2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
失業給付は景気循環と連動して支出額が変動するのに対して、育児休業給付は景気循環とは関係なく一貫して支出額が伸びる傾向にある、また、育児休業給付が失業給付額と並ぶ水準に達している、こういうことから、今回の雇用保険法の改正では育児休業給付の区分経理を導入するということになりましたが、これもリーズナブルであると考えます。
失業給付は景気循環と連動して支出額が変動するのに対して、育児休業給付は景気循環とは関係なく一貫して支出額が伸びる傾向にある、また、育児休業給付が失業給付額と並ぶ水準に達している、こういうことから、今回の雇用保険法の改正では育児休業給付の区分経理を導入するということになりましたが、これもリーズナブルであると考えます。
そもそも、この雇用保険の失業給付額というのは、その失業者が持つ労働力の価値である前職の賃金、前の職業の賃金を基準に算定されるのが原則だと思いますけれども、再就職時の賃金水準を持ち出して給付削減の根拠にするということは、制度をもう既に著しくゆがめているものだというふうに思うんです。失業者は給付がもらえるから就職しないのではないんです。就職口がないからできないんですね。
今度新しい給付をつくることによってどうなのかということにつきましては、雇用継続給付を設けることによりまして、失業していた者が働き続けるようになることによる失業給付の減少、それから保険料の追加収入が見込まれるというようなこと、それから今回の失業給付の改正によりまして失業給付の給付額が削減されると、それから国庫負担もついておると、そういうことでいわば六十歳代の方々が失業しなくなる、働ける、そのことによる失業給付額
こういうことから見ますと、一律に賞与等を失業給付額の算定基礎に含めることについては問題があるのではないか、こういう趣旨で除外をすることにしたわけでございます。
○齋藤(邦)政府委員 先生御指摘のように、昭和五十九年の法律改正によりまして賞与等を失業給付額の算定の基礎から外すことになりました。保険料の方は賃金総額でございますので、当然賞与も含めた額をもとにして保険料は計算をされるということになります。
○庄司中君 もう一つ、また別な面から、何といいますか、積立金の適正規模という問題について触れますけれども、確かに剰余金の平均の計算のところで、保険料収入の二倍というものがありますが、今度は支出の方をとってみますと、失業給付額の方をとってみますと積立金はもう三倍になっているわけです。
その中で、失業給付額の算定基礎の変更あるいは所定給付日数の変更、給付制限期間の延長など、そういうふうな制度改正が行われたわけでございますけれども、こうした改正の効果というのはどんなものだったのかということについてまずお伺いをしたいと思います。
しかし、賞与等をも含んだ総賃金を基礎といたしまして失業給付額を算定するといたしますと、その額が、毎月の手取り賃金とか再就職の賃金に比べまして割高となってしまうということを申し上げたわけでございます。
○若林政府委員 前後いたしますが、後段の方で御指摘がございました賞与を算定の対象として計算しないということにつきましては、五十九年改正のときに、失業給付額の算定に当たりまして賞与等を含んだ総賃金を基礎として失業給付額を算定いたしますと、その額が毎月の手取り賃金や再就職の賃金に比べまして大きくなるということ、それから賞与等の額は業種、企業規模、企業の業績等によって大幅に変動するということなどの問題点があるということで
まず、雇用保険の関係ですが、育児休業中の雇用保険料負担、それから休業中または休業の直後に非常に不幸にして企業の倒産などによって失業に陥った場合の失業給付額の取り扱いはどうなりますか。
委員会におきましては、雇用政策及び雇用保険の長期展望、雇用保険における保険料及び失業給付額算定方法のあり方、中高年齢者を中心とした雇用就業対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
例えば、安易に労働者が転職をするのが問題であるとか、求人賃金と失業給付額のアンバランスがあるとか、給付終了後に再就職をするという実態があるとか、六十五歳以上は引退過程にあるとか、そういうような理由をお挙げになっているわけですけれども、やはりこういう一方的な決めつけをされているということに大きな問題があると思います。 こういう発想というものは、働く者の立場を全く考えていない。
今回の改正案では、失業給付額の算定基準から臨時に支払われた賃金とかボーナスを削除することとしておりますけれども、先ほどの御説明によりますと、これによって五十九年度で三百五十億円の給付削減を図るといいますけれども、その内訳はどのようなものになっておりますか。
今回の改正では、失業給付額の算定基準から臨時に支払われた賃金及びボーナス等を削除することとしており、これによって五十九年度で約三百五十億円もの給付削減を図ると言っているのでありますが、賃金の範囲の見直しは、失業者の生活保障という観点からも大きな問題であります。
○村山(富)委員 次に、今回の法改正で失業給付額の算定方式が変更されて、言うならば一時金が含まれないという不当な扱いを受けることになったわけです。
○坂本国務大臣 労災保険の休業特別支給金につきましては、失業給付額の算定方式の変更を契機には廃止することは考えておりません。
○小渕(正)委員 時間が余りありませんので本題に入りますが、今回の雇用保険法の改正は、要するに給付と負担の極端な不均衡を是正する、そのために被保険者期間における段階別給付日数制度を新しく採用したというのが一つでありまして、そのために給付日数の一部削減、それから雇用保険受給者の再就職意欲を促進するために失業給付額を引き下げる、こういうことで、就職中の賃金とのバランスを見ようということ等で、要するにそういう
まず第一に、改正案は、失業給付額の算定から夏期、年末一時金を除外するなど給付水準を引き下げることにしているのでありますが、これは雇用保険財政の赤字解消の負担を弱者である失業者に押しつけようとするもので、大業保険制度の趣旨に反した本末転倒の措置と言わなければならないと思いますが、この点、いかがお考えなのか、お尋ねする次第であります。
それからボーナスを給付の算定基礎に含めないことによる失業給付額の減少についての御質問がございました。 今回の改正では、ボーナスを給付の算定基礎に含めないこととする一方で、低所得者を中心として給付率及び最低保障額の引き上げを行うこととしております。昭和五十九年度予算案では、差し引き約三百五十億程度の城となると思われます。 ボーナスからの保険料徴収についての御質問がございました。
失業給付額を改善するとか期間の問題とか、そういうもので失業者をいまよりもよくするということが大事だ。それからもう一つは、やはり失業者の就労という、仕事の問題を保障していかなければならない。これをどうするかということは、先ほども私質問で要望申し上げましたけれども、門戸を広げて広くこの失業の事業についての拡充をはかっていくという問題、それからいま大臣も言われた失業の予防でありますね。