2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
我が国では、明治三年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後、明治八年に出された太政官布告により、名字の使用が義務化されております。
我が国では、明治三年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後、明治八年に出された太政官布告により、名字の使用が義務化されております。
この年齢についてのお尋ねですが、これは、経緯を申しますと、明治十三年太政官布告であります旧刑法におきましては、十二歳未満と規定されておりました。これが、現行刑法が制定された明治四十年に十三歳未満に引き上げられたものと承知をしております。
明治十三年に制定された旧刑法では、これは明治十三年太政官布告でございますが、第三十六条でございまして、強制わいせつ罪については暴行、脅迫をもってと規定されておりましたが、強姦罪については、暴行又は脅迫という要件ではなく、婦女を強姦したとのみ規定されておりました。
司法書士の前身であります代書人と呼ばれる存在は、明治五年の、太政官無号達というそうですけれども、太政官布告のようなもので、司法職務定制というところまでさかのぼります。弁護士の前身である代言人というものもこの同じ司法職務定制において定められていて、代書人と代言人、これは裁判権の円滑な行使に不可欠な存在としてこのとき位置づけられたわけであります。
一八七六年の太政官指令において婚姻後の妻の氏は実家の氏とされていたので、夫婦別姓だったわけです。一八九八年の明治民法で家制度が確立し、家の構成員全員を載せる家の登録簿になり、戦後、一九四七年に家制度が廃止され、同じ氏を名のる夫婦と子という家族単位の戸籍となるわけです。 そこで、山下大臣に伺いますが、主な国で日本のような戸籍制度を持っている国はあるのでしょうか。
○名執政府参考人 絞首刑の執行方法につきましては、法律と同一の効力を有するものとして存続しております明治六年太政官布告第六十五号、絞罪器械図式で定められております。 絞罪器械図式には、死刑執行に関する事項といたしまして、被執行者の首に縄を巻き、その縄を上方に固定し、本人が立っている場所の床面を開くことにより、本人の体の重みにより絞首するといった執行方法が定められております。
○遠山委員 今局長の御答弁にありましたように、現在、二十一世紀に入って約二十年近い今日で、日本における死刑の執行方法の根拠になっている、法律と同一の効力を有する文書ということで、今示されたのが、明治六年太政官布告第六十五号、絞罪器械図式というものだということでございます。
今般、成年年齢の引下げが実現した場合には、明治九年の太政官布告以来、約百四十年ぶりの歴史的な改正になるというふうに考えております。成年年齢の引下げは、若者の積極的な社会参加を促し、将来の我が国の社会を活力あるものとするためにも大変重要なものであると考えております。
民法の第四条の成年という、二十歳以上という数字、これは明治三十一年の民法施行以来のものでございますけれども、御承知かと思いますけれども、太政官布告の中で、強壮のときにあたる年齢、あたるというのは丁という字を書きますけれども、この丁の年と書いてあったこの言葉を成年というふうに置き換えたんだというふうに言われています。
今回の民法改正案は、明治九年の太政官布告以降、約百四十年ぶりの成年年齢を変えるということで、歴史的な法改正であります。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 人口減少が急速に進む現代においては、私は、一人でも多くの国民が高い当事者意識を持って生きていくことが日本の発展につながると思っております。
今般、成年年齢の引下げが実現した場合には、明治九年の太政官布告以来、約百四十年ぶりの改正となるものでございまして、今後の我が国の在り方を規律する歴史的な改正になるものというふうに考えております。
○山口和之君 太政官布告及び現行民法によって、元服や髪上げによる成人から成年年齢による成人へと移行したわけですが、そのことによってどのような社会的、経済的変化があったのかについてもお教え願いたいと思います。
明治九年の太政官布告以来、二十歳と定められてきた我が国の成年年齢を約百四十年ぶりに引き下げるという歴史的な大改革を進めるに当たり、まず行うべきは、民法の成年年齢と選挙年齢、そして国民の意識における一人前の大人との関係性やその一致の必要性をぎりぎりと突き詰めることであり、その結果、どういう性格のものを十八歳から外すのか、基準や考え方を整理、明示した上で国民へ浸透を図ることが今回の改正の進め方の正解だったのではないでしょうか
早速ですが、本法案は、一八七六年、明治九年の太政官布告以来、約百四十年間維持されてきた二十歳という成年年齢を十八歳に引き下げるという中身であります。これは二百本を超える法律が関連し、いろいろな施策や担当する省庁も多岐にわたるということで、本当にこの成年年齢をどうするかというのは大きな影響を与えるというふうに認識をしております。
民法の成年年齢の引下げは、明治九年の太政官布告で二十歳と定められたところから数えると、約百四十年ぶりの改正であり、また、民法が成年年齢としている年齢二十歳は、民法以外の多数の法令において各種の基準年齢とされ、国民生活に大きな影響を及ぼすものであることからすれば、その引下げに当たっては、国民の意見を広く聴取するなど、国民的な議論が必要であるものと認識しております。
本法案は、一八七六年の太政官布告以来、約百四十年維持されてきた二十歳という成年年齢を十八歳に引き下げるものであります。成年年齢をどうするかというのは、若者のみならず、日本社会のありように深くかかわる大問題だと思います。 大臣にまずお聞きしたいんですが、本法案やあるいは消費者契約法のみならず、成年年齢にかかわる法律というのは数百本に達すると。必要な施策や担当する省庁も多岐にわたります。
○上川国務大臣 委員御指摘のとおり、民法の成年年齢の引下げにつきましては、明治九年、太政官布告におきまして二十歳、二十と定められたところから数えますと約百四十年、この百四十年ぶりの改正になるわけでございます。 また、御指摘のとおり、民法が成年年齢としております年齢、二十歳、二十につきましては、民法以外の多数の法令におきまして各種の基準年齢とされているところでございます。
(拍手) 我が国では、明治九年の太政官布告以降、約百四十年の長きにわたって、二十歳を成年年齢としてきました。戦後、公職選挙法の選挙権年齢が二十歳と定められたことも相まって、我が国の社会において、二十歳が大人と子供とを区別する年齢として深く定着をしてまいりました。
平民に氏の使用が許されましたのは明治三年の太政官布告によるものでございまして、それ以前の江戸時代におきましては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されていなかったものと承知しております。
こうした意味での政府紙幣に当てはまる過去の事例としては、御案内のとおり、明治初期において日本銀行が設立される以前に発行された太政官札などがあると。また、海外にも幾つか例があるようですが、現在は我が国にはございません。
○河村政府参考人 若草山を含む奈良公園は、明治十三年、一八八〇年に太政官の内務卿、伊藤博文の開設認可によって設置されたものでございます。その後、史跡名勝天然記念物保存法が成立した後、大正十一年、一九二二年に名勝奈良公園として指定されております。 春日山原始林は、世界文化遺産、古都奈良の文化財の一部として平成十年に登録をされております。
先生のそういうお尋ねがありましたものですから、実際、実定法は、現在の国会であったり、あるいは旧憲法下の帝国議会で制定されたもの、それで今も改廃されていないものはもちろん実定法でございますけれども、帝国議会ができる前の太政官法規等も、例えば大日本帝国憲法に矛盾しない限りは実効力を持つというふうに言われてまいりました。
当時の司法省が所管省庁に含まれていた理由は、外国人土地法がそれまで明治時代にできた太政官布告によって禁止されていた外国人による土地取得等を民法の原則どおりに認めるものである、民法は原則として外国人に土地の取得を認めていますので、認めるものであったために、民法を所管しているということから、司法省も所管省庁の一つとなったものと思われます。
今がそのときに当たるかどうかはちょっとはっきり分かりませんが、例えば、明治維新の際には太政官札を発行いたしました、もちろんその弊害もたくさんあったわけですけれども。それから、日露戦争では、国際社会、特にユダヤ系の資本からの借入れをいたしました。また、戦後直ちには世界銀行からオリンピックの前に借入れをして、日本の経済開発を進めました。