2017-06-01 第193回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号
その上で、社民党は、第一に、人間が人間として有する天賦人権の観点から、天皇個人に退位の自由を認めるべきであること、第二に、今上天皇のみに限定するのではなく、将来全ての天皇を対象とする一般的な恒久制度とすべきであること、第三に、特例法ではなく、皇室典範の改正によるべきであること、第四に、閣法ではなく、国民を代表する衆参両院の合意によって実現を目指すべきであること、第五に、皇位継承問題について引き続き議論
その上で、社民党は、第一に、人間が人間として有する天賦人権の観点から、天皇個人に退位の自由を認めるべきであること、第二に、今上天皇のみに限定するのではなく、将来全ての天皇を対象とする一般的な恒久制度とすべきであること、第三に、特例法ではなく、皇室典範の改正によるべきであること、第四に、閣法ではなく、国民を代表する衆参両院の合意によって実現を目指すべきであること、第五に、皇位継承問題について引き続き議論
人間が人間として有する天賦人権は、天皇個人に対しても、当然、保障されるはずであります。しかし、天皇という地位やその地位が世襲であるとされていることによってさまざまな人権が制約され、天皇個人に過度の負担が一生負わされているため、退位の自由がない限り、それを正当化することはできません。
憲法なくして公権力に正統性はなく、憲法を統治の道具とするかのごとき考え方は、天賦人権説ならぬ、天賦公権力説とでも呼びたくなります。 こうした立憲主義の本旨を踏まえるならば、憲法議論は、公権力行使の手続や限界について、主権者たる国民が統治者をどう制御するかという観点からなされなければなりません。
自民党は、国民の権利を軽んじ、天賦人権説を否定して国中心に組み立てを変える自民党憲法草案の実現を目指して議論に臨むのですか。本気で議論する気があるなら、まずは自民党総裁として草案を撤回していただきたいと思いますが、総理の御所見を伺います。
天賦人権論をとるのはやめようというのが私たちの基本的考え方だと言う参議院外交防衛委員長。 個人の思想、信条の自由、言論の自由は何より尊重されるべきであり、オープンな議論は大変結構ですが、こうした重要な地位にある以上は、批判に対して相当の説明責任を果たすべきだと考えます。
それから、天賦人権の、これはQアンドAに確かにございますが、ちょっと言っている意味が、あれは論者がみんな同じかどうかも分かりませんから、個々のそういうQアンドAみたいなものだけで判断はできませんけど、でも、一般的な世界各国の共通のスタンダードであるこの人権に立つのは、実は今、国際人権のスタンダードでもあるんですね。
また、自民党日本国憲法改正のQアンドAで実は私は一番今でもショックで驚いているのは、西欧の天賦人権説に立たないという部分なんですね。天賦人権論に立たない憲法というものを、法の支配をヨーロッパやアメリカと共有する日本が、そういう憲法でないものを憲法として作れるかということについていかがでしょうか。水島参考人、お願いします。
また、自民党の日本国憲法改正案についてのQアンドAの説明において天賦人権論に立たないということも書かれています。しかし、基本的人権とは天賦人権論に立つものです。天賦人権論を否定するということは、基本的人権を尊重するということに反しています。 憲法とは、基本的人権を尊重するための仕組みです。そのことのために権力を縛るものです。
ところが、今、安倍首相自ら、憲法は国家権力を縛るものだという考え方があるが、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的考え方だと立憲主義を真っ向から否定し、自民党改憲案を説明した自民党のQアンドAでは天賦人権説に基づく規定ぶりを全面的に見直したと、人類が到達した基本的人権すら否定する考えをはっきりと示しています。
自然権思想に反するものではないというふうにおっしゃっておりましたけれども、自民党の憲法草案の解説書を見てみますと、天賦人権説を採用しないというふうなことも書かれておりまして、確かに、おっしゃるように、町の美観など個人の人権の調整になかなか論理的に還元し切れないものはあります。 ただ、それはあくまでもごくごくもう例外でございます。
それから、天賦人権説については、たくさんの自民党の議員を僕存じ上げているんですけど、あのパンフレットがとても異常に見えて、誰か執筆責任者が書いちゃったんでしょうけれども、例えば去年の五月の憲法記念日の前に、あるテレビ局の取材で石破幹事長と党本部で三十二分、対談をしたんですけど、そこで一つも対立が起きなかったんですね。
明治憲法ですらドイツのことを参照しつつ出てきているという、そういう人間の、何というんですかね、歴史の中で積み重ねられてきた立憲主義とか、そういう思想に基づいて作られてきているわけですから、その観点からいうと、そもそも日本だから天賦人権はないとか、そういうのはちょっと歴史的にナンセンスかなというふうに思っています。 以上です。
また、今日、憲法学者として来ていただいているので、短くて済みませんが、井口参考人、小澤参考人、小林参考人に、こういう発言について、あるいは、申し訳ないが、自民党のQアンドA、憲法改正案の中で、この憲法は天賦人権論に立たないというのに本当に驚いて、アメリカ独立宣言やアメリカの憲法、そしてフランス人権宣言に立たないのかと本当に驚いたんですが、この二点について、簡単に感想をお願いいたします。
また、自民党は、QアンドAの中で天賦人権論には立たないと明記をしています。しかし、人権は、憲法によって国から恩恵として与えられるものではありません。人間であることによって全ての人が普遍的に当然に持っている権利で、国家、政府等の公権力が侵してはならないものです。
○長妻委員 天賦人権説は、人は生まれながらにして自由平等であり、幸福を追求する権利などの基本的人権を国家以前の権利として有するという、大体そういう説なんですが、西洋で、何か神から与えられる云々みたいな話で、それを理由にこの九十七条を削除する。
自民党の解説書によると、これを削ったのは、西洋の天賦人権思想に基づいたと考えられる表現を改めた、こういうふうにあるんですが、これはどういうことでございますか。
○安倍内閣総理大臣 いわゆる天賦人権説とは、基本的人権は国家から与えられるものではなく、人が生まれながらにして持つ、人間が本来享有すべき天賦の権利であるという自然法的な考え方であります。この思想は日本国憲法にあらわれていると言われているわけであります。他方、宗教思想が深く浸透している国においては、基本的人権は神から与えられたと解釈する国もあると言われています。
○参考人(小山剛君) 一つ、天賦人権のところについては、そのような御趣旨だということは承知いたしました。やはり憲法に権利として書いた場合というのは、元々の生の人権とは性質が違ってくるはずなんですね。その限りで了解いたしました。 それからもう一つは、公共の福祉を書き換えるかどうかなんですが、これはどういう元々の意図なのかによってまた変わってくると思うんですね。
○参考人(小山剛君) 天賦人権について自民党さんはどういうお考えかちょっと分からないんですが、もしもそれがいわゆる人権とそれから憲法上の権利を区別しようと、そういった意味だったら理解できるところです。といいますのは、やはり人権というのは一つの理念なわけですね。それを憲法の中で具体的に書き下ろした、それは憲法上の権利というものがちょっと質的には変わってくると。
基本的人権の考え方と新しい人権の関係についてちょっとお聞きをしたいんですが、天賦人権論について否定を、済みません、自民党新憲法案のQアンドAの中には、日本国憲法は天賦人権説によって立つところが散見されているので、それを改める必要があるという記述がありまして、私は天賦人権論を否定するのはおかしいと思っておりますが、基本的人権のそもそもの考え方について御教示をください。
そこのところもちょっと誤解されているんですが、西欧的な天賦人権説云々に一年前の発表のときの担当者が触れたものですからそこのところもやや誤解されているんですが、基本的人権の自身の普遍性について、何ら一切劣ることはない、欠けることはない、むしろ尊重するという部分はしっかりとした上で、じゃ、我が党の結党以来の党是が、日本国において、今の日本の政治において憲法を、新たに自主憲法を制定するということですから、
ただ、辻元さんは非常に前回も天賦人権論を擁護なさいましたが、あれも、全くの実定法規範というよりも、ある意味では極めて法哲学的なというか、ある意味では極めて人類が探し求めてきた根本倫理は何かという観点からの御議論だと思うんですね。 ですから、ここは恐らくいろいろな議論があると思います。
田村大臣、天賦人権説を、天賦人権説というのは、人間である限り、我々はこの地上に生まれた以上はかけがえのない、誰からも侵されない自由や権利を持った存在なんだということなんですけれども、まさに近代立憲主義の根底にある考え方なんですけれども、その考え方には賛成されるということでよろしいでしょうか。
私もまさにこの自民党の憲法草案はそのように読まざるを得ないんだと思うんですけれども、おっしゃられたとおり、天賦人権説を基本的に否定をして、国民の人権、自由や権利を認めるのであれば、それは日本の成り立ちの中、つまり今おっしゃられた歴史や文化、伝統の中で認められるものであるというふうに書いてあるんですけれども。 要は、伺いたいことは、田村大臣はこうしたお考えに賛成なんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 天賦人権主義といいますか、自然権的なものなのかなという私は感覚を持っていますが、確かに自民党のこの憲法草案のガイドライン、QアンドA見ますと、「人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。」
第十章最高法規について、我が国の先人たちの多年の努力の結果我々は現在の基本的人権を保障されていることを踏まえ、九十七条については、いわゆる天賦人権説ではなく、英米法の信託説に基づいて、国民が政府に信託し、政府はその信託を受けて国民の人権を保障するという趣旨を明確にする方向で適切な表現を検討したいと思います。
天賦人権説に基づいて規定されていると思うのが散見するから改めると言っているんです。でも、天賦人権論は、人間が生まれながらにして平等であるという、当たり前のとても大事な、そういうものじゃないですか、それを改めるって書いてあるわけです。 十三条、正確に引用しています。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重」される。
天賦人権論を否定する。つまり、天賦人権論を改めなければならないと自分たちがQアンドAにはっきり書いているじゃないですか。 ところで、集団的自衛権の行使について、総理は読売新聞のインタビューについて話をしています。 内閣法制局、日本国憲法下で集団的自衛権の行使は認められますか。
「現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。」。自民党は天賦人権説を否定しているんでしょうか。
○辻元委員 その基本的な認識というところで、よく言われていますのは、人間は生まれながらにして自由、平等で、平和を追求する権利を持つとか、人間は生まれながらにして天から人権が与えられている、いわゆる天賦人権説というものが基本になってこの世界人権宣言などがつくられてきたと思いますが、大臣も同じ認識でしょうか。
私は、率直に申し上げますと、自然法論、天賦人権論というものが本当にいいのかどうかというのは若干疑問を持っております。私は、どちらかというと、もっと法実証主義的な、えらい難しい言葉を使いますが、法実証主義的な考え方があるべきではないか。
現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。」というのが説明なんです。 ここで言う「我が国の歴史、文化、伝統を踏まえた」人権、これは、例えば中国などは人権の意識が随分違うように思います。
○長妻委員 私も憲法は変えるべき箇所というのが幾つかあると思っておりますけれども、今のような、何かまとめりゃいいから削るんだというような簡単な話では、これは最高法規のところに規定をされて、この天賦人権説というのは、三省堂の憲法辞典によると、人間は生来の前国家的な権利を持つとする自然権論に基づく人権の概念ということで、つまり、国がある以前に人間がきちっと持っているそういう自然権論に基づく人権なんだ、こういうような
自民党のマニュアルというか解説書を読みますと、なぜ削除したのかという解説で、西洋の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えましたと。 つまり、天賦人権説だからこれは削除したんだということなんですが、これはどういう意味でございますか。
ただし、翻訳憲法であるために天賦人権思想のような書きぶりのところが多かったので、その辺の文言を直させていただきました。加えて、家族の相互の助け合いという精神を入れさせていただきました。 統治機構については、大きな改正はしておりません。今回は憲法全体の見直しを行うため、例えば一院制などの個別の課題は別途議論することの方が適当であると考えたからであります。