1950-07-26 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 それから同居の妻でありまして、いわば夫妻位置を転倒しておりまして、夫の方が妻の厄介になつておるというような、夫が市町村民税の納税義務者でない場合におきましては、同居の妻と雖も均等割を課するのでありますが、そうでない限りの負担の場合におきましては同居の妻に均等割の負担をかけない、こういうことにいたしまして、大体負担能力等から考えましての非課税範囲を考えている次第であります。 鈴木俊一