1950-02-18 第7回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
本特別会計は、失業保險法によつて労働者が失業した場合に、失業保險金を支給して、その生活の安定をはかることを目的とする保險事業会計であります。
本特別会計は、失業保險法によつて労働者が失業した場合に、失業保險金を支給して、その生活の安定をはかることを目的とする保險事業会計であります。
私の見るところでは、一月から各地区、各地方とも失業者が本当に現われて来る、それは大体昨年の行政整理なり、企業の合理化に着手して当然失業者になつた者が、失業保險法により保險金の給付によつて今まで本当の失業者にならないでおつたのが、失業保險の期限が切れたことと、それから何とかなるであろうというので、各企業体において本当の人員整理にかかれなかつた、言換えると、企業体は人員整備の資金がなかつた。
これは御承知のように、政府職員並びにこれに準ずる職員につきましては、その受ける退職手当と失業保險法に定めまする失業保險金額との差額がありまするならば、その差額につきましては、本年度におきましては、公共職業安定所の失業の認定に基いて所属官庁が失業手当を支給しておつたのでありまするけれども、明年度におきましては、安定所で失業の認定をするのみならず、安定所において直接その失業手当を支給することといたしまして
その退職手当が、一般の失業保險法と同じような計算で行つた場合に、失業保險金よりも少い場合、退職金の方が少い場合に、その失業保險金額と退職手当額との差額を後になつて拂つてやる、こういう形でございます。
ただ御承知のように現在の失業保險法は、一般の経済界の従業員の人達が経済的な変動によつて離職したときと、そういうときを対象として組み立ててあるということは御承知の通りでありまして、これはそういう御要望を最初から持つておる皆さん方の方でも、その点の難点というものは相当技術的にむづかしいけれども、非常に重要な事項であるからして更に検討を重ねたらどうかという御要望で、私共も重ねて参つたわけであります。
次は日雇い失業保險法の改正の問題でございますが、内容は多々あると承知しております。待機期間の問題、給付日額の問題が大きな問題でありますが、給付日額の問題につきましては、法の実施が一月以降になります関係もありますので、実施後の状況並びに実施後の一般賃金の情勢を勘案いたしまして、考究をいたしたいと考えております。
その項目といたしましては、一、最低賃金制の確立、二、完全就労の実施、三、寄場の急速増設、四、健康保險法の適用、五、福利厚生施設機関の設置、六、日雇失業保險法の改正、七、失業救済事業、就労者に対する勤労所得税の撤廃、八、労務物資の特配、これら八項目につきまして、すみやかに誠意ある施設を講じていただきたい。これが趣旨であります。
もしそうだといたしますと、現行の失業保險法で月に三百円の六〇%といたしましても、百八十円という、きわめて零細な金になつて参りますので、未復員者給與法における月手当は、もう少し上昇させなければ、せつかく失業保險の準用を受けるとしても、これはほとんど二階の目薬のようなかつこうになると思うのでありまして、その点、いろいろお骨折りをいただいたと思うのですが、が、どういうような点で私の希望する方向に行かなかつたのかということを
○内村清次君 それからこれは労働大臣も、大体予算委員会においてもそういうような心持があつたように新聞等でも拜見しておりますが、現在の失業保險法を一つ改正して、そうして公務員の問題につきましても、或いは又期間の延長の問題につきましても、これは一言考えて行くというようなことを聞いたわけですが、この点に対して御意見を承わりたい。
しかしともかくあなたの今の答弁を聞いておると、そういうような失業対策のほかに、失業保險制度をもつて吸收をして行こう、当面大量失業者が起つた場合には、この失業保險を有効に活用してやつて行くというように考えておられるけれども、それならば総理大臣にお伺いいたしたいが、失業保險法は現在の状態ではたして満足なるものなりやいなや。
政府は今日の状況から見て、野党の提案といえども適切なるものはこれを取上げて行くべきではないか、財政事情々々々々と言われるけれども、失業保險法の拡充によるところの経費は、それほど今日の国家財政を圧迫せるものではないと私は考えておるのであります。
又引揚げた方々について全額国が持つということが果して失業保險法の建前から言つて適当であるかどうかというふうな問題もございまして、まだ最後の結論に立ち至つていなかつたという状態であつたわけであります。
○政府委員(東條猛猪君) 只今の復員者に対しまして、一体大蔵省は失業保險法の適用があるけれども、財源の関係でできないという考え方なのか、それとも言わば退職金と申しますか、そういう考え方でおるのか、こういう御質問と拝聴いたしましたのですが、私共といたしますると、やはり失業保險関係、失業保険法の適用があるというよりはむしろ失業保険法の適用はないので、これに対する若し給付を考えるならば、引揚者に対する退職資金的
○岡元義人君 いやいや失業保險法……。
本案は、失業保險法の改正により、日雇労働被保險者にかかる保險料を失業保險印紙により納付することとなつたのに伴い、関係法律に所要の改正を加え、又厚生保險特別会計の健康勘定の積立金を、当分の間、健康保險事業経営上の財源に充てるため、同勘定の歳入に繰入れることができるようにしようとするものであります。
○林(百)委員 この失業保險印紙をもつて納付するというのは一つの方法でしようが、これをもつてして、最近のような非常に中小企業が整理されたり、事業が困難なる状態にあります際に、先ほど言つたような失業保險法で規定されている保險金を給付するだけの保障が、單なるこういう改正だけで一体できるかどうか。もつと根本的な方策を政府としては考えなければならないのではないかと思いますが、その点はどうですか。
○林(百)委員 そこで私の聞きたいのは、最近日雇い労働者の失業者が漸増して行きますが、これを今言つた一つの失業保險印紙をもつて納付するというようなことを考えているようですが、このような姑息的な方法だけで、失業保險法で保障すべき保險料の支拂いが雇い主の保險料の納付額でまかなえるかどうか。その根本についてお聞きしたいと思います。
この失業保險法の中の日雇労働者の関しまする部分は、その適用範囲が日本全国というわけじやございません。その適用地域は、公共職業安定所の所在する市町村、それに隣接いたしまして、労働大臣が指定した地域、そういう二つの地域が日雇に関する失業保險の指定地域ということになつております。
本法案を提出いたしました理由といたしましては、先ず第一に、失業保險法の改正によりまして、同法第三十八條の三及び第三十八條の四の規定によりますところの日雇労働者の失業保險法の被保險者となるのでありますが、この日雇労働者の雇用主である事業主が、その日雇労働者及び自己の負担する保險料を納付いたします場合には、失業保險印紙をもつて納付いたすこととなつたのであります。
○委員長(塚本重藏君) 他に質問がなければ私から一つお尋ねしたいのですが、労働大臣は差詰めこの失業保險法を改正する考えは持つていない、こう言われたのでありますけれども、失業保險の中の今問題になりました日雇労務者の失業保險で、これは十一月から実施せられるのであるが、この日雇労務者が失業保險を受けるためには、十一月に始まつて二ヶ月の間に所要の一定日数の掛金をして置かなければ失業手当が貰えない、こういうことになつておるのであります
それから失業保險法の問題、それに関連して最低賃金の問題を御指摘になりましたけれども、失業保險法は御承知のようにこの前の第五國会において相当大幅の改訂をしておるのであります。
それから第二点は失業保險法が今や大きく適用される段階になつておりますことは申すまでもございませんが、現在の失業保險法のあの法律内容で十分であるとお考えになりますか、或いは失業保險法中現下の清勢に即應すべく或る程度の改善改正をなさろうというお考えがあるかどうか、この点伺いたいのであります。
三・五人の家族で計算した工場労働者の平均賃金でございまして、これが本年六月から先般改正の失業保險法が適用になりますので、六月以降は今申しましたような給付になる、こういうことでございます。即ち六月の工場労働者は平均給付額が五千十円になり、そういつた給付の率で支給されるものと考えております。これは平均給與でございます。將來はどうだろうか、こういうお尋ねでございます。
なお自由労働者とか、あるいはそういうものに盛り切れない一つのマージンに現われて來るところの人たちというものに対して、どうして措置すべきであるかという問題は、やはりこの前の國会でもつて通過したところの緊急失業対策法、あるいは失業保險法、そういつたものをフルに動かすことによつて、処置して行かなければならないのでありまして、端的に申しますると、今申しましたようなインヴエストメント・オンリーという原則によつているがために
(「嘘をつけ」と呼ぶ者あり)そうして、このうち大体この面に最終的に雇用をして行くと同時に、一方失業保險を以ちまして、これは保險法の改正、保險料の実質的引上その他を以て、すでに今議会に御協賛を得て、失業保險法の改正はでき上つておるのでございますが、この予算に計上されたところの二十一億円の國庫負担を以てしては、大体三十万人の人たちが失業保險の対象となる。
「公共職業安定所の業務その他職業安定法及び失業保險法の施行に関する重要事項を調査審議すること。」原文には失業保險法という言葉がなかつたのでありますが、これが入つたのでございます。これは今回のすでに両院を通過して成立いたしました失業保險法の改正によりまして、公共職業安定審議会が失業保險法の施行に関する事項を審議するということに改正になりましたので、これと合わせるためにかようになつたのでございます。
本案は、四月二十二日、本委員会に付託せられまして、ただちに政府の説明を聞き、労働委員会と連合審査会を開いて審査を進めて参りましたが、本案に対し、附属機関である中央職業安定審議会の目的に失業保險法の施行に関する重要事項の調査審議を加えるとともに、都道府縣労働基準局の附属機関たる労働者災害補償保險審査会の目的から、保險料その他労働者災害補償保險法に規定する徴收金の賦課または徴收の処分に関する訴願の審査を
失業保險法については私の管掌事項でございませんので、お答え申し上げられません。
の適用をしていただきたいと思うのでありまして、申すまでもなくすでに終戰後四年の間、ソ連におきまして、労働に從事し、今日行政整理その他で非常に就職難の際に引揚げて参りまして、まつたく途方に暮れておるわけでおりまして、それも考えようによりましては、國家の償いと言いますか、戰争の償いというような見方もできるわけでありまして、そのために向うで忍苦の生活をし、労働に從事しておるこの人たちに、でき得べくんば失業保險法
次に請願第三百四十六号は、未復員者給與法の改正、特別未帰還者給與法の改正、生活保護法の改正、失業保險法の改正等、引揚者に対する緊急なこれらの法制を引揚者に十分なるように改正をされたいという願意であります。