1950-07-27 第8回国会 参議院 運輸委員会 第7号
契約を解除すれば足り得る。で、十八條の場合は契約の当事者だけではなしに、第三者が入つて来るものでございますから、かようにしたのであります。
契約を解除すれば足り得る。で、十八條の場合は契約の当事者だけではなしに、第三者が入つて来るものでございますから、かようにしたのであります。
○政府委員(岡田修一君) 買入契約に記載いたしまする事項は、七條それから十條並びに十一條に、その買入契約に記載すべき事項として法律に書いてございますが、それ以外に、例えば三條第一項各号に、こういうものは残さなければならない、こういうことが書いてありまするが、ところが引渡しのときにそれ以外のものが残つておつた場合、その三條第一項に掲げておる事項以外の船主が残したものも引渡しと同時にその所有権は放棄して
○菊川孝夫君 契約書でそういうことを謳つておる、それで契約解除をすることによつて処分するという、こういうあなたのお話ですね。
次は予算の執行状況でありますが、第一・四半期におきます支出負担行為すなわち契約をなし得る額は、三千四百七十一億円ということに相なつております。
この際この言葉をお借りして申上げますが、典型的雇用契約の線が認識せられないものは、いろいろな労働法規の、社会保障の、この適用を受けることができないのだということで、国税庁におきましても、それからその他の労働省におきましても、厚生省におきましても日雇の、先程最初に申上げました、大工、左官、人夫、この連中のあれを扱はない、これを勤労者としての適用を與えていない。
それからあなたの方とロマンス社との間で、雑誌取次の契約関係というものがあると思いまするが、ロマンス社関係の雑誌を月に大体何十万部なり何百万部なり取次がれてその関係で、たとえば返本率をどの程度に見込まれて代金を支払われておつたのか、その点についてもつと具体的にお答えを願いたいと思います。
ほかの雑誌取次業者と雑誌の出版社との間における契約関係が、そういう甘い状態におかれておるようなところはおそらく私はないと思う。
その監督権は運輸省にありまして、私の方は契約を結んで事業をやつているわけでありますが、先ほどから御注意のこの一箇月が適当であるか、日納にできないかという問題でありますが、現在のところでは精算手続等から見て一箇月を適当としておりますけれども、できるだけ收納の手続等を合理化しまして、期間を短かくして行きたい、こういうふうに考えております。
○馬屋原証人 海上輸送のうちの汽船につきましては、船舶運営会で半年ごとに公定価格に基いて、またはそれ以下で契約するのであります。それから機帆船の運賃につきましては、九州、山口炭は西日本が一本の窓口になつて、二十何社ありますが、これを一本に代行して契約しておるわけであります。
たまたまその船はすでに民間と契約済みのものであつたので、服従しなければならないかどうかただしたところ、作戰軍の注文に対しては諾否は自由である、それは商取引であることが明らかにされて、前の命令を取消されたというふうに聞いておりますが、そういう情報は当局の方に入つておりますか。
○島津政府委員 先方の見解は存じませんが、この契約にあたりましても、通常の場合と異なつて相当の危險があるということは当然に予想しておるのであります。船員の手当その他も通常とは違つた割増の計算で行われております。
○島津政府委員 これは自由な契約でありますので、何も縛られるところはないわけでございます。商業上の契約で輸送に従事しておるだけであります。
尚公表されたものについて法的な効果はないと申上げましたが、事実上公表される種類の技術に関しまして、技術援助契約などが申請されました場合は、認可される可能性がやや大きい、こういうふうにお考え置き願いたいと思います。
只今お話の国際契約の制限條項につきまして、独占禁止法に違反ということになりますれば、どうしてもこれに対して我々は法の命ずるところに從つて解除処置をいたして行くより外ないということは御了解願えること選思うのでありまして、又只今のお話によりまして、大体その條項が独占禁止法に違反するものであるということについてのお考えもお持ちのようなのでありまして、ここに私は特に法律論を申上げる必要もないかと思うのでありますが
それで今までありましたようなものにつきまして、そういう規定があつた場合には話をすれば、それを削除して大体契約が成立したというお話でありますが、この点も私よく承知しております。併しながらこれは私もそこまで行つた場合に、これは裏でいろいろな話合で、これは私自身いろいろな関係でぶつかつておる。
そのほか日常の公団の業務を細部にわたりまして監督する必要がございますので、船の新造、修繕する場合におきましては、発注内容とか事務上の必要な契約書の制定または変更等につきましては、運輸省の船舶局長の承認を要するというようにいたしておつたわけでございます。
公団の監査の結果につきまして、本年の三月ごろと記憶しておりまするが、閣議の決定をいたしまして公団の取扱い物資の買取り方式の合理化の問題、あるいは自家保険積立金制度の採用の問題、手元現金預金の効率的運用の問題、売掛金の回收と延滞利息の徴收の促進、あるいは請負契約をしている分を直接公団が行うというような点につきまして、関係各省に注意を促しまして、これによつて改善を行うことを企図いたしました次第であります
民営形式がこの一月からとられまして、目下のところ公団の扱いますものは、いわゆる政府輸入契約に基くものだけでございますが、これについても一方、通商業務局を設けまして、援助物資関係のもの、及び新たな政府輸入のものを業務局で扱つて行くことにいたしまして、繊維公団、貿易公団、鉱工品公団自体は事実上清算過程に入つておるわけであります。ただいま三月の決算報告書を作成中でございます。
○山縣勝見君 それから第七條に買入契約に記載すべき項目がございます。第六條に順位を申込むことになつておりますが、その順位の申込をいたすことを、買入契約に挿入することが必要ありますかどうか。当然のものとして出したものと了承したのでありますが、その点は如何でありますか。
○説明員(秋山龍君) 差押えは勿論契約よりも強い効力を持つておりますので、当然差押えはできる。自由な意思で以て拂戻しの請求ができる場合は、この法律で定めるような使途以外には拂戻しの要求はできないということを契約で決めてあるのであります。
○説明員(秋山龍君) 買入順位のことにつきまして、ここに第七條に書きましたのは、買入事項、契約事項の中で最も重要と考えられますけれども、書きましただけでございまして、当然この法律全体の施行上買入契約に書いて頂かなければならんことは、契約の書式を作りまする場合には全部取入れて行きたいと考えております。
○岡田(修)政府委員 午前中にも同様の御質問がありましたが、現在アメリカ側におきましては、日本政府を介しないで、徴用ではなく、直接自由なる契約に基づきまして船を雇い上げて、使用されておるのであります。従つて私どもにはその正確なる数字はつかめないのでございます。
政府といたしましてはこの売去契約が締結される際その他におきまして、十分御指摘の心配のないように措置いたしたい、かように確言いたします。
○木村(俊)委員 しかしながらこの條文だけ見ますと、どうもそうとりにくいような気がいたしますが、この買入れ契約の内容は、いかなる債務を優先的に弁済するということが規定されるわけでありますか、その点についてお伺いいたします。
所有者と興行主との間におきましては、その借入の契約の際にこれに対応するところの措置が契約上なされるであろうと予期をいたしておる次第であります。場所の所有者といたしましては、拂つた税金に代るものが貰えない場合におきましては、特別徴收義務者に対して求償権を持つておる。
尚、只今の広畑工場の帰属問題でありますが、御承知の通り広畑の工場は賠償対象物件でありまして、一応富士製鋼に賃貸の契約で使用せしめておるのであります。從つてこれが帰属ということは賠償が解除されなければ決定できない問題でありまして、而も今日の場合、いつそれが解除されるかという見通しが一切付いておりませんので、その帰属という点につきましては、現在のところ何ら考慮していないのであります。
○下條恭兵君 次にお尋ねしたいと思いますが、最近船舶もそうかも知れませんが、朝鮮事変以来の市場の様子は、鋼材にせよ、鉄線のようなものにせよ、非常に値上りしまして、例えば特別調達庁関係なんかでも、入札当時と今度は情勢が変つてしまつて、実際に請負契約の遂行が不可能になつたという二、三の事例を私聞いておるのでありますが、このことは当時輸出関係につきましても、昨今の事情で機械類のようなものの輸出もずつと以前
なほ今回の改正案におきましては、以上のほかにも改正点が種々存するのでありまして、たとえば商品取引所の定義を明確にしたこと、他人の委託を受けて売買取引を行う者を商品仲買人として特に嚴重な規制を加えていること、取引所の取引についても従来と異なり、かなり嚴重な監督規定を設けたこと、定款、業務規程、受託契約準則の必要記載事項を明確にしたこと等がこれであります。
○政府員員(吉田晴二君) この一項の意味は、この船舶公団と船舶所有者との間の共有契約の当事者になるという結局意味になると思うのでありまして、この持分の価額と同時にこの持分のいろいろな運営方法等について権利義務はいろいろございますが、これを引継いで行く。国がこの船舶共有契約の当事者になる、こういう意味でございます。
○木村禧八郎君 どなたか御質問したかも知れませんけれども、第一條の「船舶の共有契約に基く持分其の他の権利義務を国に引き継ぐことができる。」というところの「其の他」ですね。これは船舶共、有契約書の中で何條か、それを具体的にお示し願いたい。
けれどもこれに対処すべく、たとえば警察で百名の動員が一齊に必要であるという場合に、これに対する機動能力としては、一台のトラック、もしくはジープしか持つておらないというような場合において、これに準用すべき他の方法として、その町村もしくは都市に所在するトラック所有者との間に、警察当局が常に非常に備えての特殊の契約を結んで、常に機動力を増加させ得るような方法を考え、またとつておられるかどうか、あるいはそういうことは
○齋藤(昇)政府委員 ただいまの非常の際に動員いたしますトラックその他交通機関の問題でありますが、これはお尋ねのように、現に警察が保有いたしておりますトラックその他の交通機関で間に合わない部分は、当該市町村その他に所在いたしております業者と平常から契約をいたしまして、何どきでも提供をしてもらうという約束のもとに計画を立ててまたそれを実施いたしておるのであります。
○委員長(木下源吾君) お尋ねしますが、これらの場合、これらの会社は奥地相場であるから先の契約でそのときの納品の時価に必ずしも一致するものではないということもあるわけですね。
輸送機関が、産地で先ず生産者から荷を受ける、生産者から政府が買取るのですが、生産者が輸送機関に渡す、そこで輸送機関が消費地まで持つて来る、百トン積んだ輸送機関が消費地まで持つて来る、そこで消費地で荷をさばくときに八十トンしかなかつたじやないか、つまり二十トン足らんじやないか、こういうことになりますと、その足らん分は輸送した者に契約上その二十トン分を弁償金として出せというふうにして、いわゆる歳入の調整
第一条に大体業務の目的を書いてございますが、行政書士のやりますのは、戸籍事務とか地方税の関係であるとか、あるいは警察関係の統計の書類とか、あるいは場合によりますと、個人関係では契約書類の作成とか、また履歴書等もいたすことになつておるそうでありますが、それらの事柄を主としてやりますことを本体といたすことに第一条で規定してあるわけでございます。
その寄付についてもそれが主管大臣の認可で足りるということであるならば、先に契約書を取交している文部大臣同一人に対して番付の行為の認可を申請するのですから、文部大臣は富んで判を捺すだけのことになつてしまう。主管大臣がその関係の大臣を指して言うのならばそうしたら今の鈴木委員の言う通り、これはもう愚の骨頂の法律なんです。