2018-11-15 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
大臣は、昭和二十三年、教育勅語に関しては衆議院で排除に関する、参議院では失効確認に関する決議を行っている、それ以上でもそれ以下でもないと毅然とお答えになるべきだったと私は思います。アレンジが必要なものをわざわざ学校教育で使う正当な理由など見付からないのですから、毅然とお答えになるべきだったかなというふうに思います。
大臣は、昭和二十三年、教育勅語に関しては衆議院で排除に関する、参議院では失効確認に関する決議を行っている、それ以上でもそれ以下でもないと毅然とお答えになるべきだったと私は思います。アレンジが必要なものをわざわざ学校教育で使う正当な理由など見付からないのですから、毅然とお答えになるべきだったかなというふうに思います。
一九四八年六月十九日、衆議院は教育勅語の排除に関する決議を、参議院は教育勅語等の失効確認に関する決議を採択しました。これにより、主権在君を根本理念とする教育勅語は、日本国憲法に反するものとして、教育から完全に排除することを宣言したのです。 重要なことは、なぜ衆参両院でこのような決議が行われたのかということです。
同じように、「わが闘争」についての、議論のあるところの教育勅語についても確認をしたいと思いますけれども、教育勅語は衆参両院において排除と失効確認の決議が行われています。歴史的事実として教育勅語を教科書で扱う場合は、そうした国会決議も同様に扱って、教育勅語の内容は否定的に扱われるべきだと考えますけれども、同じように大臣の見解を伺いたいと思います。
教育勅語と学校教育というコラムのように取り上げられているところですが、そこの最後の方にあるように、太平洋戦争後、戦前の教育への批判や反省の声が高まり、一九四八年、衆議院で教育勅語等排除に関する決議、参議院で教育勅語等の失効確認に関する決議が採択されたというふうに歴史的な事実として記述をされております。 この排除、失効の決議については、その次のページに挙げております。
一方で、昭和二十三年通知というものは、教育基本法も新たにできて、憲法も新たにできて、民主国家のもとで教育基本法が子供たちの教育の根本になるものであって、そして教育勅語が間違って利用されてはならないということで、わざわざ実は、衆議院において排除決議、参議院において勅語の失効確認の決議が行われているんですね。
一九四八年の衆参両院で教育勅語の排除決議あるいは失効確認の決議が行われました。この決議を受けて、森戸大臣が所見を述べられているわけですね。「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語その他の詔勅に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきた」と。また、こう言っています。
政府は、憲法や教育基本法などに反しないような形で教材として用いることまでは否定されることでないとする答弁書を閣議決定いたしましたが、昭和二十三年の衆議院での教育勅語等排除に関する決議や、同年、参議院での教育勅語等の失効確認に関する決議を踏まえると、また、教育勅語が国民主権など現行憲法の精神と相入れない天皇中心の国家観を含むものであると考えると、不適切であると思いますが、いかがでしょうか。
こちらについては、読めばまさにそのような内容が書かれているわけですが、衆議院は排除に関する決議、参議院は失効確認に関する決議ですね。ましてや、衆議院の側は、「今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であつたがためである。」と。
○義家副大臣 御指摘の昭和二十三年の次官通知は、衆議院の教育勅語等排除に関する決議及び参議院の教育勅語等の失効確認に関する決議を受けて、その趣旨を徹底し、遺憾のないように万全を期すこと、本省から交付した教育に関する勅語等の謄本で学校等において保管中のものを本省に返還することなどを都道府県に通達したものでございます。
まず、問題の第一点としまして、森友学園の教育理念であります教育勅語に関しまして、昭和二十三年六月十九日に衆議院で排除決議を、また同日、参議院で失効確認決議を可決しています。その教育勅語を園児に暗唱させ、特定の政治家を応援させていることにまず第一の問題があると考えています。
四八年の衆議院本会議では排除に関する決議、同じ日の参議院の本会議では失効確認の決議がなされています。文面の一部を読むとこういう文言があります。衆議院の決議では、教育勅語などが今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかのごとく誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったため。
○国務大臣(松野博一君) 御指摘の昭和二十三年の次官通達でありますけれども、衆議院の教育勅語等排除に関する決議及び参議院の教育勅語等の失効確認に関する決議を受けて、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこと、本省から交付をした教育に関する勅語等の謄本で学校等において保管中のものを本省に返還することなどを都道府県に通達をしたものであります。
一九四八年六月十九日に衆議院の本会議で教育勅語等排除に関する決議、参議院本会議では教育勅語等の失効確認に関する決議がそれぞれ採決をされております。
では、教育勅語が我が国の議会政治の中でどのように扱われてきたかでございますけれども、実は、戦後、衆参の本会議において、教育勅語が排除され、かつ失効確認という本会議決議が成立しているところでございます。
一九四八年に国会は、衆議院で教育勅語等の排除に関する決議、参議院では教育勅語の失効確認に関する決議、それぞれ上げております。衆議院の教育勅語等排除の決議においては、その指導原理的性格を認めないということを宣言しておりますが、ということは、今も学校教育法下の学校等において教育勅語を指導原理とした教育が行われることはあってはならないということでよろしいでしょうか、大臣。
大臣、先ほど私読ませていただいた雑誌の文章ですが、大臣が言及されていた教育勅語については、衆議院で教育勅語排除の決議、参議院では教育勅語失効確認の決議というものがありますね。昨日のことですけれども、この教育勅語の核を取り戻すべきだと発言されたそうですけれども、私も実は教育勅語の中には学ぶべき点も多いと思っています。
教育勅語は……(発言する者あり)今閣僚席からいいじゃないかという声が上がったけど、一九四八年に、衆議院では排除に関する決議、参議院では失効確認に関する決議が上げられている。それを賛美する教育のどこがすばらしいのかと。安倍昭恵氏が言っているように、この教育方針を総理はすばらしいというふうに評価をしてきた、これは事実としてあるわけですよ。
だからこそ、その反省に立って、戦後直後の国会では、この勅語の排除あるいは失効確認が衆参両院で全会一致で可決をされております。 一九四八年六月十九日、衆議院本会議で教育勅語等排除に関する決議が全会一致で可決をされました。決議では、「思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。
○和田政宗君 その副読本の関連で質問しますけれども、私は、教育勅語について、学校、教育現場で活用すればとても良い道徳教育になると思いますが、米国占領下の昭和二十三年に国会で排除決議や失効確認決議がなされています。こうした決議は関係なく、副読本や学校現場で活用できると考えますが、その見解でよろしいでしょうか。できれば大臣にお願いしたい。
こういった意見の違い、対立があって、一九四八年の六月十九日に、衆議院においては教育勅語の排除に関する決議、参議院においては教育勅語の失効確認決議、この決議の参議院側の提案者は文教委員長であった田中耕太郎議員だったということが紹介されていますが、この数年間、どういう関係で基本法と教育勅語が論じられてこの決議に至ったのかという点についてお願いしたいと思います。
○石井(郁)委員 いろいろな形で論議になりますので私はお尋ねをしているわけでございますけれども、教育勅語につきましては、一九四八年の六月十九日、これは、衆議院では教育勅語等排除に関する決議、参議院では教育勅語等の失効確認に関する決議ということがなされておりますね。微妙に内容は違いますけれども、私は、やはり今読んでも、大変重要だと思うんです。 衆議院の決議にはこのようにあるんですね。
○小坂国務大臣 委員が御指摘なさいましたように、二十三年六月十九日に、当時の衆議院、参議院両院において、排除、失効確認決議というのが行われたことは事実でございます。
二度目は、昭和二十二年の現行教育基本法制定と、教育勅語の両院における失効確認決議、並びに諸法令の整備に見られる戦後教育体制の確立でございます。占領下という特殊な条件下での改革でございましたけれども、思い切ったアメリカ型の民主主義教育の導入が図られましたのは、御承知のとおりでございます。
○馳副大臣 まず、事実関係を申し上げたいと思うんですけれども、戦後、大前委員のおっしゃるように、法と道徳律において、教育勅語の考え方も併存するというふうな意見があったということは承知しておりますが、参議院本会議において教育勅語等の失効確認に関する決議というものもされておりまして、そういったことからも、当然、教育勅語についての考え方というものは失効したと明確に国会において決議されているということは、まず