1960-03-30 第34回国会 参議院 本会議 第14号 第三に、失業保険部門の給付に対する国庫負担の割合三分の一を四分の一に改めるとともに、毎会計年度における同部門の収入が支出に不足するときは、失業保険金支給費用の三分の一相当額まで国庫が不足額を補うことなどであります。 厚生年金保険法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、標準報酬の月額の最高一万八千円を最高三万六千円に改め、その等級も改めること。 加藤武徳