2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しておるということも書かれてございます。また、付言において、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄ですと。
また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しておるということも書かれてございます。また、付言において、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄ですと。
平成二十七年最高裁判決では、夫婦同氏制度につきまして、氏には、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養い親子が同一の氏を称することにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義があること、また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを、対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があること、また、家族を構成する個人
私どもが把握をしている限りでは、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外には承知をしておりません。
委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決におきましては、夫婦同氏制度を定める民法七百五十条は憲法の十三条、十四条一項、また二十四条のいずれにも違反しないとの結論が示された上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が
夫婦同氏制度の意義や趣旨ということでございますけれども、平成二十七年の最高裁判決では、この同氏制度につきまして、我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められる、また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある、また
平成二十七年の最高裁判決におきましては、選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではないと述べた上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が判示されたものと承知しております。
これに対しまして最高裁の多数意見でございますが、夫婦同氏制は我が国の社会に定着してきたものであり、家族の呼称を一つに定めることには合理性がある。夫婦同氏制は、家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある。
この平成二十八年の判決の前に、最高裁の平成二十七年十二月十六日の判決がありまして、そこには、やはりこれは夫婦別姓の訴訟ですけれども、最高裁は、夫婦同氏制は婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているということで、選択的夫婦別姓まで必要と今は言えないという判断を最高裁がしていた。これが二十七年です。
法務省が把握している限りでは、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外にはございません。
前にも指摘させていただいたんですけれども、このアンケート調査の結果、高齢者が夫婦同氏制を維持すべきだという意見が圧倒的に多い、しかし、これから結婚する、仕事に就く、あるいは現に仕事に就いているという若い世代の女性、まあ男性もそうですけれども、若い世代では逆に圧倒的に夫婦別姓を選択的に認めてもいいというように、かなり極端な結論が出ております。
もっとも、判決におきましては、五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点におきまして、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されております。このように五名の裁判官が現行の夫婦同氏制を違憲とする意見を述べたことにつきましては真摯に受け止める必要があろうと考えております。
そして、「夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」こういうことを昨年十二月の最高裁判決の中に書かれているわけであります。
御指摘いただきました女子差別撤廃委員会による本年二月の審査におきましては、委員会のメンバーから、我が国の最高裁判所が現行の夫婦同氏制を合憲としたことに対しまして、夫婦同氏制度を定めた民法の規定を早期に改正すべきではないかという質問がございました。
○深山政府参考人 法務省で把握している限りでは、現在、婚姻後は夫婦いずれかの氏を選択しなければならないという夫婦同氏制を採用している国は、日本以外にはございません。
諸外国での夫婦の氏の選択制度、夫婦同氏制を日本のように採用している国がほかにどこにあるのか、また、婚姻最低年齢が男女で異なる国はどこなのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(深山卓也君) 現在、法務省で把握している限りではございますが、まず最初の氏の問題ですが、日本と同様に、婚姻後は夫婦のいずれかの氏を称するといういわゆる夫婦同氏制を採用している国は承知しておりません。 それから、婚姻最低年齢についてですけれども、婚姻最低年齢に男女の差を設けている国は、日本のほかには中国、インドがあるものと承知しております。
親としては地位を平等にするということですけれども、こういうことが大きくは変更され、そしてこの民法では、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しながら、しかし、男女平等という理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫または妻のいずれかの氏を称することができる、こういう改正がございました。これが大変大きなまずスタートだというふうに思っております。それからもう一つ、配偶者の相続権も認められました。
我が国の民法は夫婦同氏制でございますので、その扱いになるということでございます。 したがいまして、現在、韓国では夫婦別姓の形になっておりますけれども、帰化をする場合にはどちらかの氏、あるいは新しく日本名を創設することもできますから、一つの氏で届け出ていただいて戸籍に記載をする、こういう扱いになります。
選択的夫婦別氏制につきましては、既に今御指摘のとおり相当の議論の積み重ねがありますので、男女共同参画社会の促進という観点から、特に国民一般の関心が高い課題であり、また、今年度中に世論調査が実施されるなど新たな動きが出ておりますので、これらを踏まえて、本専門調査会で、夫婦同氏制であることから生じる実生活上の不便、不利益という点を中心にこの問題について検討をしていくということにしております。
そして、「例えば、」として最初に引用されているものが、例示されているものが、「夫婦同氏制など家族に関する法制」、これが挙げられているわけであります。
他方、昨年九月には、男女共同参画審議会が、男女共同参画の視点から、夫婦同氏制などの家族に関する法制等について必要に応じて見直しを進めるべきである旨の答申を出しておりまして、これを受けて昨年十二月に政府が策定した男女共同参画基本計画におきましては、男女平等などの観点から選択的夫婦別氏制度の導入の検討を進めることとされております。
「例えば、夫婦同氏制など家族に関する法制」、これは見直しの対象として挙げているわけです。それから「個人のライフスタイルの選択に大きなかかわりを持つものについて、」「必要に応じて制度の見直しを行うべきである。」、これは基本的な考え方の八ページですけれども、非常に積極的な表現をしたなと思って、私はうちの党の機関紙であります公明新聞で女性局長としてここでも非常に積極的に評価したんですね。
その中で、例えば今言ったように世帯単位を個人単位にする、それから民法の夫婦同氏制を、選択的に夫婦が別氏を名乗ることができるようなそういう制度も取り入れよと、こういう指摘がされております。これらは、長年にわたりまして議論をされてきた問題でもございますし、それから私ども、先般この臨時国会に民法の改正案も議員立法として提案をさせていただきました。
今御指摘がございましたように、我が国の現行法上は夫婦同氏制を採用いたしております。ただ、この制度につきましては、現在、次のような問題点が指摘をされているところでございます。 一つには、現行制度は形式的には夫婦が対等な立場で氏を決定するということになっておりますけれども、実際上はほとんどの場合、九五%以上女性が婚姻によって改氏をしているというのが実情でございます。