1947-08-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第21号
いやしくも夫婦財産契約等によつて、いろいろな契約をすることは認めておりますが、それ以外の場合において、両性の本質的平等に反するような契約は、この法律全體の趣旨からいたしまして無效になるのではないか。
いやしくも夫婦財産契約等によつて、いろいろな契約をすることは認めておりますが、それ以外の場合において、両性の本質的平等に反するような契約は、この法律全體の趣旨からいたしまして無效になるのではないか。
ただ夫婦財産契約等におきまして、個々的にある財産の管理を夫に契約で委託するというようなことは、夫婦財産契約としては認め得るかと思います。そういう契約でなく、いわゆる法定財産制に違反するような契約は無効でありますし、しかも夫婦間の契約は、いつでも一方から單獨でも取消し得るのでありますから、結局そういう契約の効力はなきに等しいということになるかと思います。