1980-10-30 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
まず第一の調整といたしましては、民事判決におきまして、すでに裁判中に支払われていく年金及び今後支払われる年金のうち、前払い一時金ないしは失権差額金に相当いたします定額部分につきましては、民事賠償部分から除くというようなことが第一点でございます。
まず第一の調整といたしましては、民事判決におきまして、すでに裁判中に支払われていく年金及び今後支払われる年金のうち、前払い一時金ないしは失権差額金に相当いたします定額部分につきましては、民事賠償部分から除くというようなことが第一点でございます。
○政府委員(倉橋義定君) 個々のケースにつきましてはいろいろ御事情があるかと思いますが、一般論から申しますと、最高裁判決が出る前の一般的な民事訴訟の通常の判決におきましては、本人が損害額の全額につきまして請求した場合におきましても、労災保険給付の部分を控除して判決して、その範囲内の一時金としての賠償額を認定されたわけでございますが、私ども今後の調整に当たりましては、いわゆる失権差額金、前払い一時金相当部分
なお、遺族につきましては従来から失権差額一時金という制度がございまして、そのすでに受けた年金の額が千日分に満たない場合につきましては、その残りの額を失権差額金で支給するというような制度を設けておりまして、これによって対応するということになっております。
○倉橋説明員 重度障害者等の社会復帰に対して特に配慮したという点でございますが、まず、法律的な問題といたしましては、障害補償年金受給者につきまして前払一時金制度、失権差額金制度等を適用するというような法制度の拡大を行いまして、障害補償年金受給者が社会復帰をするための一時金需要に充てるようなことを配慮するとともに、年金担保融資制度を導入いたしまして、これら重度の年金受給者が必要な一時金の需要に対しまして
○小田切説明員 私、先ほど御説明しましたように、大別して二つの内容があるわけでございますが、前段の方につきましては、前払一時金制度それから失権差額一時金制度というような制度が新たに障害の年金につきましても導入されるわけでございます。
○倉橋説明員 障害補償年金受給者につきまして失権差額一時金なり前払一時金制度を今回設けたわけでございます。御承知のように、すでに遺族補償年金受給者につきましてはこのような制度があったわけでございます。