2004-11-17 第161回国会 参議院 本会議 第7号
また、信託会社などが信託業務を営むに当たっては、管理の失当等により受益者に損害を与えるおそれがあることから、本法案では、一定の金額の供託を求める営業保証金制度を定め、受益者に営業保証金に対する優先弁済権を認めることとしております。
また、信託会社などが信託業務を営むに当たっては、管理の失当等により受益者に損害を与えるおそれがあることから、本法案では、一定の金額の供託を求める営業保証金制度を定め、受益者に営業保証金に対する優先弁済権を認めることとしております。
さらに、信託会社が信託業務を営むに当たっては、その管理失当等により信託財産に損失を生じさせ、結果的に受益者に損害を与える可能性があるため、信託会社に対し一定の営業保証金の供託を義務付け、これに対する優先弁済権を認めることによって受益者の保護を図っております。
さらに、やや財産的な面でございますけれども、仮に、今の分別管理をしていればそれは問題はないわけでございますが、管理失当等のことがないとも限りません。そういった場合に、信託財産に損失が生じ、その結果受益者が損害を受けた場合には、営業保証金制度というのを設けておりますので、受益者は営業保証金から優先的に弁済を受けることができるというような規定もございます。
一、株主間の対立抗争、あるいは会社財産の管理処分の著しい失当等のため、会社の運営が停頓状態に陥り、その続行が不能または不適当な場合に、発行済株式数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社の解散を裁判所に請求することができるものといたしましたこと。
請求することができるものといたしましたこと、 一、従来の少数株主の請求による訴の制度を廃止し、株主が会社のためみずから取締役の責任を追及する訴を提起することができるものといたしましたこと、 一、合併、営業譲渡等の場合におい、これに反対する株主は、一定の手続に従い、会社に対して自己の持株の買取を請求することができるものといたしましたこと、 一、株主間の対立抗争、或いは会社財産の管理処分の著しい失当等
一、株主間の対立抗争あるいは会社財産の管理処分の著しい失当等のため、会社の運営が停頓状態に陥り、その続行が不能または不適当な場合に、発行済み株式数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社の解散を裁判所に請求することができるものといたしましたこと。