2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
また、枯渇したとしても、当面は国費の投入によりまして何としても雇調金制度そして失業保険制度の維持というのをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上二点です。
また、枯渇したとしても、当面は国費の投入によりまして何としても雇調金制度そして失業保険制度の維持というのをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上二点です。
今こそ助成ではなく補填、補償をと、あのアンテルミタンのようなフランスの失業保険制度を大臣も御存じだとおっしゃっていただきましたけれども、こういう方向に進むべきだと思うんです。 それで、文化芸術の分野でいえば文部科学省、文化庁でいえば、日本芸能実演家団体協議会を始めウイ・ニード・カルチャーも求めているような、国が出資する恒久的な文化芸術復興基金を創設しようと。
また、雇用保険制度に関しましては、スウェーデンの失業保険制度の財源が事業主の負担によります労働市場拠出金によって賄われているところでございまして、この拠出金は失業保険以外の労働市場政策の財源にもなっているということでございまして、この拠出金から失業保険に相当する部分のみを切り分けることは不可能であると、このようにスウェーデンの方から説明がなされたことを受けまして、雇用保険を本協定の対象に含めない、このような
これにつきましては、フィンランドは同国で就労する被用者の失業保険制度への強制加入を義務付けており、日本からフィンランドへ派遣される被用者の二重加入の状態が生じていて、なおかつ年金制度と失業保険制度が一体的に運用されておらず、フィンランド側としても、失業保険制度を協定の対象とすることが可能であったことから、雇用保険を協定による適用調整の対象とすることとしたものでございます。
三月二十五日の当委員会で、私は、萩生田大臣に、アンテルミタンというフランスの芸術家専門の失業保険制度などがあるということを紹介させていただきまして、大臣も御存じであるという御答弁でした。
なお、いわゆるみなし失業保険制度の適用は、今後、当該従業員の方が万一離職といった状況に立ち至った場合、求職活動中の基本手当を受給できなくなるおそれが生じることから、慎重な対応が必要と考えております。
そして、失業はしていないものの、一時的に休業を余儀なくされ、生活に困っている方々への支援として、雇用保険の特例措置としての、みなし失業保険制度の適用を検討すべきと考えますが、総理の見解を伺います。 また、営業自粛や売上げ低下で家賃を払えず、事業の継続が危ぶまれる事業者についても、国による賃料債務の代位弁済や一定期間猶予等の制度の整備が必要と考えますが、総理の見解を伺います。
フランスでは、アンテルミタンという芸術家専門の失業保険制度があります。全ての民間労働者が加入する失業保険制度の枠内で、技術者は過去十カ月、芸術家は十・五カ月の間に五百七時間の労働をしたことを証明すれば、みなし給与所得者として失業手当を受け取ることができる制度なんです。
これは、雇用保険の前身である失業保険制度が昭和二十二年に発足して以来の最低の水準になっている。ざっくり言ったら、本則の一〇%ですから、私は、これはもうほとんど国が責任を果たしているとは言えないような状態にあるというふうに思います。 そういう意味では、法律の附則にも、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすると書いてあります。
昭和二十二年、その苦難の中で、失業保険制度が創設されました。 それから、幾多の時代の変遷に沿ってこの法律は順次拡充を重ね、今では、育児休業や介護休業の際の給付、自分磨きのための訓練を受けるための教育訓練給付なども創設され、失業のみならず、出産、子育て、介護など、働く方々の一生涯を通じた困難を乗り越えるため、雇用に関する広範囲で総合的な機能を有する保険制度として確実に進んでまいりました。
失業保険制度というのは、当時の深刻な雇用情勢への対応という趣旨を有していたことから、かなりの割合の国庫負担を伴うことが初めから想定されていたわけですね。昭和二十年代の前半ですから、大変労働市場は混乱しております。かなり国が積極的な財政的対応をもってこれに当たらなければならなかったという事情がございます。
失業保険制度というのが始まったのが昭和二十二年ということなんですけれども、その昭和二十二年当時は、実は本則の国庫負担は三分の一だったんですよ。それは何でかというと、雇用保険の保険事故というのは失業ですよね。失業というのは、政府の経済運営だとか雇用政策の結果に左右されるものですから、政府が当然責任を持っている。政府と事業主と労働者と、三分の一ずつ責任を持ちましょうね、だから三分の一なんですよ。
失業保険制度が二〇〇〇年代、三度、大きく三度だと思いますけれども、改悪されて、私どもの見方からいえば改悪されてきました。今、実際に完全失業者のうちで失業給付を受けている方は僅か二割にとどまっています。多くの若者がどういう状況にあるかというと、今日明日の糧を得るために本当に劣悪な仕事だと分かっていてもひどい仕事に飛び付いている、そんな状況があります。
ですが、失業保険制度、やはり私は、ほかの国と比べてみましても、やはり制度的に緩くて、これをいいことに、働かないで最低限のセミナーだけ通うとか、そういう方も多くいらっしゃると聞いておりますので、何か検討する余地があるのではないかと思います。 現在、職場体験ができる場が少ないので、国が率先してそれをつくるというのは検討に値するのではないかと思いますが、牧野副大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(長妻昭君) 私が報告を受けましたのは、アメリカに今言われたようなメリット制というものがあるということでございますけれども、それについて日本ではどうかということでありますが、一つは、アメリカの雇用保険というのは自己都合の退職は出ないと、こういう扱いになっているということでございまして、つまり会社都合の解雇だけしか失業保険制度が適用されないと、そして原則として事業主負担のみであると、こういうようなことからかんがみてそういう
失業保険制度におきまして短時間の労働者を適用除外としている国というのは、この中で、週十五時間未満の労働者は適用除外としているドイツぐらいなものなんですね。失業給付の受給要件に月間労働時間の制限を設けているスウェーデンを含めて、適用除外としている国はほとんどないわけです。こういう状況をごらんになって、いかが思われますでしょうか、舛添大臣。
○平田健二君 雇用保険制度は、大臣も御存じのように昭和四十九年、それまでの失業保険制度を抜本的に改正して、質、量共に完全雇用を達成することを柱に総合機能を持つ制度としてつくられました。 しかし、現実にはこの趣旨が守れていないんですね、守られていない。厚生労働省の推計でも、一千万人の非正規労働者が雇用保険に加入をしていない。
○政府参考人(高橋満君) 今委員御指摘ありましたとおり、我が国の雇用保険制度におきましては、相手国での失業補償制度の適用を受けておるということが確認された場合につきまして被保険者としないということで二重加入という問題は生じないわけでございますが、日本人が外国で一時的に就労する、関係企業に派遣をされる、出向する等々におきましては、これは基本的には当該国におきます失業保険制度の適用、これが適用されるか否
その中で、まず大臣に確認の意味も含めた事項を質問させていただきたいと思うんですけれども、本会議の質問の中にもございましたけれども、ことしは、労働者のセーフティーネットとなるべき二つの制度、労災保険制度そして現在の雇用保険制度の前身である失業保険制度、これが創設されましてからちょうど六十年がたつわけでございます。
雇用保険三事業につきましては、失業保険制度から雇用保険制度に切りかわる昭和五十年に新たに設けられた制度でございました。雇用保険三事業の見直し、これは、外部の事業主団体の方に参加いただいてかなり徹底的に行われたというふうに聞いておりますが、その結果、雇用福祉事業の廃止、こういうものが提案されております。
昭和二十一年の労働組合法の施行を皮切りに、昭和二十二年には労働省が発足し、労働基準法、職業安定法という労働行政のいわば二本柱となる法律が制定され、加えて、労働者のセーフティーネットとなる労災保険制度と失業保険制度が創設されました。まさに、昭和二十二年は戦後労働行政元年と言っても過言ではないでしょう。 ことしは、それからちょうど六十年の節目の年に当たります。
今副大臣もおっしゃって、努力をしていただいているのはよくわかりますが、今、失業者というか求職者に対する体制はこういう紹介と失業保険制度の両輪でやっているわけですが、今までは就職困難度ということで、例えば年齢等々形式的な基準で体系が組み立てられております。しかし、これからはむしろ就職の積極度によって失業保険制度も紹介体制も再編をすべきではないか。
今回の雇用保険制度は、第一次石油危機後の雇用不安を受けまして、それまでの失業保険制度から雇用保険に大きく改定されたものですが、その後、今日までの二十八年間、部分的な改定はされたものの、基本部分はほとんど変わっておりません。