2004-06-02 第159回国会 衆議院 法務委員会 第33号
それから、日本国籍を失った方が再度日本に、日本人になるための帰化をする、こういう場合につきましては、国籍法の八条で、「日本の国籍を失つた者で日本に住所を有するもの」という者につきましては、住所条件、能力条件、生計条件を緩和して、容易に帰化が認められるようにという配慮をいたしております。
それから、日本国籍を失った方が再度日本に、日本人になるための帰化をする、こういう場合につきましては、国籍法の八条で、「日本の国籍を失つた者で日本に住所を有するもの」という者につきましては、住所条件、能力条件、生計条件を緩和して、容易に帰化が認められるようにという配慮をいたしております。
○政府委員(中西実君) 今年以来大体一万人近く中小で職を失つた者が出ているようであります。今仰せになりました遅欠配、それから金券関係、どの程度出ているか、出ている事実は十分承知しているのでありますけれども、どの程度になつているかという統計が実はまだできていない。と申しますのは、この影響の出て来ましたのは一月或いは一月半ぐらいからが非常にきつくなつて来ているのであります。
又日常生活は、片手を失つた者、自分の身体が年齢により労働力の低下を伴つたとは言いながら完全な軽労働に就労できる、この老齢年金の給付者と障害年金の給付者はこの意味において十分の考慮を払つて頂きまして、少くとも老齢年金以上のこの障害年金に対しては特例を考慮して頂きたいと思います。 次に第五点日は、遺族年金でございますが、改正案によりますと、生活保護法の二級地の場合よりも下廻つております。
子供たちはすでに栄養失調べの過程を進みつつある者が多く、青白いほおに暗い陰を浮べて、学校を破壊された者は板囲いのにわかづくりの教室で、あるいは学校を失つた者はわずかに残つた寺、公会堂、役場等で、すき腹をかかえて授業を受けておるような状況であります。せつかく進んだ高等学校を退学せねばならぬ者も相当出て来ております。以上が峡谷型の地域における実際の概要であります。
その第四点は、すでに退職し又は死亡した一般公務員又はその遺族のうちには、今述べました勅令第六十八号により、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少い額の恩給を受け、又は恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、この改正により、これらの者については、旧軍人軍属としての在職年を通算して新たに恩給を給し、又は現に受ける恩給を改訂することといたしておるのであります。
かくて先祖伝来の家業を失つた者、都市爆撃によつて家財を失つた者等いずれも無一物になつたのであります。これらの人々に対し戦時災害補償法等による国の約束は何ら行われることなく廃棄せられたのでありますが、これこそ敗戦によつて国民一般の負うべき苦悩であるとしてたえ忍んで来たのであります。このような犠牲はもちろん物ばかりではございません。
次に、すでに退職し、又は死亡した一般公務員又はその遺族のうちには、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少い額の恩給を受け、又は恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、このたび旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給しようとするのに伴い、これをも旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者については、旧軍人軍属としての在職年を通算
それから片親を失つた者が就職の場合に非常な差別待遇を受けることは、私は事実を存じておりませんが、片親がないということが、常識的に考えまして会社等の採用、不採用をする理由になるのはおかしいと思うのです。ただ軍人の遺家族を先に採用するということにつきましては、これはその本人の成績等にもよりますので、政府から勧告まではいたしかねるのではないかと考えます。
次に、すでに退職し、または死亡した一般公務員またはその遺族のうちには、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件によりまして、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少い額の恩給を受け、または恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、このたび、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給しようとするのに伴いまして、これをも旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者については、旧軍人軍属
差当つて家屋の流失倒壊等により住宅を失つた者に対する住宅対策も又必要であります。後来、住宅金融が一般市民を対象としている傾きがあるが、これを農家住宅にまで拡大して考慮する必要があると思われるのであまりす。これらに必要な資金、生活、営農資金については、枠を拡げ、額を増し、長期資金とすべきは言うまでもないことであります。
次に、すでに退職し、または死亡した一般公務員またはその遺族のうちには、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少い額の恩給を受け、または恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、このたび、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給しようとするのに伴い、これをも旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者につきましては、旧軍人軍属としての
次に第二十四条は勅令第六十八号第八条第一項の規定に上り恩給を受ける権利又は資格を失つた者の恩給を受ける権利の取得に関するものでございます。ちよつと言葉が不適当かも知れませんけれども、いわゆる戦犯者の恩給を受ける権利の取得に関する特例でございます。
これが六十八号第一条の規定でございますが、これによつて権利又は資格を失つた者のうち左の各号に掲げる者についてはそれぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得する。かように柱に書いております。そうして先ず各号について申しますと、第一号は、普通恩給を受ける権利を取得するのはどういう人であつてどういう場合であるかということを書いてあります。
次に、すでに退職し、又は死亡した一般公務員又はその遺族のうちには、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少ない額の恩給を受け、又は恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、今般、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給しようとするのに伴い、これを旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者については、旧軍人軍属としての在職年を通算して
次に、すでに退職し、または死亡した一般公務員またはその遺族のうちには、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少い額の恩給を受け、または恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、今般、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給しようとするのに伴い、これを旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者については、旧軍人軍属としての在職年を通算
生業を失つた者もある。誤れる方途によつて国民は非常な迷惑をこうむつたというようなことがたくさん戦時中の内閣においてこの日本の国に悪い痕跡を残しておるものである。それらに対しては戦争の挑発云々よりかも広い意味において良心的に高き地位にある者が自粛反省するにあらずんば、国の信用、倫理道徳というものは保ち得ないと私は考えておる。
○浅田説明員 ただいま御質問になりました、すでに日本の国籍を失つた者に対しては、これの入国を認めないというような新聞報道がございました。ところが、すでに日本政府といたしましては、今回の中共地域からの引揚者に対して、引揚げ該当者として受入れる範囲をきめております。
いま少しく詳細に御説明申し上げますと、オランダにおきましては死者が一千三百五十五名、家屋を失つた者が三十万以上、全耕地の三分の一、放牧地の三分の二に浸水している、耕地冠水による減収獲の被害は三億五千アローリンと言われておりまして、斃死いたしました家畜の数は三万五千頭に及んでおります。次にベルギーにおきましては死者が十四名、損害が十億べルギー・フランであつたそうであります。
年老いたる者、幼き者、父母や夫を失つた者、病める者、傷つける者、職なき者、すべてに生活と希望を与えて行く政治は、今日新憲法下の第一に行うべき任務であると確信いたすものであります。(拍手)かくてこそ、敗戦日本の連帯責任が真に果せるものと確信いたします。今日こそ社会保障制度確立の絶好の機会というべきであると存じまするが、厚生大臣ははたしてその決意があるかどうか。
思い起すだに戦慄を禁じ得ないあの大東亜戦争によつて父を失い、夫を亡くし、或いは杖柱とも頼む我が子を失うなど、天地にも代えがたい最愛の肉親を失つた者、今全国に八百万を数えると言われておる現状であります。