2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、失火責任法の趣旨は、我が国の家屋や消防の状況から見て、失火により広範囲が焼損し、損害が膨大になるおそれがあることなどから、失火者に故意または重過失がある場合にのみ不法行為責任を負わせることにした点にございます。 しかし、現代におきましては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの指摘があることも承知しております。
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、失火責任法の趣旨は、我が国の家屋や消防の状況から見て、失火により広範囲が焼損し、損害が膨大になるおそれがあることなどから、失火者に故意または重過失がある場合にのみ不法行為責任を負わせることにした点にございます。 しかし、現代におきましては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの指摘があることも承知しております。
そういったケースにおいては、やはり、延焼を起こしてしまった際には失火責任法で全て免責をされてしまうということは、私は合点がいかないところなんです。 先ほど申し上げたとおり、この失火責任法というのは明治時代の規定であって、明治時代から今では、もう随分環境も変わってきているんだろうというふうに私は思っております。
○小川政府参考人 失火責任法の立法趣旨は、一般に、火事は自分の財産をも焼失してしまうのが普通であり、各人それぞれに注意を怠らないのが通常であるため、過失については宥恕すべき事情のある場合が少なくないこと、それから、一旦火事が発生したときは、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境のもとでは、防火消防能力の不足と相まって、損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされております。
それでも本当に負ければ市長なぞは責任を負わされるんですが、そのときは責任要件は軽減しないと言っていたのが、今度は責任要件を軽減して、過失のときは責任なしと、重過失責任と、失火責任法と同じと。日本にほかにはありません。そういうことをしようとした。それで、僕らが反対して、でも妥協するために、じゃ、責任はあるが、限度額を設けるということにしてもらったんですね。だから、僕はこれ非常に良かったと。
失火責任法ぐらいではないかなというふうに思います。あともう一つ、会社法で、株主全員がいいよ、許してあげるよと言えば、これは全額免責をされるという極めて特殊な制度がございます。要は、故意、重過失で全額免責されるなどというのは、この株主全員が認めた取締役に対する損害賠償ぐらいしか見当たらないわけであります。
さらに、火災を起こした場合の損害賠償につきましては、これは失火責任法という中で、延焼に対しては賠償責任を負わないということがうたわれているわけですけれども、これだけ統括防火管理者の責任が重たくなってくるということになりますと、私は、この法との整合性も改めて考えていかなければならないのではないだろうかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 これは大臣の方にお伺いいたしたいと思います。
○倉吉政府参考人 これは国家賠償法の問題になるということですが、火元が国の施設であって公務員の過失により失火した場合についても、同じように失火責任法が適用されます。したがいまして、公務員に重過失がある場合に限り、国は、延焼をした被害者に対しても賠償責任を負うということになります。
仮に、先ほど申し上げた失火責任法というものがなかったとすれば、火元になった人は、本当はわずかな不注意であっても、類焼、延焼がひどかった場合には大変な損害賠償をしなければならなくなる。
したがって、この失火責任法という法律は、なかなか微妙な存在であるということは私もよくわかります。 しかしながら、たびたび申し上げておりますように、例えば二、三十年前と今とは随分住宅事情が変わってきていると思いますが、私の子供のころは、木造住宅がびっちり並ぶという状況であったわけで、そういう中から失火責任法というものが生まれたんだろうと思います。
それから、私は船主責任制限法の条文を読んだときにぱっと思いついたのが、失火責任法ですね。例えば、ある家の中で軽い過失で火が出て、もう近所じゅう、例えば百戸でも類焼させた場合でも、火元の家というのは全く責任がないという法律があるんですよね。
この失火責任法、明治以来何にもいじられていないんですが、私は、なくして、別のルール設定をした方がいいんじゃないかと思うんですけれども、大臣の私見で結構です、伺いたいと思います。
本件の失火による被害に対して、国にもいわゆる失火責任法という法律の適用がございまして、損害賠償責任は生じないというふうに考えているわけです。 ただ、法律的にはそう考えておりましても、現実にいろいろ御迷惑をおかけしたということはこれまた事実でございますので、そういう意味においてお見舞い金を支給いたしたい、こういうことでございます。
○渡邉説明員 先ほどお答えしたことの若干繰り返しになって恐縮でございますが、本件の失火による被害に対しましては、失火責任法の適用があるということから、損害賠償責任は生じないというふうに考えております。 ただ、先ほども申し上げましたように、そうはいっても現実に御迷惑をおかけしたということはこれまた事実でございますので、そういう観点からお見舞い金をと、こういうことでございます。
○説明員(中島忠能君) 仮定の話でなんでございますけれども、出火の原因がはっきりし、そして今回自衛隊のなさった野焼きというものの法的な性格がはっきりいたしますと、どの法律を適用するかということが明らかになってくると思いますが、通常国家賠償法だというふうに思いますが、その他、民法とか失火責任法とかいうものがございますが、それらの所管は法務省でございますので、法務省の方から責任のある答弁がなされるのが望