2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
この育児休業も同じように、事故のまあ言うなれば一端という考え方の下で所得が失われるということでございますから、そういう意味で、国庫負担を制度化しているということでありますが、実際問題、これ、この育児休業給付の国庫負担、基本手当の半分の水準で八分の一となっておったわけでありますけれども、失業給付等、失業等給付の国庫負担と同様に、これ平成十九年度以降は当分の間は原則の百分の五十五ということで、さらに雇用保険
この育児休業も同じように、事故のまあ言うなれば一端という考え方の下で所得が失われるということでございますから、そういう意味で、国庫負担を制度化しているということでありますが、実際問題、これ、この育児休業給付の国庫負担、基本手当の半分の水準で八分の一となっておったわけでありますけれども、失業給付等、失業等給付の国庫負担と同様に、これ平成十九年度以降は当分の間は原則の百分の五十五ということで、さらに雇用保険
これも本当に理不尽なんですけれども、しかも、自己都合退職の形で失業給付等手続をしますと、二か月の給付制限が掛かります。貯蓄の乏しい非正規雇用労働者の場合、二か月間失業給付がもらえないとなると、とても苦しい、生活できません。救済の道をつくる必要があると私は思います。
そのため、育児休業給付を失業給付とは異なる体系に位置付けるとともに、収支を失業給付等と区分したものと承知しております。 この議論の中で、当面の育児休業給付の保険料率を設定しているわけですが、雇用保険部会の報告では、育児休業給付の在り方について中長期的な観点で議論していくべきとまとめられております。
従来から育児休業制度が整備されてきましたが、育児休業給付については雇用保険の失業給付等と同一会計から支給されることとなっておりました。
したがいまして、事務費を保険料で、いわゆる財源で賄ったとしても、これは失業給付等の受給額には影響しませんから、そういった意味では事務費は原則どおり保険料で賄うこととしたことであります。 なお、今般の追加給付に関する事務費について、現在の保険料の財政規模とまた財政状況で考えますと、これを予算計上することによって保険料率が上昇することにはならないと考えております。
また、雇用保険手続で必要なマイナンバーが不記載である場合には、例えば、失業給付等の受給状況について他の行政機関からマイナンバーを介した情報照会がなされてもハローワークが対応できず、他の行政機関に本人に対する確認など追加的な事務を発生させることになります。
○石橋通宏君 確認ですが、この対象となる、三か月給付制限の対象となっている労働者、これ失業給付等の受給資格者全体に占める割合って今は一体どうなっているんですか。これ事前に資料いただきましたので、これは局長で結構です。
その上で、失業給付等の支給手続以外の場合につきましても、御相談や情報提供があれば、実態把握した上で適切な離職理由に修正するなど必要な対応を行うこととしたいというふうに考えてございます。
○井上参考人 正しい答えになるかどうかわかりませんけれども、もともと、二〇〇〇年からの数次の改正は、雇用保険財政が厳しいということで絞り過ぎてきたというのが今の結論だと思うんですけれども、私はやはり、余裕が出た今だからこそ、失業給付等を充実させて、それで雇用をよくする、賃金の底上げを図った方が、結局は、所得税等の収入は行く行くはふえるわけですし、それと同時に、雇用の安定によって少子化にも一定の歯どめがかかるというふうに
六兆四千三百億ありまして、これは以前予算委員会で厚労大臣が御答弁されたんですけれども、いやいや、これは失業給付等の給付に充てるお金がここに積んであるんですよ、こういう御説明なんですが、それは私の理解では間違っていて、なぜならば、財務省が出している特別会計の財務諸表によれば、負債の部で支払い備金、つまり支払いに備えるための負債としては、千三百九十八億円なんですね。
この失業給付等の事業につきましては、これは社会保険の機能という部分と雇用政策の機能という二つの機能に分かれているというふうに私どもは理解しておりまして、この社会保険制度という部分につきましては、失業というリスクに対して再就職まで所得を補償するという意味での社会保険という意味でございますし、また雇用政策という意味であれば、失業者が速やかに再就職できる、その援助をするという意味での事業ということでございます
失業給付等の財源になっている保険料は、労使折半であります。ですから、本来、私は、余っているんだったらばお返しをする、つまり、保険料を下げるというのが一つの筋ではないかというふうに思っております。特に、減税というのは黒字企業だけしか恩恵を受けることができませんけれども、社会保険料であれば中小企業の方々も恩恵を受けることができる。
先ほども申し上げましたように、これは、私どもの国債整理基金はちょっとボリュームは大きいんですけれども、これは定率繰入れで時期がやはりずれて出てきますので、そうしたもので発生をしていたり、あと、労働保険については、御存じのようにやっぱり失業給付等がありますので、ただ、やはり開示をしっかりやって国民の皆さんに分かりやすくしていくというのが一つ大きいと思います。
ところが、問題なのは、例えば国債整理基金とか労働特会なんかは、分かりやすく言えば定率繰入れの問題がありますから、この一時的な時期のずれで非常に変動しますし、労働特会については、御存じのように、これは、失業給付等で非常にこれも変動します。ですから、そういうものを、定量的に決まった目安というのがないとなかなかそれは出せないと。そっちの方の額が非常に大きいわけですね。
なお、国債整理基金特会の基金残高は将来の国債の償還財源であり、労働保険特会の雇用勘定の積立金は失業給付等の支払いの財源とするため保険料を積み立てているものであり、他の財源として活用することはできないと考えております。 いずれにせよ、公務員制度改革や独立行政法人改革を含め、不退転の覚悟で、聖域なき行政改革の取り組みを進めてまいります。 金融政策と日銀法改正についての御質問をいただきました。
また、労働保険特会というものがございますが、この雇用勘定の積立金の活用については、不況のときに必要となる失業給付等の支払いの財源となるために労使から集めて、その納めていただいた保険料を積み立てているものでございますので、これを他の目的に流用するというのはいかがなものかと思います。もし本当に余剰があるのであれば、保険料率を下げるということの方が正統的な考え方と思っております。
基本的にはこれは労使折半で、失業給付等に使うお金であります。過去、四兆円あったものが五年間で四千億に下がったこともあるんです。失業給付がかさむとこの積み立てがすぐ減ります。平成二十三年度は二兆数千億に減っていく見込みでございますので、五兆円は根拠がないと思います。
会社がつぶれちゃったんだからしようがないじゃないのと言われましても、仕事がない、生活が立ち行かない、本来であれば失業給付等を受ける立場にあるんだけれども、そうしたことの手だても立っていないという方が非常に多うございました。
やっぱり一つの論点というのは、一体この先のリスクに備えてどれだけのお金を失業給付等の方に残しておくか、あるいは雇用保険二事業の残高に残しておくかという点が問題となろうかと思います。 私は、失業等給付の積立金残高を今見ますと、やっぱり三千五百億円をそこに投じるということには納得がいかないなという思いがいたします。
業務取扱費、施設整備費、また他勘定への繰り入れ、予備費ということで全体二千億ということでありまして、その業務取扱費の内訳もいただいておりますけれども、ぜひ、こうした失業給付等に係る以外の支出について、こここそ事業仕分けをしっかりしていただきたい、このように思いますけれども、もしこれについて御所見があればお伺いいたします。