1957-10-16 第26回国会 参議院 外務委員会 閉会後第3号
もう一つは、九月十一、十二日に外務大臣及び厚生大臣から御答弁をいただいておりますけれども、中国人の未帰還者の調査及びその遺骨の送還の問題ですが、これは大臣は日本政府が、あるいは国会が、日本人の未帰還者調査を中国に対して申し入れておるのに対して、中国政府は中国人の夫婦選者の調査、行方不明者の調査を日本に申し入れておるのであります。
もう一つは、九月十一、十二日に外務大臣及び厚生大臣から御答弁をいただいておりますけれども、中国人の未帰還者の調査及びその遺骨の送還の問題ですが、これは大臣は日本政府が、あるいは国会が、日本人の未帰還者調査を中国に対して申し入れておるのに対して、中国政府は中国人の夫婦選者の調査、行方不明者の調査を日本に申し入れておるのであります。
ということは、夫婦選者を三つに分類いたしまして、第一類といたしましては、昭和二十四年以降生存の資料のあるもの、これが中共に五千七百名おりまして、これが中共の申しております生存居留民に当ると考えておるのだろうと存じますけれども、これが第一類。
まず夫婦選者、死歿者並びにそれらの留守あるいは遺家族に関する問題につき申し上げます。私どもが帰国の喜びと感激にひたるにつげ、胸中に去来するものは、不幸今日の喜びを待たずして異郷に死残したる同胞の英霊に関する問題であります。ただいま彼らは厳寒の雪の中に訪れる人もなく、墓標も朽ち果て、異国の上に埋葬ざれたままであります。その墓地等もほとんど大部分が荒廃にまかされております。
現行法におきましては、未帰還者が帰還した日の属する月または夫婦選者の死亡の事実が判明した日の属する月をもって留守家族手当または特別手当の支給が打切られることとなっておりますが、未帰還者が帰還した場合においてもその者は数カ月は無収入状態におかれていることが多く、その帰還とともに手当の支給を打ち切られることはその家族全体にとって経済的に非常に痛手を受ける結果となりますし、また未帰還者の帰還を待ちわびている
この法律案の要点は、夫婦選者留守家族等援護法における政府の未帰還者の帰還促進及び調査究明に対応して、この審議会を更に三年間存続させるため、本法第七桑中の「施行の後五年」を「施行の後八年」に改め、本法が本年八月で消滅するものを更に延長しようとするものであります。
なお、未復員者給与法、特別夫婦選者給与法の廃止及び未帰還政府職員に対する給与の支給をやめたのに伴い、従前これらの制度によつて俸給等の支払を受けていた者が、この法律案により留守家族手当の支給が受けられない場合、或いはその額が、この法律施行の際、従前受けていた額より少い場合において、従前の実績を保障いたし、且つ恩給法の一部改正、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正等に伴う調整その他二、三の点につき所要の