2013-11-14 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
賠償につきましては、これは風評被害から、それから実際に避難した方々の現物補償の問題、それから失業補償の問題、精神的な補償の問題、これも実は全体の額がなかなか決まりません。これはもう多分、これから最終的には裁判に打って出てくる方もおられますから、額が決まるためにはまだ時間が掛かると思います。
賠償につきましては、これは風評被害から、それから実際に避難した方々の現物補償の問題、それから失業補償の問題、精神的な補償の問題、これも実は全体の額がなかなか決まりません。これはもう多分、これから最終的には裁判に打って出てくる方もおられますから、額が決まるためにはまだ時間が掛かると思います。
生活費、学校経費、失業補償、移動経費、引っ越し代、宿泊費、風評被害損害賠償、実質的営業被害、農林水産、畜産業の損害賠償などなど、どうやって認定し、どういう支払い方をするのか教えてください。急な避難勧告や自主避難でカードや通帳をなくした方もいれば、既に遠方へと転出された方もいます。役場の窓口支払いといっても、窓口まで行けない障害者や高齢者もおられます。これの対応はどうされるでしょうか。
失業補償の機能については、雇用保険は、真に対策を必要とする人たちに思い切って手厚い措置を講じつつ、その充実強化を図ることが必要であると、こういう記述もあるわけなんですね。 そこで、是非、舛添大臣にお伺いしたいんですけれども、前提がやっぱり変わってきているんです、あっせんの中では。客観的に証明できる資料がある。
○政府参考人(高橋満君) 今委員御指摘ありましたとおり、我が国の雇用保険制度におきましては、相手国での失業補償制度の適用を受けておるということが確認された場合につきまして被保険者としないということで二重加入という問題は生じないわけでございますが、日本人が外国で一時的に就労する、関係企業に派遣をされる、出向する等々におきましては、これは基本的には当該国におきます失業保険制度の適用、これが適用されるか否
また、雇用保険につきましては、外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者については被保険者としないということで、二重負担の問題が発生しないような状況になっているという点も御留意賜りたいと思います。
そこで、この二に書いておりますのは離職者を支援する体制を整備する、例えば失業補償の給付期間、給付水準の拡充などを中心とした方策を私は十年程度の時限措置として講じていくということも重要だと思います。 同時に、これと反対に位置する内容でありますけれども、企業に対しては賃金の引き下げあるいは雇用の削減といったようなことに関する企業の合理化をある程度容認する制度変更、これも私は必要になってきていると。
雇用保険についてでございますが、雇用保険法は昭和二十二年制定の失業保険法の目的である失業補償に加えまして、昭和四十九年に失業予防機能をあわせ持った新しい形で誕生して今日に至っております。この間、雇用を取り巻く経済情勢は大変大きな変化が続きまして、殊に最近では長期不況の影響で失業給付が急増してきたというふうに言われております。
ただ、私どもといたしましては、やはり労働時間、賃金、雇用期間というようなものを十分に考えた上で、臨時内職的に就労するにすぎないと言われるような方々につきましては、雇用保険によって失業補償の給付を行う必要性はそこまではないのではないかというふうに考えて、被保険者とはしないという取り扱いをいたしておるわけでございますが、先生御指摘のような場合であれば、事情によっては雇用保険の被保険者になる場合もあり得るだろうというふうに
○齋藤説明員 現在の雇用保険制度の性格いかんということになろうかと思いますけれども、雇用保険制度の根幹をなしておりますのは、やはり何と申しましても、被保険省が失業した場合に失業保険金を支給してその生活安定を図るということが根幹になっておるだろう、そういう意味での失業補償ということが中心的な機能を持っているということは事実だろうと思いますが、雇用保険制度はそれだけではなくて、それに加えて再就職の援助の
したがいまして、医療機関に通院をする、または一定の日数について自宅療養をする、または入院をしているというような場合につきましては、療養のため働けない、賃金が得られないということでございますから、これは失業補償給付の支給対象になるわけでございますが、それ以外の日、一般の労働が可能な状態につきましては、労災保険法上の要件に該当しないわけでございます。
私もこの労働者の方々と一緒にお話し合いに参加させていただきまして、この人たちを何とかしなければならないということを一層深刻に考えたわけでございますけれども、このときに言っておられましたのは、家内労働者の代表の方々も含めて、休業補償、こういいますか、そういう言葉で言わないなら失業補償といいますか、とにかくそういった制度をぜひつくってもらいたい、これが繰り返し繰り返しの大変強い要望であったわけです。
また、失業手当給付を増額せよ、またその期間を延長せよ、季節労務者への一時金を九十日程度に延長せよというようなお話でございまするけれども、雇用保険法で失業補償機能は非常に強化されておるわけなんです。給付日数、給付率ともに私はいまの制度で妥当なところじゃないか、そのような感じがいたしますので、これは改正をするようには考えておりません。
こういうことによって再就職の困難な者に対して給付日数を長くするとともに、給付日数の延長制度についても、拡充あるいは整備を行って、いままでのような失業保険制度に比べますと、失業補償の機能を格段に充実しているところであります。 さらにまた、労働者の解雇、これは大変なことでございますが、御承知のように、解雇の予告制度もございます。
さらに、本年四月以降につきましては雇用保険制度によって失業補償機能を一段と強化するなど雇用対策に万全を期してまいる考えであります。
さらに、本年四月以降につきましては雇用保険制度によって失業補償機能を一段と強化するなど雇用対策に万全を期してまいる考えであります。
○大橋(敏)委員 いずれにいたしましても、今後雇用保険法が真に労働者の雇用の安定あるいは失業補償のため制度として十分にその機能を果たし得るように適正な運営をしていただきたいということです。 このほかに零細下請企業の労働者の補償あるいは身体障害者、出かせぎ労働者等の雇用の不安定な労働者に対する雇用安定対策を確立させていただきたい、これを強く要求して、次の問題に移りたいと思います。
第三に、給付日数等の面で中高年齢者等就職の困難な者に手厚く措置するとともに、全国的に失業状況が悪化した場合の給付延長制度の新設など失業補償機能の強化をはかること。 第四に、季節、短期雇用労働者に対する失業給付を、五十日分の一時金にするとともに、資格要件を最低四カ月二十二日とすること。
その点につきまして、昭和二十二年にできました、制定されまして、今日まで及んでおります現行の失業保険法はいろいろの面で必ずしも十分でないし、現在の、今後の雇用情勢に適確に対応できるだけのものを備えていないのじゃないか、こういうことで現在の失業保険法の持っております失業補償機能を十分この実態に即応した形で強化いたしますと同時に、先般来大臣がしばしばお述べいただいておりますように、できるだけ失業をなくする
○政府委員(遠藤政夫君) ただいま申し上げましたように、今回の雇用保険法案の中のいわゆる失業給付に属する事業、この事業に関する限りは現行の失業保険法に盛っております、いわゆる失業補償の機能を強化するということで私どもは考えております。 ただいま先生御指摘のように求職活動を容易にする等就職を促進するという条項はございますけれども、これは現行の失業保険法の考え方と何ら異なるものではございません。
○沓脱タケ子君 私は、いままで三事業を中心にして質疑をしてきたわけですけれども、失業補償給付については、これはもう冒頭に申し上げたように、労働者の要求している給付率の引き上げだとか給付日数の延長というふうなところには応じないで、逆に若年労働者にはきついところは三分の一にばっさり削るというふうな改悪の中身を持っておる。
○沓脱タケ子君 それは、新しい法律の例示を明確にされておるんだけれども、これは冒頭に申し上げたように、学者の方々、研究者の方々のすでに意見が出されているように、従来なしくずしにやられてきたのが合法化されるというだけで、しかも、失業補償制度が非常に後退になるじゃないかという問題が、やはり最大の問題だということになっているわけですよ。
そういうときに、それに的確に対応できるように、そして失業補償機能というものを強化するとともに、一時に帰休するような方々に対しましては助成などを講じまして積極的な失業の予防を講じよう、こういうところに私たちの考えがある次第です。
これは、三日前に、私、たいへん近しい職業安定所につとめている人にお伺いいたしたわけですけれども、この雇用保険法案が通ったならば一体あなた方はどういうふうな感じでこれを受けとめますかと、こう質問したら、われわれの権限が強化をされるというふうに考えていますと、こういうふうに言われたので非常にびっくりしたわけですけれども、つまり、法案のたたき台になった失業保険制度研究会の報告の中にある、失業保険制度には失業補償機能
○粕谷照美君 それでは、さらにこの保険給付による生活保障が失業した労働者に適職を選択させる機会を保障し、労働力の窮迫販売を防ぐ機能をも有しなければならないというふうに思うわけですが、その意味で失業保険制度は失業補償制度の基幹でなければならないんだというふうに思うわけです。この考え方に対しても御見解をお示しください。
○粕谷照美君 しかし、そういうふうに言いましても、失業補償が失業保険制度による一時的な所得保障という限界があるというふうに思います。ですから、失業者の適職選択機会、労働力の窮迫販売防止の機能を十分に生かすためには、どうしても政府が雇用機会を創設し、職業教育、そして訓練、職業紹介などの雇用安定対策を講じなければならないというふうに思うわけです。
○遠藤政府委員 現行の失業保険法の中でのいわゆる失業補償と申しますか、失業期間中の補償のあり方につきましては、これは昭和二十二年に制定されました失業保険法が、その後幾たびかの改正によりまして今日の姿になっております。その失業補償のしかた、あり方につきまして、いろいろと各界、各方面から御意見をいただいてまいっております。
私どもは、こういう人たちが、たとえば中小企業等で倒産によって賃金が払われない、こういう人たちは実は失業補償——現行の失業保険法なり今後雇用保険法によって、失業期間中の生活はある程度保障されるということでございますけれども、過去において労働を提供してその対価が支払われないまま放置されるということにつきましては、これはたいへん大きな問題だと思います。
しかもこの法案には、皆さんが御審議いただきましたように、失業補償機能の強化と失業の予防のための積極的な施策を盛り込んでおられたということは万万理解しているところでありまして、しかも今日各方面からありとあらゆる、知事会、議長会、マスコミあるいは最近の雇用情勢の非常に悪化している組合、業界、こういう方々から毎日のように私たちは陳情も聞き、またその実態を知れば知るほど、何としてでもこの国会において諸先生方