1973-06-12 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第29号
○田中内閣総理大臣 これも石田さんよく御理解いただけると思いますが、明治初年から、太政官布告時代からずっと予算書を見てもおわかりになるとおり、道路とか治水とか港湾とかというものは、原則的に国及び地方公共団体の公共事業費をもって全額まかなわれておったものでございます。
○田中内閣総理大臣 これも石田さんよく御理解いただけると思いますが、明治初年から、太政官布告時代からずっと予算書を見てもおわかりになるとおり、道路とか治水とか港湾とかというものは、原則的に国及び地方公共団体の公共事業費をもって全額まかなわれておったものでございます。
ですから、復帰後の沖繩に対するいろいろな施策も、四十七都道府県の一つとして画一、一律的にという考えではなく、ほんとうに、かつて太政官布告時代、北海道開拓のために国の直轄でもって公共事業が行なわれて、今日の発展をもたらしたように、沖繩に対しては、やはり精神的にも物質的にも、沖繩の本土水準化というものを目標とした、沖繩住民の福祉の向上ということ、それに慰謝という面もございます。
○森勝治君 どうも官房なんという名前を最初つけたのは、たぶんこれはあるいは私の考え方が間違っているかもしれませんが、太政官布告時代のなれの果てじゃないかと思うのですね。ですから、ひとつ新時代に対応する呼称を持ってしていただきたい。なぜ私がこういうことを言うかといいますと、郵政局長と呼ぶ人は部内にいないのです。大臣、よく聞いてください。
いままではなかったから、その点について対処する財政措置は相当ふえると思いますけれども、これは百年前から、明治太政官布告時代からずっとやらなければならない問題が集積をしておる。
私は、こういう財源に恵まれない、立地条件の悪いところには国民の税金でもって高率補助を行なったり、太政官布告時代北海道は金額国庫負担制度さえ設けたのでありますから、やはりこういう財政にもバランスをとりながら国民すべてが国恩恵をあまねく受ける、こういうふうにやらなければならぬと思うのです。
太政官布告時代から九十年間も「当分の間」が生きておるものもあります。ですから、「当分の間」というものは、各法律に、「当分の間」と書かれるのは、絶えず議論の種になるということでございます。
だから、そのときにはやはり私は、先ほど申し上げたとおり、地方財政同上の財源調整の問題とか、それから明治初年の太政官布告時代には、北海道等に対しては全額国庫負担の道を開いておったこともあるわけでありますから、やはり地域格差の解消の問題をどういう状態で解決をするのかということを総体的に考えないと、ただ交付税率だけを引き上げるということですと、どうも地方自治の侵害になり、いろいろな問題が出てくるわけであります
そういうような話がありましたときに、私はやはり、北海道に対してこれを開発するために、太政官布告時代に、公共事業は全額負担だ、この道を開くと同時に、鉄道を敷設したということは、非常にいいことだった。この例を見ればわかるのです。ですから、その意味でも、私は、これからの開発に対しては、当然そういう考え方で、国鉄に押しつけるべきものじゃない、裏返していえば、国が公共負担でやるべきだという議論になります。
いずれにしましても、現在の質屋営業法第二十二条、古物営業法第二十一条等の規定は、いわゆる太政官布告時代の規定でありまして、この進んだ近代的な社会におきまして、ちょんまげ姿をした規定が今なおここに存在しておるということは、いかにも時代錯誤のような感じがせざるを得ないのであります。
ただし、国鉄に貸す場合には、すべて利子を取り上げる、こういうような、これはいつの制定か知りませんが、何でも太政官布告時代のもんじゃないかと思うのですが、そういうことであるとすれば、これは、もう少し早く政府も取り上げて、これを改正する必要があるのじゃないか。
今おつしやいましたような行政財産と申しますと、私どもは公共用に供する財産というふうなことに考えておりますが、これはその公共目的を所管しておる大臣が所管する建前に、太政官布告時代からなつておるという考え方に立ちまして、公園行政と申しますか、これを管理しておる建設省が所管をし、用途廃止に伴つてこれを大蔵省に引継ぐ、こういう建前になるべきものというふうに考えまして、大蔵省と実は折衝いたしておつたのでございますが
なお八十九条の道の特例の問題でありますが、これは北海道を開拓地としての太政官布告時代からの問題でありまして、現行法でもいろいろの面で北海道は特例を認められております。