2015-04-16 第189回国会 衆議院 総務委員会 第11号
私は、随契そのものが悪いと言っているのではないんです。仮に、随契をやる理由、これも正当であったにしても、後にそれを説明できるような資料も全く何もない、こういうことをやってしまうと、後にこれは適切な随意契約ではなくて恣意的契約であったのではないかということが疑われる。そして、これまでの答弁を聞けば聞くほどそう思わざるを得ないんですよ。
私は、随契そのものが悪いと言っているのではないんです。仮に、随契をやる理由、これも正当であったにしても、後にそれを説明できるような資料も全く何もない、こういうことをやってしまうと、後にこれは適切な随意契約ではなくて恣意的契約であったのではないかということが疑われる。そして、これまでの答弁を聞けば聞くほどそう思わざるを得ないんですよ。
ここで総務省にお聞きしたいんですが、まず一点目の、この今会計検査院にお聞きしました少額随意契約、独法における少額随意契約の限度額でございますが、これについては、全般的にこの随契そのものを見直していこうというこういう中で、今申し上げたような、指摘されたようなことを含めてどう見直していくのか。
したがって、随契そのものは制度としてあるわけでありますから、場合によっては否定しません。しかし、それに至る経緯というものは、やっぱり我々は重大な関心を持って見るべきじゃなかろうか。したがって、一番大きいのは大崎駅前の三百四十五億、これなどは莫大なものだと思います。
○久保(等)委員 それと、その超過契約そのものの現実に存在することについての理解の仕方なんですが、超契そのものが本来、私は無効だ、またそう解釈することがきわめて常識的だと思うのですね。少なくともいまもう申し上げるまでもなく、法律に明確に規定しておりながら契約をせられた超過契約というものが有効だというような理解の仕方は、これはまことに私は牽強付会と言わざるを得ないと思うのです。