1988-05-18 第112回国会 衆議院 決算委員会 第7号
雇用保険の特例一時金は、被保険者のうち季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者が失業した場合に、その者の生活の安定を図り、求職活動を容易にすることを目的として基本手当日額の五十日分が失業日数にかかわりなく一時金として支給される失業給付でありますが、同一事業所において短期間で就職・離職を繰り返し、離職の都度特例一時金の支給を受けている者のうちには、同一事業所に継続して雇用されることが
雇用保険の特例一時金は、被保険者のうち季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者が失業した場合に、その者の生活の安定を図り、求職活動を容易にすることを目的として基本手当日額の五十日分が失業日数にかかわりなく一時金として支給される失業給付でありますが、同一事業所において短期間で就職・離職を繰り返し、離職の都度特例一時金の支給を受けている者のうちには、同一事業所に継続して雇用されることが
そういうときの失業保険で、一人親方の場合ですね、五人以上の事業所につとめておる人間じゃなくて、一人親方の場合に、それに対する措置として、これは通達によって――恩恵的な制度だということによって、法律じゃなくて通達によって辞職率五〇%、失業日数九十日として実は取り扱われておる。ところが、五〇%ということで、そのものについて五割の半分の金が出るということなんです。
法律にはどこにもそういうことが書いていない、そういうことが書いていないが、実際の適用には、あまりにも低いから、そこで百八十日のいわゆる失業日数を補償してみてもとるに足らぬ、ほんとうの補償にはならない。失業補償にはならないということから、最低を引き上げるという便法措置をとっている。だから私は労災においても同様のことが考えられるはずだというのです。
なお失業保險の給付について新潟公共職業安定所の係官から要望された点を参考までに申添えますと、第一に失業保險法第三十八條の九第五項の規定を改正して日雇労働被保險者が保險金の支給を受けるに当つての待時間を失業日数通算の場合は四日、継続の場合は二日に短縮せしめること、第二は、公共職業安定所の失業保險金給付事務に従事する職員が、過失によつて保險金を過拂した場合、損失補償の途を講ぜられたいとのことでありました
次に改正の第二点は、現行法では日雇労働被保險者が受給資格要件を具備いたしましても、失業日数が通算して七日又は継続して五日分待期日数の経過しない間は受給できないこととなつておりますが、これを通算六日又は継続して四日を以て受給し得るよう短縮し、且つ今後保険経済の状況に応じて、更にこの日数を自働的に短縮し或いは延長して、合理的な調整を期せんとするものであります。
○堀木鎌三君 この間実は日雇労働者の現場をよい機会に見せて頂いたのですが、日雇労働者の一番要求しておることは要するに失業日数のないことであるということが一番希望しておることは確かであります。
いますが、東京には日雇労働者が相当やはり町方にもおりますので、その方の適用の問題についてももう一歩将来は考えて頂きたいということで、日雇労働者の給付の関係から考えますると、東京につきましては失業対策事業の実施が比較的これは適切な手を東京都といたしましても、独自の失業救済事業費を計上いたしましてやつて参つた関係も、私非常に力になつておると思うんでありますが、私共の当区労働者に関する限りにおいては、失業日数