1947-11-14 第1回国会 衆議院 労働委員会 第23号
但し、勞働大臣は、必要であると認めるときは、失業委員會の意見を聞いて、失業手當金の支給について別段の基準を定めることができる。 公共職業安定所は、各受給資格者について、失業手當金を支給すべき日を定め、これをその者に知らせなければならない。 第十八條の標題を(失業手當審査官)に改め同條第一項の前に次の一項を加える。 失業手當審査官は、勞働大臣がこれを任命する。
但し、勞働大臣は、必要であると認めるときは、失業委員會の意見を聞いて、失業手當金の支給について別段の基準を定めることができる。 公共職業安定所は、各受給資格者について、失業手當金を支給すべき日を定め、これをその者に知らせなければならない。 第十八條の標題を(失業手當審査官)に改め同條第一項の前に次の一項を加える。 失業手當審査官は、勞働大臣がこれを任命する。
それでたとえば保險料率というような問題につきましても、これは失業保險委員會の意見を聽くことになつておるのでございますが、ただし保險料率の變更自體を決定いたしますのは、國會が法律改正の手續をもつて、これの變更を決定するというようなことになつておるようなわけでありまして、保險料率につきましても決定は國會がやるというようなことに建前上なるのでありますが、しかしそれについては必ず失業委員會の意見を聽かなければなりませんし
それに關連いたしまして總則の第二條に、「失業保險は、政府が、これを管掌する」とありますが、これを失業保險委員會が管掌するということに規定するのが、政府の意向をも明白にするという意味において妥當であると思いますし、また失業保險は申すまでもなく、最も勞働者にとつて利害關係をもつ法律でありますから、この失業委員會が管掌するということが時宜に適していると思いますし、從つてまたこの失業保險委員會の構成も、勞働代表