1951-03-27 第10回国会 参議院 農林委員会 第25号
政府の真意は我々これをば察しますが、この整理統合に名をかりまして農業調整委員会が過去において持つておりましたところの議決権というものを剥奪して、食糧割当の民主的な取扱を問答無用の天降り割当にすり替えて、更に三機関の統合に藉口いたしまして農地改革の打切りを目指し、反動的地主制度の復活を図るものと断ぜざるを得ないのであります。
政府の真意は我々これをば察しますが、この整理統合に名をかりまして農業調整委員会が過去において持つておりましたところの議決権というものを剥奪して、食糧割当の民主的な取扱を問答無用の天降り割当にすり替えて、更に三機関の統合に藉口いたしまして農地改革の打切りを目指し、反動的地主制度の復活を図るものと断ぜざるを得ないのであります。
にかかる変更要求量については、」の字句に挿入しまして、食糧管理法第三條第一項の規定による賣渡命令の効力を停止しない点を変更請求量に限りおくことを明らかにして書く必要がありますので、そしてこの改正を機会に、食糧緊急措置令はこれを廃止する必要がありますので、「但し、」という字句は削除しまして、変更請求の決定があるまではその強権発動によつて收用を行わないとしておるが、強権発動そのものが権力の濫用として天降り割当
これではこの委員会を如何に民主的な形のものにいたしましても、政府の天降り割当の下請機関以上の何ものでもないのでありまして、こういうふうな鉄の枠を嵌められた民主性というものは、政府が供出割当とその統制の責任を、ただ調整委員会に轉嫁するというふうな結果になつてしまいまして、見掛け倒しの欺瞞になつてしまつておる点であります。
而もますますこれを強化しようとしておるのでありまして、從來におきましても融資順位表に基きます資金統制、復興金融金庫を中小工業者に対して締め出しておる、公正取引委員会の七人の手による経済の掌握、各種の配給公團による配給権、國家機関による生産物の檢査体制の強化、主食の天降り割当、その強制供出等、国民生活の九割にも及びます廣い範囲に亘つて、それを左右し得るところの自在の権力を握つて來ておるのであります。
しかるに、全然マル公で巧出し、残りは自己保有とし、あとは賣るものがなくても、一反歩いくらという一つの天降りの收入査定をもつて、更正決定をよこして、これを納附しろというような、いわゆる天降り割当税を課しておるということは、はなはだ不都合だと存じております。
これでは、この委員会をいかに民主的なものにしましても、政府の天降り割当の下請機関になつてしまう。かかるわくをはめた民主性は、政府が供出割当とその統制の責任を調整委員会に轉嫁する結果となることは、第七條によつて明らかであつて、見かけ倒しの欺瞞であります。
天降り割当に反対をせられた。いわんや、昨年の食糧緊急措置令の委員会において、強権発動に反対せられた。ところが、強権発動というのは罰則ではありません。ただ強権で供出をさせるだけであります。ところが本法におきましては、先ほど來論じておられますように、三年以下の懲役、一万円以下の罰金だ。去年強権発動に反対せられた諸君は、私はこの法案には必ずや反対せらるることを確信するのである。
これではこの委員会というものをどんなに民主的なものにしましても、政府の天降り割当の下請の機関になつてしまう。こういう鉄の枠に嵌められた民主性というものは、政府が供出割当とその強制の責任を調整委員会に轉嫁する結果となつて、見掛け倒しの欺瞞的なものに終つてしまうと思うのですが、それに対する見解。
天降り割当であるという農村においては批評も起り得るわけでありまして、仮にこれを割当てましても、今後百パーセント供出を得るには相当に盡力をしなければなりません。
この結果といたしましては、食檢の職員が農民の檢見に関する立会を拒絶いたしましたし、さらに供出におきましては、これまでよりも一層はなはだしい天降り割当がなされているのであります。この結果不公正な割当が行われまして、弱い者に対しましては過重な割当がなされ、農村におけるボス勢力に対しましては、不当に軽い割当がなされるわけであります。としますと、弱い農民は強権発動の壁にぶつかるのであります。
かかるとき、政府は農民に対して、從來の農奴的價格、天降り割当供出では足りぬので、作付の割当をなさんとしておるのでありますが、苦しいときの神頼み式で、米をつくらせ、出させ、安い食糧が輸入されたときに、いかなる対策をもたるるか。諸君並びに政府にお伺いいたしたいのであります。 私は、この際多少の不利を忍んでも、國内生産に食糧を求むべきであると思うのであります。