2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そのときの発言が非常に私は重要だと思っておりますので、あえて申し上げると、「現在ノ国勢ヲ詳明セザレバ政府則チ施政ノ便ヲ失フ 過去施政ノ結果ヲ鑑照セザレバ政府其政策ノ利弊ヲ知ルニ由ナシ」。つまり、国の情勢を明らかにしなければ、政府は政治をとり行うことはできないし、過去の施政の結果と比較をしてみなければ、政府はその政策のよしあしを知ることはできない。
そのときの発言が非常に私は重要だと思っておりますので、あえて申し上げると、「現在ノ国勢ヲ詳明セザレバ政府則チ施政ノ便ヲ失フ 過去施政ノ結果ヲ鑑照セザレバ政府其政策ノ利弊ヲ知ルニ由ナシ」。つまり、国の情勢を明らかにしなければ、政府は政治をとり行うことはできないし、過去の施政の結果と比較をしてみなければ、政府はその政策のよしあしを知ることはできない。
○猪熊重二君 細かい問題いろいろあるんですけれども、最後の質問で、三百十四条二項に社債管理会社が社債権者集会を法律に従って招集するべきにもかかわらず招集しないようなときには「社債ノ総額ニ付期限ノ利益ヲ失フ」、こういう規定があります。
その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ
○飯田忠雄君 きょうはもう憲法論はやりませんが、執行猶予という問題について考えてみたいと思いますので御質問申し上げますが、刑法の二十七条では執行猶予の効力が書いてございまして、ある一定の期間過ぎますと「言渡ハ其効力ヲ失フ」、こうなっております。執行猶予の宣言があった場合にはそういうことだと、こういうわけですね。
これは恩赦令の文言、すなわち大赦の場合に「刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ将来ニ向テ効力ヲ失フ」といった規定と明らかに異なるものであります。つまり、恩赦の場合は、有罪判決を受けた事実は変更せずに、今後は有罪判決を失効させるとしているのに対して、勅令七百三十号は、それにとどまらずに、もともとの有罪判決を受けた事実自体をなかったことにするというのであります。
○吉原政府委員 位階につきましては、取り消しにつきましては、私ども所管ではございませんが、内閣人事課の所管でございまして、位階令、これは大正十五年十月二十一日勅令第三百二十五号でございまして、その第七条、第八条、特に第八条に、「有位者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ虚セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フ」という条文がございます。
旧国籍法ですね、旧国籍法第十八条では「日本人カ外国人ノ妻ト為り夫ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ」、このようになっているわけです。しかし離婚したら法務総裁の許可によってもとの籍へ戻ったというのですが、新国籍法には、男女の本質的平等の見地から、このような規定が設けられておらない。
恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、 第十八条 恩給ヲ受クル者公權ヲ剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム 一 公權ヲ停止セラレタル時 二 再ヒ官二就キ俸給ヲ受クル時 三 事故アリテ日本人タルノ分限ヲ失フ時 四 政府ノ許可ナクシテ日本國外ニ出タル時 第十九条 扶助料ヲ受クル者禁錮以上ノ刑二處
○政府委員(船後正道君) 御指摘の通り、恩給法の第五十一条が残っておりまして、「公務員左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ」とございまして、第二号に「在職中禁錮以上の刑ニ処セラレタルトキ」この規定が残っております以上は、通算されておりません。
商法第二百八十条の五第四項に規定しているように、「会社が通知又ハ公告ヲ為シタルモ新株ノ引受権ヲ有スル者が期日迄二株式ノ申込ヲ為サザルトキハ共ノ権利ヲ失フ」という、ここで言われておるような、会社が通知を出した、その間においてまだ申込証を出しておらないというようなものについて売買が行われて、それを認めないということは、別に商法百九十条で禁止しているような、予想をされるような弊害を伴わないと私は思うのであります
そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」それから第二項には「公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」こういつたようなことになつておるのですが、
と、こうありますが、これは第八條は「公務員若ハ公務員ニ準ズべキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給を受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給の権利を失うことになつておるのであります。
○藤枝委員 その御趣旨は十分わかるのでありますが、実は恩給法の第五十一條には「公務員左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ」という言葉を使つておるのであります。
則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止又ハ恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ 公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官
本條第二項中、「復権ハ将来二向テ其ノ効力ヲ失フ」とあるのは、免責取消しまたは強制和議取消しがあつても、復権していた間の身上の効果にまで影響を及ぼさない趣旨であります。 第三百六十七條、前條の規定を新設することとしたことに伴い、法文の整理をしたものであります。
本条第二項中「……復権ハ将来ニ向ツテ其ノ効ヵヲ失フ」とあるのは、免責取消又は強制和議取消があつても、復権していた間の身上の効果にまで影響を及ぼさない趣旨であります。第三百六十七条、前条の規定を新設することとしたことに伴い法文の整理をしたものであります。
主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合二於テ其期日マデニ其船舶ノ所事有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ笹轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ 日本船舶ノ所有者が事第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日又ハ前項ノ規定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出セザルトキハ船舶国籍証書ハ其効カヲ失フ
刑法の一部を改正する法律案要綱、この第四項として、刑の執行を終り、又は刑の執行の免除を得た者が罰金以上の刑に處せられたことなく十年を經過したときは、刑の言渡しはその效力を失うものとするという、かような要綱の一項目が決議せられたのでありますが、これは曾ての刑法假案の第百十九條に、「刑ノ執行ヲ終リ又ハ刑ノ執行ノ免除ヲ得タル者禁錮以下ノ刑ニ處セラレタルコトナク十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡シハ其ノ效力ヲ失フ
その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科が禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行の免除を得た者
「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」 同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。
委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」 同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。