1952-03-29 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
これに該当するものといたしましては、現行のいわゆる公共事業費、失業対策事費等を制限列挙いたしております。 例外の第三として、法律または政令で定める災害にかかる事務で地方税法または地方財政平衡交付金法の適用によつては、その財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する災害救助事業その他の経費については、国がその経費の一部を負担するものとしております。
これに該当するものといたしましては、現行のいわゆる公共事業費、失業対策事費等を制限列挙いたしております。 例外の第三として、法律または政令で定める災害にかかる事務で地方税法または地方財政平衡交付金法の適用によつては、その財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する災害救助事業その他の経費については、国がその経費の一部を負担するものとしております。