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24件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

そのときの発言が非常に私は重要だと思っておりますので、あえて申し上げると、「現在ノ国勢ヲ詳明セザレバ政府則チ施政ノ便ヲ失フ 過去施政ノ結果ヲ鑑照セザレバ政府其政策利弊知ルニ由ナシ」。つまり、国の情勢を明らかにしなければ、政府は政治をとり行うことはできないし、過去の施政の結果と比較をしてみなければ、政府はその政策のよしあしを知ることはできない。  

小倉將信

1991-04-26 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第10号

その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑言渡ハ其効力失フ

國松孝次

1985-05-30 第102回国会 参議院 法務委員会 第14号

○飯田忠雄君 きょうはもう憲法論はやりませんが、執行猶予という問題について考えてみたいと思いますので御質問申し上げますが、刑法の二十七条では執行猶予効力が書いてございまして、ある一定の期間過ぎますと「言渡ハ其効力失フ」、こうなっております。執行猶予の宣言があった場合にはそういうことだと、こういうわけですね。

飯田忠雄

1976-10-28 第78回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

これは恩赦令の文言、すなわち大赦の場合に「刑ノ言渡受ケタル者ニ付テハ其言渡ハ将来ニ向テ効力失フといった規定と明らかに異なるものであります。つまり、恩赦の場合は、有罪判決を受けた事実は変更せずに、今後は有罪判決を失効させるとしているのに対して、勅令七百三十号は、それにとどまらずに、もともとの有罪判決を受けた事実自体をなかったことにするというのであります。

紺野与次郎

1974-05-21 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第32号

吉原政府委員 位階につきましては、取り消しにつきましては、私ども所管ではございませんが、内閣人事課所管でございまして、位階令、これは大正十五年十月二十一日勅令第三百二十五号でございまして、その第七条、第八条、特に第八条に、「有位者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ虚セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フという条文がございます。

吉原一眞

1968-11-12 第59回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号

国籍法ですね、旧国籍法第十八条では「日本人カ外国人ノ妻ト為り夫ノ国籍取得シタルトキハ日本国籍失フ」、このようになっているわけです。しかし離婚したら法務総裁許可によってもとの籍へ戻ったというのですが、新国籍法には、男女の本質的平等の見地から、このような規定が設けられておらない。

小平芳平

1962-04-27 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号

恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、  第十八条 恩給受クル者公權剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム  一 公權停止セラレタル時  二 再ヒ官就キ俸給受クル時  三 事故アリテ日本人タルノ分限失フ時  四 政府許可ナクシテ日本國外ニ出タル時  第十九条 扶助料受クル者禁錮以上ノ刑二處

太田一夫

1952-05-27 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第4号

商法第二百八十条の五第四項に規定しているように、「会社通知ハ公告ヲ為シタルモ新株引受権ヲ有スル者期日迄二株式ノ申込ヲ為サザルトキハ共権利失フという、ここで言われておるような、会社通知を出した、その間においてまだ申込証を出しておらないというようなものについて売買が行われて、それを認めないということは、別に商法百九十条で禁止しているような、予想をされるような弊害を伴わないと私は思うのであります

小林政夫

1952-05-23 第13回国会 参議院 内閣委員会 第28号

そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員ハ公務員ニズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フそれから第二項には「公務員ハ公務員ニズベキ者連合国最高司令官命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給受クルノ資格ハ権利失フこういつたようなことになつておるのですが、

三好始

1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣委員会 第25号

と、こうありますが、これは第八條は「公務員ハ公務員ニ準ズべキ者ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ」云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給権利を失うことになつておるのであります。

松原一彦

1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号

則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレタルトキハ其間恩給支給ハヲ差止ハ恩給受クルノ権利ハヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員ハ公務員ニズベキ者ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ 公務員ハ公務員ニズベキ者連合国最高司令官

山田佐一

1949-10-31 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書提出スルコトヲ得ザル場合二於テ其期日マデニ其船舶所事有者ヨリ理由具シテ申請アリタルトキハ船籍港笹轄スル管海官庁ハ提出期日延期認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ  日本船舶所有者が事第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日ハ前項規定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶国籍証書提出セザルトキハ船舶国籍証書ハ其効カヲ失フ

会議録情報

1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号

刑法の一部を改正する法律案要綱、この第四項として、刑の執行を終り、又は刑の執行免除を得た者が罰金以上の刑に處せられたことなく十年を經過したときは、刑の言渡しはその效力を失うものとするという、かような要綱の一項目が決議せられたのでありますが、これは曾ての刑法假案の第百十九條に、「刑ノ執行終リハ刑執行免除ヲ得タル者禁錮以下ノ刑ニ處セラレタルコトナク十年ヲ經過シタルトキハ刑言渡シハ其效力失フ

草野豹一郎

1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号

その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑言渡ハ其效力失フという改正案に対しまして、これをつまり前科禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行免除を得た者

佐藤藤佐

1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号

禁錮以上ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑言渡ハ其効力失フ罰金以下ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」  同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。  

松永義雄

1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号

委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑言渡ハ其効力失フ罰金以下ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」  同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。

石川金次郎

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