1960-03-30 第34回国会 参議院 本会議 第14号 このような状態にあるのに、その月の失業通算五日、継続三日以上にならないと失業手当がもらえないとは、あまりにも酷な仕打ちと言わざるを得ません。なおまた、失業保険金の額でありますが、ニカ月間に二十八日の印紙を張らなければ保険金がもらえない、それも一級、二級と分かれていて、日給二百八十円以上の人二百円、それ以下の人は百四十円であります。 藤田藤太郎