1978-04-01 第84回国会 参議院 予算委員会 第22号
これに対し、国土庁長官及び関係当局より、「奄美振興措置法の五十四年度以降の処置については、五十二年に県が実施した実態調査もあり、奄美群島振興審議会の意見を聞き、さらに衆参両院の附帯決議をも踏まえ、納得のいく対応をしてまいりたい。また、国庫補助については、沖繩県並みはいろいろの事情でむずかしいが、五十二年度予算では前年度に比較し四六%の大幅増とした。
これに対し、国土庁長官及び関係当局より、「奄美振興措置法の五十四年度以降の処置については、五十二年に県が実施した実態調査もあり、奄美群島振興審議会の意見を聞き、さらに衆参両院の附帯決議をも踏まえ、納得のいく対応をしてまいりたい。また、国庫補助については、沖繩県並みはいろいろの事情でむずかしいが、五十二年度予算では前年度に比較し四六%の大幅増とした。
本案のおもな内容を申し上げますと、まず第一は、奄美群島振興特別措置法の改正でありまして、法律の題名を奄美群島振興開発特別措置法に改め、法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長すること、新たに昭和四十九年度を初年度とする振興開発五ヵ年計画を策定することとするとともに、振興開発事業に対する国の負担または補助の特例について改めること、奄美群島振興審議会及び奄美群島振興信用基金の名称を改め、基金の融資対象事業
第四に、奄美群島振興審議会及び奄美群島振興信用基金の名称を、それぞれ奄美群島振興開発審議会及び奄美群島振興開発基金に改め、かつ、同基金の業務内容について、融資対象事業の拡大をはかる等の整備を行なっております。 次に、小笠原諸島復興特別措置法の一部改正につきましては、復興計画の計画期間を十ヵ年とするとともに、この法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
第四に、奄美群島振興審議会及び奄美群島振興信用基金の名称を、それぞれ奄美群島振興開発審議会及び奄美群島振興開発基金に改め、かつ、同基金の業務内容について、融資対象事業の拡大をはかる等の整備を行なっております。 次に、小笠原諸島復興特別措置法の一部改正につきましては、復興計画の計画期間を十カ年とするとともに、この法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
で、いま御指摘の、私の諮問機関でありまする奄美群島振興審議会、これから、昭和四十九年度以降の奄美群島の振興について新たな構想のもとに長期的な計画を樹立して、そうして同群島の振興事業を継続すべきであるという具体的な意見が出されておるところであります。ちょっと申し上げてみますると、奄美群島は、「琉球弧の一環をも形成しており、文化的、経済的、社会的に多くの類似性と密接な関連を有している。
また一方、昨年の八月、自治大臣の諮問機関である奄美群島振興審議会から、昭和四十九年度以降の奄美群島の振興については、新たな構想のもとに長期的計画を樹立し、さらに同群島の振興開発事業を継続すべきである、こういう建議が行なわれているわけであります。したがって、私どもといたしましては、当然奄美群島振興開発は強力に推進する必要がある。
私はほんとうに自分の郷里でもあるし、また長年委員としてやっておったのですが、いまのお話の中で、一体、奄美群島振興審議会というものがそれを決定したのかというお話がありましたが、奄美振興、これは諮問機関にすぎない。ですから、なかなかこっちの思うとおり、これじゃだめだということが申し上げかねるのです。
地方自治及び地方財政に関する件について、本日、奄美群島振興審議会委員永野芳辰君に参考人として御出席を願い、御意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊委員 奄美群島振興審議会の委員の永野先生と自治省の方々にお尋ねいたします。 奄美群島振興特別措置法に基づく奄美群島振興十カ年計画が実施され、本年度はその後期五カ年計画の第二年目に入って実施されておりますが、最近の物価の著しい上昇に伴って、この後期五カ年計画の事業では、特にその中の国費を増額すべきではないかという要望が現地奄美大島で非常に強く出ております。
しかしながら、これと類似な、たとえば奄美群島振興特別措置法におきましては、奄美群島振興審議会の議を経て、自治大臣は振興計画を決定するとなっております。すなわち、奄美群島振興特別措置法におきましては、民主的な手続が保障せられておるわけでありますが、今回のこの空港周辺整備特別措置法におきましては、このような民主的な手続が保障せられておりません。
同様な奄美群島振興特別措置法によりますならば、奄美群島振興審議会の議を経て自治大臣は振興計画を決定すると定められております。すなわち、奄美群島振興特別措置法につきましては、少なくとも民主的な手続が保障されておりますが、この空港周辺整備特別措置法にいうところの空港周辺地域整備計画の決定にあたっては、このような民主的な手続が保障されておりません。
そうして、第三条の二項は「自治大臣は、前項の振興計画の案に基き、奄美群島振興審議会の審議を経て、振興計画を決定する。」ということになっています。これくらいの例ですよ。あと地域開発関係の補助率の引き上げ、たとえば離島の問題、あるいは辺地の問題、こういう補助率の引き上げ、それから新産と工特その他のいわゆる補助率のかさ上げの問題、いろいろありますけれども、そんなふうに書いたものはありませんよ。
今回の計画の改定につきましては、御審議を願っておりますこの一部改正法案が成立しましたあとで、奄美群島振興審議会の審議を経まして、さらに後期五カ年計画というものの計画を策定いたしたい。そうやってこれが初めてきまるわけでございますが、そこで、それまでの素案というようなことで考えておる点をひとつ申し上げてみたいと思います。
○千葉千代世君 今回の奄美群島振興特別措置法の改正案は、振興計画の期間を、現行の三十九年度を初年度としてそうして五カ年のものを、十カ年に延長すると、こういう内容でございますけれども、その中で振興計画は鹿児島県知事が原案を作成して、自治大臣が奄美群島振興審議会の審議を経て決定すると、こういうことになっておりますけれども、いま御説明になった補足説明の分はその骨子ですか、あるいはその骨子を審議会にかける、
このことにつきましては、すでに一昨年奄美群島振興審議会から建議がなされているところでもあります。 政府といたしましては、このような観点から、奄美群島振興特別措置法の存続期限を五カ年間延長し、引き続き主要産業の振興を中心とする事業の推進をはかるべきであると考え、ここに本法律案を提案いたした次第であります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
このことにつきましては、すでに一昨年奄美群島振興審議会から建議がなされているところであります。 政府といたしましては、このような観点から奄美群島振興特別措置法の存続期限を五カ年間延長し、引き続き主要産業の振興を中心とする事業の推進をはかるべきであると考え、ここに本法律案を提案いたした次第であります。 次にこの法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
大体目標といたしましては、これからの五カ年の計画の終了いたします四十八年度におきまして、対県比九四%をこす程度のところまでは何とかして努力をして持ってまいりたい、こういう目標を置きまして、計画改定の具体的な内容につきましては、これから奄美群島振興審議会の御答申をいただきまして決定をしていくわけでございますが、その間、これからの五カ年間の総事業費を二百四十八億程度、その中で国費を百三億、こういう予定をいたしておるのでございます
○長野政府委員 これまでの復興計画、振興計画につきましての事業の概要は、資料を取りそろえまして提出をさしていただきますが、今後の計画につきましては、先ほど申し上げましたような大体の目標というものは考えておりますが、正確には奄美群島振興審議会の議を経ませんと、決定ができないわけでございます。したがいまして、概算的なものしかお目にかけることができないと思いますが、御了承を願いたいと思います。
これは昭和三十九年度から新たに奄美群島振興五カ年計画が策定されましたが、これは基づきまして行ないます産業振興、土木施設の整備等の事業を行ないますために必要な経費十五億一千八百一万七千円、奄美群島の職員等に対する補助金九千六百五十万一千円並びに奄美群島振興信用基金に対する出資金の増額五千万円及び奄美群島振興審議会並びに本省関係の事務費百三十七万五千円でございます。
第三に、奄美群島復興審議会及び奄美群島復興信用基金の名称を、それぞれ奄美群島振興審議会及び奄美群島振興信用基金に改めることにしたのであります。 第四に、奄美群島振興信用基金の融資業務に要する資金に充てるため、国は予算で定める金額の範囲内で出資することができる旨の規定を設けたのであります。
第三に、奄美群島復興審議会及び奄美群島復興信用基金の名称を、それぞれ奄美群島振興審議会及び奄美群島振興信用基金に改めることにしたのであります。 第四に、奄美群島振興信用基金の融資業務に要する資金に充てるため、国は予算で定める金額の範囲内で出資することができる旨の規定を設けたのであります。
第二点は、従来の奄美群島復興審議会を奄美群島振興審議会に改めるというものでございます。第三点は、奄美群島復興信用基金を奄美群島振興信用基金に改めまして、国の出資金を、先ほど御説明いたしましたように、五千万円増額いたしまして、四億二千万円としようとするものでございます。 第三は、地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。