2007-03-27 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○政府参考人(阪本和道君) 国家公務員につきましては、先ほど申し上げましたように、身分が比較的安定していることもあり、雇用保険制度の適用除外になっているわけでございますけれども、ただその場合でも、勤続期間が三年以内等の短い場合には退職手当の額が雇用保険による失業給付相当額を下回る場合がございますので、そういう場合、限られた少数の場合でございますけれども、そういう場合には失業者の退職手当という形で差額
○政府参考人(阪本和道君) 国家公務員につきましては、先ほど申し上げましたように、身分が比較的安定していることもあり、雇用保険制度の適用除外になっているわけでございますけれども、ただその場合でも、勤続期間が三年以内等の短い場合には退職手当の額が雇用保険による失業給付相当額を下回る場合がございますので、そういう場合、限られた少数の場合でございますけれども、そういう場合には失業者の退職手当という形で差額
○政府参考人(阪本和道君) 御指摘のとおり、国家公務員の場合には雇用保険法の適用が除外されておるわけでございますけれども、その場合でも退職手当の額が雇用保険の失業給付相当額を下回っている場合に限りましてその差額を生活保障等の観点から支給するものでございまして、退職手当額は私どもの方から支給しますけれども、それを超えた失業給付相当額の部分については、その差額は公共職業安定所の方から規定に従って出ているものと
ただし、国家公務員の場合には、退職後、職を失っている、失業している場合につきましては、雇用保険法による失業給付程度のものは保障する必要があるという考え方があるわけでございまして、このような考え方によりまして、国家公務員の退職手当法の第十条の規定におきましては、支給された退職手当の額が雇用保険法の規定による失業給付相当額に満たない者が退職後一定期間失業している場合には、その差額分を特別の退職手当として