2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
立憲主義に反し、天皇自身の憲法逸脱行為と天皇の政治利用をたくらむ権力者の野望に資するものだと社民党として強く批判をし、意見表明を終わります。
立憲主義に反し、天皇自身の憲法逸脱行為と天皇の政治利用をたくらむ権力者の野望に資するものだと社民党として強く批判をし、意見表明を終わります。
それならば、高齢により活動を続けることが困難になることを深く案じているという天皇自身の懸念の内容を法律に盛り込むことは適切ではないのではないかというふうに考えるわけです。
第一に、退位を実現する理由について、御活動を続けることが困難となることを深く案じておられると天皇自身の懸念の内容に触れ、この天皇陛下のお気持ちに対する国民の理解と共感に言及しています。 政府は、天皇陛下のお言葉に基づき立法することとすれば、憲法第四条第一項に違反するおそれがあるとの見解を示してきました。
ですから、私が考えますのに、その問題は、実は軍が昭和天皇の意図が分かっているのにそうでないことをしたというところに問題があるのでありまして、もし天皇がそういう、実は自分の平和的意図に反するような意識を昭和天皇自身がお持ちであったならば、天皇に責任が及ぶことがあるべし。
さらに、「天皇が軍隊を統率し、指揮する」、天皇自身が軍隊を統率し、指揮するようにここでは読めてしまいます。 あるいはその次の引用でありますが、「天皇の権限は強く、議会の召集・解散、軍隊を指揮すること、条約の締結や戦争を始めることなどは、天皇の権限(天皇大権)とされた。」
○都築委員 どうも本当にそんなので済むのかなという思いが、憲法四条の、天皇の国政に関する権能の否定、そしてまた憲法で定めた国事行為のみを行う、こういう観点からいったら、昭和天皇自身のお歌は昭和二十一年の御製でありますからもう遠い昔の話かもしれない。
これは天皇も人間ですから、天皇の人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれたときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
つまり、昭和天皇自身が、天皇を現人神とし、日本を神の国としたことが、この日本は特別にすぐれた民族だ、優越した民族だとして、世界を支配すべき運命を持っている、そういう民族だというところにつながっていった、そのことをはっきり認めて、それは架空なる観念として否定したわけですよ。 昭和天皇自身が、日本は神の国という思想が世界支配への正当化とつながったということを認めているじゃありませんか。
つまり、天皇自身がある時期から大体仏教の葬送儀礼である火葬に移ります。それから上皇になったかつての天皇は寺院に住んだりする。あるいは門跡寺院というところに親王さんたちが行く。
そして、それを天皇自身が喜ぶのか。私は、昭和五十年ですか、天皇在位五十年の祝典みたいなものを行ったときに、たしか筑波常治さんという皇族に連なる人だったと思いますけれども、筑波さんが、こういうことを天皇は喜ばないだろうと。
しかし、本当に象徴天皇というか、天皇自身の精神というか、そういうことであるならば、一人一人の大工さん、左官さんというふうなものをむしろ大事にする、それがまさに天皇を尊重する人たちもやらなければならないことではないかと。だとしたら、天皇個人の誕生日を麗々しく祝うというのはその精神に全く反するものだろうというふうに思います。
皇太子自身もあるいは今の天皇自身も日本国憲法を守るとおっしゃっておるわけですから。 今また、ふさわしい人であるかどうかというのは本人が一番わかっているのじゃないですか、皇太子さんが。自分の相手なんだから、生涯連れ添う相手なんですから、任しでおくわということではないのでしょう。いろいろおつき合いがあったということもあるのですからね。
しかし、天皇自身が御自分のお口から、不幸な時代、こうおっしゃっているというお気持ち、ここを考えますならば、やはりのっぺらぼうの六十年という問題の式典というものは逆に天皇に負担をかける、こういう結果になることを考え、また私自身もそういった区切りのない式典というものに対しては行うべきでないという考え方を持ちますから、以上、私の考え方を申し上げます。
もっと親しみやすい象徴天皇というものを——こんなことを言っては大変失礼ですが、宮内庁自身が竹のカーテンをしておるんだ、あれは天皇自身のお気持ちではないんだというお話もよく聞くのですけれども、官僚やら警備陣が垣根をしてしまうんだというお話です。そういう点についてどうお考えになりますか。
天皇自身がこれは明治憲法によって事実上ほとんど拘束されていませんけれども、天皇自身が主宰者になって行われた御前会議という皆さん御承知の国家機関がございますが、御前会議というのは権限も組織も機能も何の法律もありませんし、何の憲法に規定もないし、名前さえ憲法には出ていません。
天皇は民族の象徴であると言いながら、天皇をそこへ封じ込んでおきながら、再び天皇をして無責任な——最終的には恥をしのんで、面目をしのんで、民族のために自分の命をもささげて裁かれてもよろしいという気持ちで敗戦によってやっともたらされたいまの民主憲法というものをつくり上げることに同意したのが天皇の存在であり、天皇自身というものは、その後私はずっと天皇とおつき合いを明治天皇のお孫さんの時代から、御用邸の時代
日本は長い経験を持って、明治憲法の動きのとれない天皇の軍隊、あるいは軍事費の削減はできないというような考え方では、無条件降伏への元も子もなくなってしまうような敗北に追い込まれて、天皇自身が人間に返ると宣言して、涙を流して世界に向かって訴えたのがいまの憲法です。
あるいは、天皇の名による戦争であったことを考え、天皇のために死んだ人のことを考えるならば、天皇自身がこの判決の後にみずからおわびの言葉を台湾の元兵士に述べても決して不思議ではない。むしろそういう感覚こそが私たちにとって必要なんじゃないかという気がいたします。そういう意味での憲法尊重、擁護という義務を私たちは負っているのだということを私は訴えたい。
その点がだんだん天皇というものを一つの枠の中に、こうやって人間天皇から神格化された天皇へと戦前のもとへ持っていこうというそのことが、果たしていまの天皇自身が望んでおられるのかどうか、私は非常に疑わしい、こう言わざるを得ないと思っておりますので、この点についてはすれ違いみたいな形になっておりますので、私としては納得できないということを申し上げておきたいと思います。
○上田(卓)委員 私ははっきり申し上げて、天皇というのがある特定の宗教というんですか、そういう靖国神社とのかかわりがない――たとえば天皇自身が無宗教であるとか、ずばり言うなら宗派が変えられるのか、ほかの宗教を信仰することが果たしてできるのか。
ただ、このシーボルトやケナンが述べたような外交文書上トップシークレットとなっているものが、この天皇の発言なるものが天皇自身が発言されたのか、あるいはそれを取り巻きがやったのかは別として、天皇の名において出されているこの内容が現実に沖繩の占領支配とぴたり一致する、これはとりもなおさず、これの真実性を語るものであるわけなんです。ただ主観的な大臣の意見では納得いかない。釈明が必要である。
したがって、それはそれにすぐつながって即時改元とかいうようなことは考えておりませんと、場合というのは相当な、たとえば踰年改元なんという御意見もあるわけでございますが、そういうことで天皇自身と結びつけるということは、いま御注意がありましたようにできるだけそういう点を御理解願わねばなりませんので、私どもも慎重な検討を進めていかねばならぬという立場に立っておりますので、決して天皇そのものと結びつけて、先ほど