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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号

小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、失火責任法趣旨は、我が国の家屋消防状況から見て、失火により広範囲が焼損し、損害が膨大になるおそれがあることなどから、失火者故意または重過失がある場合にのみ不法行為責任を負わせることにした点にございます。  しかし、現代におきましては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの指摘があることも承知しております。  

小川秀樹

2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号

そういったケースにおいては、やはり、延焼を起こしてしまった際には失火責任法で全て免責をされてしまうということは、私は合点がいかないところなんです。  先ほど申し上げたとおり、この失火責任法というのは明治時代の規定であって、明治時代から今では、もう随分環境も変わってきているんだろうというふうに私は思っております。

吉田宣弘

2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号

小川政府参考人 失火責任法立法趣旨は、一般に、火事は自分の財産をも焼失してしまうのが普通であり、各人それぞれに注意を怠らないのが通常であるため、過失については宥恕すべき事情のある場合が少なくないこと、それから、一旦火事が発生したときは、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境のもとでは、防火消防能力の不足と相まって、損害想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされております。  

小川秀樹

2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号

それでも本当に負ければ市長なぞは責任を負わされるんですが、そのときは責任要件は軽減しないと言っていたのが、今度は責任要件を軽減して、過失のときは責任なしと、重過失責任と、失火責任法と同じと。日本にほかにはありません。そういうことをしようとした。それで、僕らが反対して、でも妥協するために、じゃ、責任はあるが、限度額を設けるということにしてもらったんですね。だから、僕はこれ非常に良かったと。  

阿部泰隆

2017-05-18 第193回国会 衆議院 総務委員会 第20号

失火責任法ぐらいではないかなというふうに思います。あともう一つ、会社法で、株主全員がいいよ、許してあげるよと言えば、これは全額免責をされるという極めて特殊な制度がございます。要は、故意重過失全額免責されるなどというのは、この株主全員が認めた取締役に対する損害賠償ぐらいしか見当たらないわけであります。  

井坂信彦

2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号

さらに、火災を起こした場合の損害賠償につきましては、これは失火責任法という中で、延焼に対しては賠償責任を負わないということがうたわれているわけですけれども、これだけ統括防火管理者責任が重たくなってくるということになりますと、私は、この法との整合性も改めて考えていかなければならないのではないだろうかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。  これは大臣の方にお伺いいたしたいと思います。

坂本哲志

2008-04-18 第169回国会 衆議院 法務委員会 第9号

したがって、この失火責任法という法律は、なかなか微妙な存在であるということは私もよくわかります。  しかしながら、たびたび申し上げておりますように、例えば二、三十年前と今とは随分住宅事情が変わってきていると思いますが、私の子供のころは、木造住宅がびっちり並ぶという状況であったわけで、そういう中から失火責任法というものが生まれたんだろうと思います。  

鳩山邦夫

1984-07-26 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

本件失火による被害に対して、国にもいわゆる失火責任法という法律適用がございまして、損害賠償責任は生じないというふうに考えているわけです。  ただ、法律的にはそう考えておりましても、現実にいろいろ御迷惑をおかけしたということはこれまた事実でございますので、そういう意味においてお見舞い金を支給いたしたい、こういうことでございます。

渡邉正身

1984-07-26 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

渡邉説明員 先ほどお答えしたことの若干繰り返しになって恐縮でございますが、本件失火による被害に対しましては、失火責任法適用があるということから、損害賠償責任は生じないというふうに考えております。  ただ、先ほども申し上げましたように、そうはいっても現実に御迷惑をおかけしたということはこれまた事実でございますので、そういう観点からお見舞い金をと、こういうことでございます。

渡邉正身

1983-05-13 第98回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号

説明員中島忠能君) 仮定の話でなんでございますけれども、出火の原因がはっきりし、そして今回自衛隊のなさった野焼きというものの法的な性格がはっきりいたしますと、どの法律適用するかということが明らかになってくると思いますが、通常国家賠償法だというふうに思いますが、その他、民法とか失火責任法とかいうものがございますが、それらの所管は法務省でございますので、法務省の方から責任のある答弁がなされるのが望

中島忠能

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