1980-10-30 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
まず第一の調整といたしましては、民事判決におきまして、すでに裁判中に支払われていく年金及び今後支払われる年金のうち、前払い一時金ないしは失権差額金に相当いたします定額部分につきましては、民事賠償部分から除くというようなことが第一点でございます。
まず第一の調整といたしましては、民事判決におきまして、すでに裁判中に支払われていく年金及び今後支払われる年金のうち、前払い一時金ないしは失権差額金に相当いたします定額部分につきましては、民事賠償部分から除くというようなことが第一点でございます。
○政府委員(倉橋義定君) 個々のケースにつきましてはいろいろ御事情があるかと思いますが、一般論から申しますと、最高裁判決が出る前の一般的な民事訴訟の通常の判決におきましては、本人が損害額の全額につきまして請求した場合におきましても、労災保険給付の部分を控除して判決して、その範囲内の一時金としての賠償額を認定されたわけでございますが、私ども今後の調整に当たりましては、いわゆる失権差額金、前払い一時金相当部分
なお、遺族につきましては従来から失権差額一時金という制度がございまして、そのすでに受けた年金の額が千日分に満たない場合につきましては、その残りの額を失権差額金で支給するというような制度を設けておりまして、これによって対応するということになっております。
○倉橋説明員 重度障害者等の社会復帰に対して特に配慮したという点でございますが、まず、法律的な問題といたしましては、障害補償年金受給者につきまして前払一時金制度、失権差額金制度等を適用するというような法制度の拡大を行いまして、障害補償年金受給者が社会復帰をするための一時金需要に充てるようなことを配慮するとともに、年金担保融資制度を導入いたしまして、これら重度の年金受給者が必要な一時金の需要に対しまして
以上は、前払一時金制度の創設の理由でございますが、失権差額金につきましてもやはり遺族年金受給者につきましての失権差額金との均衡を図るというようなことのほかに、年金受給者に至らない、いわゆる等級八級以下の障害を残された方につきましては一時金で支給しておるわけでございますが、たまたま年金を受給したために、早期で死亡されたというような方につきましては、八級以下の方に比べまして相対的に受給総額が下回るというような