面両事業それ自体としても、高額契約の獲得により努めて事業費の低減、收支状況の改善をはかる必要がありますので、右最高制限額を適当な限度に引上げる一方、利用者にとつてほとんど
會計檢査院批難の要旨は、東京鐡道局において昭和二十年八月に磯部某から九十六萬圓で購入したふとん地用絹練生地六萬ヤードは不經濟であり、また同年九月小栗某から百六十二萬圓で購入した暗幕用木綿黒朱子地十二萬ヤードは、終戰前豫約があつたとしても終戰によつて購入の目的を失つたのであるから、契約解除または減量の措置を講すべきであつたのに、これをしないのでいずれも殊さらに小口に分割し、割當のなな多量の物資を高價に
そうすると今度は國會で承認された以外の豫算を出していかなければならないようなことも起つてきますし、かたがたできなかつたのができたというようになつておりますから、契約條項に、できなかつた場合には遲滯金をとるようなことを相互契約で契約しておりましても、その實行を迫るということができない。また經費が足らない、今度は民間の方へ働きかけ、寄附金を募集して、寄附金によつて元の工事を遂行していく。
○田中(不)政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げますが、鐵道の工事については、御承知でもございましようが、法規で許されたものについては、隨意契約が許されております。なおそれ以外のものについては、御指摘の通り競爭入札の制度をとつておりまして、そして競爭入札の中においても、特に技術的に見て相當の專門技術を要するものについては、指名競爭入札を行つておるような次第であります。
その他の資金についても、貸付の契約或いは條件として、檢査、監督をする途は十分にある、こういうふうに了解して差支ありませんか。
船員法戰時特例と申しまするのは、許可認可等臨時措置法に基ずく委任命令でありまして、旧船員法の下において、船員の雇入契約の更新又は変更の場合、管海官廳の公認を受けること、並びにその公認を受けるために船員が管海官廳に出頭することの二点を免除した勅令であります。
○石原政府委員 架設物をつくりまして、それがものができ上りますと、當然撤去されると思いますが、その架設物をつくります材料とか勞務というものは、當然請負契約の材料及び勞務の中にはいると思います。
ところが先ほども申しましたように、こういう統制に從わないとか、數量を事實と違つたものを出すとかいうことは、これは實費精算契約を前提にすれば、なるほど不正ということは考えられるけれども、請負契約で出てきた以上は、そういうものは不正という觀念にははいらないものだと思う。
これは從來でも御存じの通り入札いたしまして契約を締結するときには、契約金額を親金とした内譯書というものを、資材、勞務、その他に個別しまして出させることになつております。
こういう請負契約になつておるという内容が重要な一つの要素であることと、もう一つは、局長の任用に對しては、局舎提供の義務をもつておりますから、いわゆる普通の官吏の任用令などの適用でなくして、自由任用によつて局舎提供と結びつけて人事を考えておる。これも特定局制度の大きな要素であると思うのであります。ところがこの一點については、いろいろな弊害が伴うことは申すまでもない。
もちろん勞働協約の説明書の中にも、本契約は憲法の精神に基にて締結するということがはつきりいたしておるのでありますが、先ほど逓信大臣から明確な見解の表示がありましたけれども、この勞働協約の第二十六條に點について、逓信當局としてどの程度のお考えでおられるか。その點についてお伺いいたしたいと思います。
第一の點は、政府が工事を請負わしたときに、材料の官給ということは、流通秩序の確立からしましても、ぜひ必要なことで、主として主要なものについては、官給ということで契約をいたしております。しかしながら、必ずしもそのときの状況によつて政府が全部官給するという約束でない、初めからこの部分だけは業者の手持で賄うという條件附で契約する場合もございます。
同時に大體においていわゆる特建工事は、いわゆる請負契約によるものでありますが、今囘の法案に盛られておる思想の一種の實費清算的な觀念と、その請負契約という觀念とが、どういうふうに調和していくか。そこにいろいろ問題があろうかと存じますし、かれこれ勘案いたしましても、政府の不當支出をこの際極力防止するということは、これは何人も反對のできない事柄であろうと考えるのであります。
ごく特殊の場合に限つて、匿名契約ということで仕事をやつております。今日最も私ども業界の大きな荷物になつている仕事と申しますと、まず連合軍側の仕事に指を屈することができると思うのでございますが、この仕事の資材は、ごく特殊のものを除いては、大部分官給になつている。私どもとしては、資材を調達して勞働者を私どもの手で雇つ、いろいろな經費をかけて、その仕事を仕上げることになつているのでございます。
普通局に変りますと、純粹の賃貸借契約、國と家屋の所有者との間の賃貸借契約によつて、家賃を出すということになるものであります。特定局時代は、局長の提供義務は無償提供を原則としておりますが、それに対して多少の経費を、局舎料として渡し切り費で支給いたしておりますが、これは当然の相互契約ではないのであります。それが普通局になりますと、私法上の賃貸借契約に変つて参りますので、適正な家賃を出さなければならん。
それから議員特別日當の増が二百五十一萬七千圓、四番目が事務補助員の給料の増三百七十五萬一千圓、それから國會職員の特別手當、これは政府職員の同じように、危機突破の今度政府で一般に認める金額の率でございまして、これが二百三十二萬圓、それから豫算外國庫負擔の契約、これは營繕費關係で、今度建物その他の關係のもので千五百萬圓、これだけの中から、政府と一律のやむを得ない節減額として三百四十萬圓差引かれることになります
○大池事務總長 議員宿舎の問題は、先ほど追加豫算の方で一千五百萬圓という金額の要求を申し上げたわけでありますが、豫定地も黒田侯跡を買取る契約を進めつつありまして、これも目途がついたわけであります。
簡單に質問の要旨をもう一遍繰返しますと、第一點は、地主の小作人の對する農地賃貸契約の解除、もしくは改約、その改約に中には合意約を含むということに今度改正せられたのでありますが、その場合には、その市町村の農地委員會の承認を得なければならぬ、これは罰則をもつて勵行せられることになつております。
これは契約というものの趣旨、殊に請負契約の趣旨を全然沒却した、まことにでたらめなむちやな法律であります。こういうものは、私土建界に多少關係があるので、いかにも土建業者の立場から申し上げるようでありますけれども、これをやられて政府がその目的を達し得るならば、この法律は實に適切な法律である。しかし殘念ながらその目的を達しられないで、かえつて逆の效果を生む。
そのため政府の支拂は、その内譯が適法のものであるという契約書を提出させることといたしまして、相手方の請求内容が適正なものでなければ、その相手方の權利の行使を禁止いたしまして、政府職員はこれが支拂をなしてはならないこととし、また工事契約等の下請人も元請人に對し、それと同樣の協力をなさしめることといたした次第であります。 なお、本措置は地方公共團體及び公團にも準用することとなつております。
大體契約書の契約を出しましてそれを認證する。あるいは小切手を認證する。あるいはまた、さきに御協贊を願いました法律第六十號によります檢査の方法等に關して、ただいま政府といたしましては、何と申しましてもそれを行う人の質を高めなければならぬということに、實は非常に心をくだいております。
簡易生命保險なり、郵便年金なりについて、契約者が過去においてかけた保險料なり掛金なりに比較して、非常に價値の下落したものを受取という結果、たいへん損失をこうむつておる。
簡易生命保險は、大正五年十月一日國民生活の安定をはかることを目途として創始されたものでありまして、創始以來三十一年間、不斷の躍進を續け、現在その契約高は、件數九千萬件、保險金額四百億七千萬圓となつており、その積立金は、餘裕金を含めて六十六億一千萬圓と相なつておりまして、世界官營史上まれに見る業績を示しているのであります。
そういうのは非常に宥恕すべき實情であると思いますが、そうでなくして、まつたく金納制を地主の方から破つて、物納を條件として強要しておるという實例があるし、何とか米そのものを手に入れたいために、刈りわけ耕作という慣習がなかつたのを、そういつた契約があつたことく假装する。そういつたような脱法行為によつて、この金納制を免れよう。こういう事例をしばしば私どもは聞くのであります。
もちろん原木についても、昭和二十年十一月二十三日現在に契約ができておつたものは、これは使用權の設定をするのだということであり、その後においてもすでに設定が話合がついてできておるものは、この際確認をするのだということのようであります。
船員法戰時特例を廃止する法律案の趣旨を簡單に申し上げますと、船員法戰時特例は、許可、認可等の臨時措置法に基く勅令でありまして、旧船員法のもとにおいて、船員の雇入れ契約の更新または変更の場合、管下官廳の公認をうけること及び公認をうける場合、船員の管下官廳に出頭することを免除して、官廳事務を簡易化し、船舶の速発をはかることを目的として、昭和十九年に制定されたのでありまするが、現在ではその存続の必要がないのみならず