1969-07-03 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第29号
また、失業保険につきましては、低所得層を中八に給付全般にわたってその内容を改善し、失業者の生活の一そうの安定をはかるとともに、失業保険経済の現状に照らし、保険料率の引き下げを伴ないまして、国民の負担を軽減する必要があると考えるのであります。 さらに、失業保険におきましては、季節的受払者の現状、不正受給の状況等にかんがみ、制度の健全化をはかる必要があると存ずる次第でありオす。
また、失業保険につきましては、低所得層を中八に給付全般にわたってその内容を改善し、失業者の生活の一そうの安定をはかるとともに、失業保険経済の現状に照らし、保険料率の引き下げを伴ないまして、国民の負担を軽減する必要があると考えるのであります。 さらに、失業保険におきましては、季節的受払者の現状、不正受給の状況等にかんがみ、制度の健全化をはかる必要があると存ずる次第でありオす。
また、失業保険につきましては、低所得層を中心に給付全般にわたってその内容を改善し、失業者の生活の一層の安定をはかるとともに、失業保険経済の現状に照らし、保険料率の引き下げを行ないまして、国民の負担を軽減する必要があると考えるのであります。 さらに、失業保険におきましては、季節的受給者の現状、不正受給の状況等にかんがみ、制度の健全化をはかる必要があると存ずる次第であります。
また、失業保険につきましては、低所得層を中心に給付全般にわたってその内容を改善し、失業者の生活の一そうの安定をはかるとともに、失業保険経済の現状に照らし、保険料率の引き下げを行ないまして、国民の負担を軽減する必要があると考えるのであります。 さらに、失業保険におきましては、季節的受給者の現状、不正受給の状況等にかんがみ、制度の健全化をはかる必要があると存ずる次第であります。
また、失業保険につきましては、低所得層を中心に給付全般にわたってその内容を改善し、失業者の生活の一そうの安定をはかるとともに、失業保険経済の現状に照らし、保険料率の引き下げを行ないまして、国民の負担を軽減する必要があると考えるのであります。 さらに、失業保険におきましては、季節的受給者の現状、不正受給の状況等にかんがみ、制度の健全化をはかる必要があると存ずる次第であります。
失業保険経済、社会の秩序を乱してしまう。そのことを労働省が言いたいんだと私も思うのです。だから、これは内閣を構成しておいでになるわけですから、そんなら閣議で全体の方針を明確に、その不安定雇用の解消というようなことを政府が率先して私はやるべきだと思うのです。それを、いや、どうやとかこうやとかと言うておやりにならぬというのは、どうもこれは納得できないじゃないですか。
国の一般会計から支出して行政に使う、これが第一のたてまえ、労使が積み立てている、失業がないから金がたまるわけですから、その利子を一般会計並みに処理してしまうということになれば、複利的な失業保険経済の運営上、少し行政との関係でむずかしい問題が出てくるのではないか、だから、そういう経過を過去五年くらいさかのぼって今日までのやつを、基金の使い方、それから複利勘定、それから、今日全体の中でたくさん失業保険会計
そうすると受給率というものは、池田さんじゃないけれども、長い目で見てみると日本経済というものは、やはり失業保険経済というものは安定した形でいっているということですよ。そうでしょう。そうすると、あまりこの弾力条項をつけて金をためることを考えるより、むしろこれを出して給付の改善に持っていったほうがいいんじゃないか。これは失業保険は短期保険ですからね。
しかしとの拠出されて累積しておりまするこの金額を、できるだけ確保しておくということが、労働省といたしましては失業保険経済の健全化、安定化のために必要だ、こう判断をいたしたわけでございます。
そこで、この問題につきましていかにすべきかということでございまするが、一つの考え方といたしまして、失業保険の受納者につきまして、失業保険経済によって何らかの医療費の負担をすることがどうかということを検討いたしました。ところが、この方法は、現在の保険経済といたしまして、失業保険ではちょっと引き受けることは保険経済上無理だという結論に達したわけでございます。
○石田国務大臣 さっきから何度も言っております通り、失業保険の内容充実については、これは失業保険経済の現状もありますから、当然これは進めておるわけであります。均衡ということはいい方も悪い方もありましょうけれども、この制度がやはり社会保障制度の中の一つとして存在しております以上は、やはり社会保障制度というものの全体を見ながら考えなければならぬ面もあります。
ただ、その場合におきまして、失業保険の給付内容につきまして、これを、ただいま六割となっておるのを、たとえば八割あるいは九割にする、あるいは給付期間を、その再就職ができまするまで期間を制限なしに無期限に延長するというような措置を講ずるような改正をいたしまするためには、やはりずっと長期にわたりまして失業保険経済というものを考えていかなければならない必要があるのではないか。
この法案によりますれば、この三年間の実績を見まして、収支の状況を見まして、それと今度はもう一方の検討問題として、先ほどからいろいろお話もありました、まだそのほかに関係者からいろいろな要望も出ておりますが、保険給付についてどのようなあり方をとるべきかという問題とからみ合わせまして、それを彼此勘案いたしましてどのような形が失業保険経済として長期的に適当であるか、給付の面、費用負担の面についても、その三年間
それから昭和三十四年度における失業保険経済の大体の見込みを申し上げますると、一般失業保険についてまず見ますと、保険給付額は三十三年度に比べまして減少をしておりまして、約三百四十九億円の支出が見込まれるわけでございます。一方、これに対します保険料の収入は、前年度より増加をいたしまして、約三百八十九億円程度と見込んでおります。
○松野国務大臣 自由民主党より提案になった法案は、政府提案の法案の内容をすべて取り入れたものであり、かつ政府提案の法案の内容に付加されている事項は、最近の雇用、失業の情勢から見て、関係者から特に要望されておる内容であり、また失業保険経済の上から見ても支障がないので、政府としては異存がないという見解であります。
○滝井委員 三年後の収支の実情をごらんになると申しますが、日本経済の伸び、いわゆる経済成長の状態それからそれが雇用にどういう影響を及ぼすかという雇用の関係、これは前の週にやったわけですが、それと勘案してみると、失業保険経済というものは、三分の一の国庫負担を四分の一に削られても、なお健全であるという答弁が松野さんから出てきたわけです。そうしますと、三カ年間を待つ必要はないわけです。
次は、少し悪態をつくようになるけれども、今度の改正で、議員立法の方は三十一億増になるということを言われましたが、政府の方の提案の改正案で、失業保険経済というものは一体どういう状態になるのか、その財政収支の状態をちょっと簡単に、保険料でどうなり、それから支出でどうなるということを御説明下さい。
失業保険経済だけ取り上げますと、私ども労働省の立場から申しますならばそういうことはやりたくないと思っております。
○倉石国務大臣 お話のように昭和三十四年度予算の失業保険経済、予算面に現われておりますのは、労使双方の負担を八から七に下げ、そして給付の場合の給付金の国庫補助を三分の一から四分の一に下げた、こういうことでありますが、失業保険経済そのものから見まして、私どもは社会保障制度の拡充ということは希望するところでありますから、失業保険それだけから考えますならば、いろいろ御意見もあるところでありますが、政府全体
ただ、これを実施いたします場合に、いわゆる日雇い失業保険経済の問題になって参りますので、現有試算したところによりますと、この前もあるいは申し上げたかもしれませんが、現在の約五割増になる、一倍半になるというような関係になって参りまして保険料にも響いて参るような形になりますので、これを実施するという場合に、非常に、われわれとしても、まだ踏み切りかねておるのでございますが、できるだけ何らかの措置によって少
○松浦国務大臣 待機期間の問題については御指摘のような点もございますけれども、先ほど申しましたように日本の産業経済が好調に進んで参りまして失業保険経済に余裕が生じて参りましたならば、現行法規の規定に基きましても待機日数を漸次減じていくことができるようになっておりますから、そのように善処したいと思うのでございますが、いろいろ御不満の点もあるようではございますが、現在出しておりますところのこの改正法律案
事務当局としては、与えられたワクの中で御判断なされることは何ですが、そのワクは、今申し上げるように失業保険経済にとってはかなり明るい、しかも積極的な、失業保険の改善によき機会だ。この機会にこそ羽を伸ばさなければこういう保険の改善の時期はないじゃないかという意味で実はお尋ねしたわけです。 もう一つ、積立金の問題についてお尋ねしておきたい。
これはいずれまたあとで質問しますが、〇・〇四という上昇率というものは失業保険経済ばかりでなくて、これは労災も四%の上昇を見ているのです。すべての統計は四%の賃金上昇で足並みをそろえていっているのじゃないかと思う。従って労働省の正式な見解として賃金上昇ははっきり四%、これは予算書の基礎になっているのですが、こういうこととになると今度はこれは必ず健康保険に及んできます。厚生年金に及んできます。
しかるに今般政府が出しました改正法案を見ますと、全くその公約とは正反対に、失業保険経済の十億の赤字を被保険者たる労働者階級、特に日本経済産業がその現在の機構上、必然に労働者を追い込んでおるところの短期的季節的労働者の上に一方的に押しつけてきているのでありまして、彼らは驚きとともに大きな失望を感じ不満を持っているのであります。
この権利に対してこの改正法はこれを保険経済の赤字の補てんの目的を重要な目的の一つとして、他に失業対策の画期的な拡張もなく、あるいは日本産業機構が拡大されていくという見通しもなく、あるいはその他の何ら失業者に対する、この権利を半分にすることに対する何らの施策もなくて、一片の法律の改正をもって少数の乱用者があるということを口実に、失業保険経済を全体として充実するというような名目を立ててこの改正を断行しようとすることに