1958-10-27 第30回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
わが憲法は、国家主権論または天皇主権論の立場から基本的人権を規定したものではなくして、主権在民の観念を明らかにいたして、そうしてすべての法規に対して指令を出しておるわけであります。そういう建前でありますから、もうこの警職法は現行法が限界です。
わが憲法は、国家主権論または天皇主権論の立場から基本的人権を規定したものではなくして、主権在民の観念を明らかにいたして、そうしてすべての法規に対して指令を出しておるわけであります。そういう建前でありますから、もうこの警職法は現行法が限界です。
それであるから私は上杉さんの天皇主権論は間違いで、私は参政権として主権を分有しておる、バーテークしておるという論であります。今日は主権が全国民で、われわれはその最高機関である。政府は最高機関じやなくて、われわれの決議を執行する機関になつてしまつておる。従つて外交の大権も兵馬の権も――保安隊も重く見て兵馬の権、これは全部国会の審議によつて決すべきものである。
考えてみますと、この国会である議員のごときは天皇主権論をやつております。今また文教政策の最高責任者であるところの文部大臣が、言葉の足る、足らぬはともかくといたしましても、教育勅語の千古真理というものをやられたのでは、あまりにもこの民主国会の本議を冒涜しておるんじやないか、このように考えたのであります。