1974-12-24 第74回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
「求職者給付」あるいは「就職促進給付」と名前はついておりますけれども、これも現行の失業保険法のいわゆる失業保険金日額と、そのほかに移転費用でございますとか、就職促進のための諸手当がございます。それを体系的に分類いたしただけでございまして、考え方は全く変わっていないことを明らかにさせていただきたいと思います。
「求職者給付」あるいは「就職促進給付」と名前はついておりますけれども、これも現行の失業保険法のいわゆる失業保険金日額と、そのほかに移転費用でございますとか、就職促進のための諸手当がございます。それを体系的に分類いたしただけでございまして、考え方は全く変わっていないことを明らかにさせていただきたいと思います。
しかしそれは、ごらんいただきますとおわかりいただけると思いますが、失業給付という大きな手当の中で、いままでの移転費だとかそういったものを就職促進給付という名称でくくり、従来の失業保険金日額を、基本手当を求職者給付というふうにして、全体をいわゆる失業保険金という名前に変わる失業給付という名前でくくっております。いままでと基本的には考え方は全く変わっておりません。
なお日雇い労働被保険者に対しましても、給付要件の緩和、失業保険金日額の引き上げ、待期日の廃止などのほか失業保険金の支給区分を現行の二級区分から、五級区分にするなど所要の改正をすることにしております。 その第二は、短期雇用者等に対する国庫負担率の引き上げであります。
次に、保険料率について低所得者に配慮がなされていないとおっしゃいますが、低等級者の失業保険日額の引き上げ、配偶者分の扶養手当の日額の引き上げとか、日雇失業保険金日額の引き上げ等々、かなりの改善をいたしておるところであります。また、保険料率は千分の一の引き下げを行なって、労使の負担の軽減をはかっておるところでございまして、低所得者についても負担の軽減となっておることは言うまでもございません。
そういう意味で、あるいは大幅とは申しかねるかと思いますが、今回も日雇い失業保険金日額の改定等の必要な改善は十分行なっております。なお、料率の引き下げを、失業保険財政の許容し得る範囲におきまして労使の負担をできるだけ軽減していくことは、この制度の発展のためにもきわめて望ましいものと考え、料率改定を行なったものであります。
○久保田事務総長 原案では、日雇失業保険料日額の改正に関する規定は五月一日から、また、日雇失業保険金日額の改正に関する規定は六月一日から施行することとしておりますが、参議院の修正は、当該施行期日をそれぞれ一カ月おくらせて、「五月一日」を「六月一日」とし、「六月一日」を「七月一日」に改めることとし、これに伴い経過措置を定めている規定についても所要の整理をしたものでございます。
それで、もとより労働省としても、失業保険金日額を五百円と三百三十円に引き上げたことによって非常にこの問題が一歩前進したというふうにも言えないと思うのですが、この点だけは改善されるわけですが、まだまだいろいろな問題をはらんでおる、このように思うわけです。
現行の日雇失業保険金日額は、昭和三十六年における失業保険法の一部改正によって定められたのでありますが、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、今般その保険金日額の引き上げ等を行なうこととしたのであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でありますが、以下その概要を御説明いたします。 第一に、日雇失業保険金の日額の引き上げについてであります。
本案は、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、日雇い失業保険金の日額の引き上げ等を行なうものでありまして、そのおもなる内容は、 第一に、日雇い失業保険金日額については、第一級を三百三十円から五百円に、第二級を二百四十円から三百三十円にすること。 第二に、日雇い失業保険料日額については、第一級を十六円から二十四円に、第二級を十二円から十六円にすること。
現行の日雇い失業保険金日額は、昭和三十六年における失業保険法の一部改正によって定められたのでありますが、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかかんがみ、今般その保険金日額の引き上げ等を行なうこととしたのであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でありますが、以下その概要を御説明いたします。 第一に、日雇い失業保険金の日額の引き上げについてであります。
なお、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、日雇い失業保険金日額の引き上げ等を行なうことといたしております。 以上、昭和四十一年度労働省所管一般会計及び特別会計の予算につきまして、概略御説明申し上げたのであります。 何とぞ本予算の成立につきまして格段の御協力を御願い申し上げる次第であります。
このような状況にかんがみ、政府といたしましては、再就職が困難な離職者に重点を置いて現行の離職者対策を充実強化してまいる考えでありますが、特に就職促進手当につきましては、離職者の失業保険金日額、産炭地における再就職者の賃金等を考慮し、今回日額の最高限を引き上げることとし、関係法律の改正案を本国会に提出して御審議を願うことといたしております。
なお、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、日雇失業保険金日額の引き上げ等を行なうことといたしております。 以上、昭和四十一年度労働省所管一般会計及び特別会計の予算につきまして、概略御説明申し上げたのであります。 何とぞ本予算の成立につきまして、格段の御協力をお願い申し上げる次第であります。 ―――――――――――――
このような状況にかんがみ、政府といたしましては、再就職が困難な離職者に重点を置いて現行の離職者対策を充実強化してまいる考えでありますが、特に、就職促進手当につきましては、離職者の失業保険金日額、産炭地における再就職者の賃金等を考慮し、今回日額の最高限を引き上げることとし、関係法律の改正案を本国会に提出して御審議を願うことといたしております。
しかるに、労働省が昨年十一月中央職業安定審議会に諮問した改正原案は、保険金を最高千円に引き上げる内容であったものが、国会提出のまぎわに八百六十円の値下げ案となったことは、きわめて判断に苦しむものがあり、物価値上がりは放置するけれども、物価高騰で生活苦にあえぐ失業者に対するわずかな保険金引き上げは途中で政治的に抑制するという冷酷な態度を改め、現在の賃金水準の向上、消費物価の引き続く高騰と見合って、失業保険金日額
第一は、日雇い失業保険金日額を引き上げ、現行第一級二百円、第二級百四十円の二段階制を、第一級三百三十円、第二級二百四十円、第三級百七十円の三段階制に改めることであります。
また、日雇失業保険につきましても、失業保険金日額及びその算定方法の改正については、事務的な経過がございますので、七月四日ということにされております。 以上が政府の原案に対します衆議院における与野党一致の修正案の概要でございます。
○政府委員(堀秀夫君) ただいまの御発言でございますが、すべて三十六年度待ちというふうな印象を与えたといたしますれば、私の発言が非常に誤解を生じておるわけでございまするから、あらためて申し上げますが、この前の衆参両院の附帯決議の中の一つの大きな眼目は、日雇失業保険の失業保険金日額について改正するということでございます。これは今回の改正案の中に織り込んであるわけでございます。
今次国会には、政府から失業保険法の一部を改正する法律案が提出をされておるわけでありますが、最近における労働者の賃金の実情を見ますと、日雇い労働者の賃金のみならず、一般労働者の賃金も向上いたしておりますので、この際、一般失業保険についても改正を加え、最高給付額の引き上げを行なうこととするとともに、政府提出法案において三段階制とされておりまする日雇い失業保険金日額について、第三級の等級を廃止し、二段階制
また、第三十八条の八及び三十八条の九の改正規定に関する施行期日を昭和三十六年七月四日といたしましたのは、附則の第二項におきまして、新しい日雇失業保険金日額の算定基礎期間が経過的に一カ月としておりますことに伴いまして、保険金日額算定基礎期間の一カ月の期間並びに連続三日間の待期期間を考慮して七月四日としたものでごいます。
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 失業保険は、被保険者が失業した場合にその生活の安定を図ることを目的とするものであることにかんがみ、政府は、一般失業保険を五人未満の事業所に拡大するとともに、長期失業者の救済と低額保険給付及び日雇労働失業保険の失業保険金日額等について、すみやかに検討の上、その改善について成案を得るよう努力すべきである。
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律案に関する附帯決議案 失業保険は被保険者が失業した場合にその生活の安定を図ることを目的とするものであることにかんがみ、政府は一般失業保険を五人未満の事業所に拡大するとともに長期失業者の救済と低額保険給付及び日雇労働者失業保険の失業保険金日額等について、すみやかに検討の上、その改善について成案を得るよう努力すべきである。