1976-02-12 第77回国会 衆議院 予算委員会 第11号
時限立法でもいいから、何らかの形で超過雇用に対しては金融措置なり、あるいはこれに対する雇用調整交付金制度をもっと拡充するとか、あるいは失業手当法を何とかするとかというふうにしていただくことにずっと研究をしぼっていこう。
時限立法でもいいから、何らかの形で超過雇用に対しては金融措置なり、あるいはこれに対する雇用調整交付金制度をもっと拡充するとか、あるいは失業手当法を何とかするとかというふうにしていただくことにずっと研究をしぼっていこう。
ちょうど昭和二十二年に失業保険法が制定されました当時、失業保険法による新しい保険給付の資格がつくまでの間失業手当制度を別につくりまして、新しい失業手当法という法律によってそれまでの間をカバーする制度がつくられました。
だから失業保険でも、最初スタートしたときは政府が失業手当法を別につくって政府だけの金で出発をさして、赤字を埋めるということが通常やられておるわけです。ですから借り入れ金で赤字で出発をして四十五年、四十六年で決済をする、こういう方法をとらない限り、とてもわずかの中に多くの政策は入るわけにいかないと思うのです。これはどういうように審議会としては考えられておったのか。これらをあわせて御答弁願いたい。
○八木(一)委員 実はそういう失業手当法、あるいは半失業の人の問題あるいは期間的失業の人たちの問題について、いまの失業保険法はやや前向きな内容があるわけであります。そういう失業保険、失業手当制度、あるいはまた半失業、潜在失業あるいは期間的失業に対する問題に、やや具体的に対処する内容がいまの失業保険法の中にあるわけです。それを改悪しようという傾向がおととしくらいございました。
それからもう一つ、失業手当法については相当不満足でございましたが、とにかく前向きの御検討を願う。まじめな労働大臣でございますから、私どもを満足さしていただけるような努力をしていただけるものと期待をいたしておるわけであります。 次に、今度は金額の問題であります。
失業保障とひとつまとめて言うことばでございますが、失業保険それから日本にない失業手当法というようなものが諸外国にはあるわけでございますが、そのような失業の保障という問題は、まず第一には、このような働きたい意思があって仕事がない人に対して、その間の生活を保障するということが一番大事な問題の中心的な意味であろうと思います。
第四に、失業者を産業別に分断して差別する現行の失業対策を改め、すべての失業者に生活と職を保障すること、失業全期間中に、生活保障のため、失業手当法、家族手当法を制定すること、これこそが必要なことであります。ところが、これらの条件は何ら満たされないどころか、政府は、ますますそれを劣悪にし、口先だけのごまかしに終始しているのであります。
先ほどの御意見では、これは十分ではないかもしれないけれども、やはり失業手当法というものに結びつくべき、あるいはそちらの方向に進むべき画期的な措置だという御指摘がございましたけれども、この点がどうであるかはあとで触れるといたしまして、このような失業手当法等々によりまして失業者がはっきりと表面にあらわれ、そうしてまた、それがたとえば失業保険の期間が切れるとどこかに消えてしまうというのではなくて、もっと長
健康保険法、厚生年金保険法、船員保険法、厚生保険特別会計法、船員保険特別会計法の施行に関する事務、それから職業安定法、失業保険法、失業手当法、失業保険特別会計法の施行に関する事務、それから国の公共事業費または産業経済費の支弁にかかる北海道開発に関する事務、それから道路運送法及び道路運送車両法の施行に関する事務等に勤務している公務員であります。
一時金をどういうふうに算定するかということは丸でこれでは失業保險法ではなくて失業手当法なんで、ただ辞めたというときに退職金をくれるという一つの考え方でおいでになるというのか。保險法ということであるならば、そうではなく、今では金がないからできないけれども一年のうち百六十日分だけくれるというのでなく、失業しておるならば一年でも二年でもやるというのが本当なんです。
○大矢委員 失業手当法の第十條は給付のことですが、「受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当を支給しない。」と第十條にあります。ところが憲法の第二十二條には職業の選択の自由ということがある。
○齋藤(邦)政府委員 御承知のように失業手当法は第十條、失策保險法は第二十一條の規定でありますが、但書が全部ついております。すなわち紹介された職業が、受給資格者の能力から見て不適当と認められるときは、拒んでもよろしい。そのときには失業保險金は支給すると書いてあるのであります。但書の方に規定されておりまして、排除されております。
今失業手当法という法律がある、その一つの法律の形式から行つたら、今全然失業手当を貰うところの形式的な條件を具備しておる。これはもう分り切つています。ちやんとこれは米窪君が、上程するときに参議院において我々が可決した後にはつきりと言明したですよ。
その当時局長から、これは失業手当法で行くべきが妥当ではないかと考えられるというような御意見も出ましたが、併しながらその後の経過というものについては、まだ白紙なんです。どうぞ御説明願いたい。
即ち失業保險法が引揚者に適用があるということがはつきりと決定いたされますか、或いは失業手当法というようなものがこの國会で決定いたされますか、さような要素がございませんと、現在の予算で何らかの措置をするということは、事務的に私の立場から申上げましてこれはまあ不可能と言つてよいと思います。
○説明員(亀井光君) 一昨年十一月からこの法律は施行されて参つておるのでありまして、御承知のように失業手当法と一緒に施行されて参つております。一昨年から本年の三月末までの給付の大体の見込を申上げますると、三億六千万円程になるんじやないかと考えております。それに対しまする給付を受けまする人員は約六万人になると見積られております。
それを次の來週の委員会までに一つ十分御檢討願いまして、御回答が願いたいということを強く要望いたしますと共に、先ず労働省に私はお願いしたいのは、成る程労働省の方でも、今までの経過でこれはよその火事見たいにお考えにならない至只今の労働省関係の引揚関係につきましては、失業保險法も失業手当法も除外してしまつて、たまたま災害補償があるがこれも今のところは実施されていない。
これは非常に大きな失職者であつて、失業保險法なり、失業手当法ということを先ず考える場合においては、その内地における労働團体、或いは労働者というようなものと違いまして、これは大量的な失業者が出るわけです。これがこの法案に対して一應檢討されないというようなことはなかつただろうと思います。だから当然この問題は再檢討する余地があるのじやないかと考えられます。
本特別会計は、昨年十一月から施行されました失業保険法及び失業手当法によつて、労働者が失業した場合に、失業保険金または失業手当金を支給して、その生活の安定をはかることを目的とした保険会計でございます。
しかしこれにつきましては、多少理由もありまして、御承知のように、昨年十一月失業手当法が施行になつたのでありますが、この失業手当法によりますと、任意退職の者につきましては、失業手当の恩恵に浴することがないということもあつたろうと思います。
かかる同胞の就職希望に対しましては特にその技術、経験を生かし、又事業経営希望者には資金、資材と企業権を、就農希望者には土地と資金と農具を計画的に配給する措置を講ずると共に、内地失業者に適用してあります失業手当法のごとき一時的國家の負担において支給し、その間は簿給又は無給で適当な工場会社に入社せしめてその能力を利用し、生産に協力せしめ、一面就職の機会を作らしめるような処置を取るなども考慮すべきであると
○成田委員 これに関連してお尋ねしたいのですが、特に今傷病者の方が多いのですが、引揚げてきて職がない場新、普通内地の労働者でしたら過去一箇年以内に六箇月以上働いておつたという條件によつて失業手当法並びに失業保險法の適用を受ける。
質問の第三は、我が國における失業者の問題に対し、現在の失業保険法であるとか、或いは失業手当法とかというものだけでは不十分ではないか、こういう御趣旨のように承わりましたが御説の通り、失業問題は現下の社会問題として最も重要なる問題の一つであるのであります。現を我が國には、正規の純粋失業者の数がどれだけ、潜在失業者の数がどれだけという正確な統計が残念ながらありません。
ただ現行の失業手当法と失業保險法については、御案内の通りに、内地の、即ち本國の事業所に過去一ヶ年の間に六ヶ月の雇傭関係があつたということが前提になるのでございまして、この手当金、保險金を受ける資格が大体そういうことになつておつて、引揚者に対して特に特別な措置をこの二つの法案の中に除外例を設けるということについては、相当私も研究しましたのですが、関係方面その他の事情もありまして、未だ成案を得るのに至らないのです
次に労働大臣にお伺いいたしますが、失業保險法、失業手当法は労働者四百五十万のみを対象とされておりますことは誠に遺憾に堪えない次第でありまして、先程述べました通り、敗戰國民の誰かが拂わねばならないところの代償として労働に服して帰つて來た者は、國家の責任において考えるべきは当然でありまして、これらの者は帰つて來た日から失業者なのであります。
從つて私が僅かなる過去四ケ月の施政におきましては甚だ不十分ではございましたでしようが、いわゆる生産復興運動のために労働者の奮起を促し、或いは昨年の國会を通過しました職業安定法、或いは失業保險法、失業手当法、こういつた労働法規を作つた精神もやはりここにあるのでございます。從つて私は御指摘のような労働組合の健全化を図るために取締の方針にのみ堕せんとする考えは毛頭持つておりません。